◎風俗営業をはじめるとき(飲食店)


B08 キャバクラ店の内部の構造の規制
  • キャバクラ営業の風俗営業許可を取る際に、店内の構造のことを注意しないと大変なことになると聞きましたが・・・
A、風俗営業許可の基準として、店内の構造設備の基準というものがあります。
 キャバクラの場合に気になるのは、第一に「見通しを悪くするもの」です。イスの背中合わせ部分の仕切りの高さが100センチ以上だと許可がでないおそれが高いです。 隣席の客同士の顔が見えるほどの見通しが確保できなければならないと考えられているようで、これは性風俗営業を行われないようにという配慮だと思われます。 ですので、仕切りの高さは95センチくらいにとどめ、客室内の見通しを悪くするような仕切りやカーテン、飾り物などを置かないようにしてください。
 次に問題となりやすいのが調光設備です。いわゆるスライダックスと呼ばれるものです。
 風適法では社交飲食店の場合は客室内の明るさが5ルックスを確保していなければならないのですが、スライダックスがあると、いくらでも照度を暗くすることができるので、許可を出すわけには行かないのです。
 スライダックスの調節をもっとも暗い状態にしてもまだ5ルックスの明るさが充分確保できるのであれば、かろうじて問題なしとみなされる場合がありますが、5ルックス以下にできる調光設備を設置しているだけで違法状態なのだという事を覚えておいて下さい。
 さらに、客室部分の面積の要件があります。 
 洋風の間取りで客室が1室だけならば面積の規制はありませんが、2室以上になってしまうと、1室ごとの面積が16.5平米以上の面積を確保しなければなりません。
 小さな客室空間は、やはり性的なサービスの提供に利用されやすいという配慮からこのような規制があるのだと思われます。ですので、単に面積が足りているだけでなく、曲がり角や陰になる部分がある場合も注意が必要です。
 これらの条件を満たせるような店でなければならないので、工事を実施する際には充分ご検討ください。


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 07/08/13 更新

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