![]() |
|||
|---|---|---|---|
| ◎風俗営業をはじめるとき(飲食店) |
|||
B06 ダーツバーは風俗営業?
数年前からデジタルダーツが普及していますが、遊技結果がデジタルで表示されるということで、風適法のゲームセンターに該当するとみなされてしまいます。 つまり風俗営業許可が必要な場合があるのです。 しかし、警察庁の解釈基準によれば、営業所の店舗面積の10分の1を超えない部分でダーツを遊技させる場合は風俗営業の許可を取得しなくてもよいということになっていますので、その条件に合えば許可がなくてもよいということです。この場合、ダーツを置いた場所だけでなくダーツを投擲するためのスペースも含めて計算しますので、かなりな面積となります。 このあたりのことは微妙な問題を含んでいますので、詳しいことは専門家や行政に相談してください。 なお、ゲームセンターは夜12時以降の営業が原則としてできませんので、深夜に営業しているダーツバーは違法営業になる可能性があります。(もちろんいろいろな営業形態があるので全てではありません) デジタルではないダーツなら問題ないのにデジタルだからゲームセンターにあたるというのは世間一般の理解を超えているかもしれませんが、ゲームセンター営業の規制をする関係から、デジタルダーツだけを除外するわけにもゆかないようです。 もしこの問題で実際にお悩みであれば専門家等(警察よりも)に相談して判断した方がよいでしょう |
|||
[PR] 風俗営業許可申請のご相談 飲食店・クラブ・遊技場経営の法律・手続についてご相談ください |
|||
|
|||
◎風俗営業をはじめるとき(飲食店関係)![]() |
|||
| ☆当サイトへのリンクは自由ですが、掲載情報の無断転載を禁止します。 著作権については 著作権のひろば」をご覧ください。 |
|||
|
07/08/13 更新 (C)KOJIRO HINO 2002 |
|||