◎風俗営業をはじめるとき(遊技場)
C01 喫茶店を経営していますが、店内にゲーム機を設置したらゲーセンの許可が必要ですか?
  • 現在、喫茶店を経営していますが、平台の麻雀ゲーム機などを3台置いてあります。
  • 追加で数台を購入して設置しようと思うのですが、こうなるとゲームセンターみたいになってしまうので、何か許可が必要になるのではないかと思うのです。
A、元々が喫茶店であっても、ゲーム機を置けばゲームセンターであると考えるのが原則です。しかし、百貨店の売り場の片隅にゲーム機が設置されていることがありますが、あれは子供連れの客にとっては都合がよく、そのような場合にまで風俗営業許可が必要だとすると百貨店は困ってしまうでしょう。 そういった理由なのかどうか、警察庁の解釈基準で、風俗営業を必要としないと解釈される場合を次のように設定しています。
 
 「ゲーム機設置部分を含む店舗の一フロアの客の用に供される部分の床面積に対して客の遊技の用に供される部分(店舗でない区画された部分を含む)の床面積(当該床面積は、客の占めるスペース、遊技設備の種類等を勘案し、遊技設備の直接占める面積のおおむね3倍として計算するものとする。ただし、一台の遊技設備の直接占める面積の3倍が1.5平方メートルに満たないときは、当該遊技設備に係る床面積は、1.5平方メートルとして計算するものとする)が占める割合が10%を超えない場合は、当該問題を生じないかどうかの推移を見守ることとし、風俗営業の許可を要しない扱いとする。なお、「店舗の一フロア」とは、雑居ビル内の一つのフロアに複数の店舗があり、その中の一つの店舗にゲーム機を設置する場合には、そのフロア全体の床面積ではなく、当該店舗内のみをいう。また、「客の用に供される部分」には、カウンターやレジの内側等専ら従業者の用に供されている部分や洗面所等当該フロアとは完全に区画されている部分は含まない。」

 とあります。この解釈に基づいて計算していただいて要件を満たしているかどうかということになります。 ただし「推移を見守ること」とあるように、法令を元に明確化された要件ではありませんから、最終的にはそのときどきの行政側の判断をよりどころにした方がよいでしょう。
関係箇所の寸法や面積を記載した図面等を用意して管轄の警察署に相談にゆくとよいですが、ご自分で計算し見て明らかにこの要件にあてはまらないのであれば、風俗営業許可を取ることになるでしょう。
その場合、営業時間や立ち入り年齢の制限などが要求されますから、そういった法規制を遵守できるかどうかを検討してからゲーム機を購入された方がよいと思います。
風俗営業許可が下りないという事もありえます。





◎風俗営業をはじめるとき(遊技場)

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 07/08/13 更新

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