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飲食店 |
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| ◎風俗営業をはじめるとき(飲食店) |
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| [PR] 風俗営業許可申請のご相談 飲食店・クラブ・遊技場経営の法律・手続についてご相談ください B01 キャバクラの許可
この場合は食品衛生法の飲食店の許可と風俗営業の許可が必要です。 飲食店の許可では食品衛生責任者を必ず1名置かなければなりませんが、調理師などの資格を持っているか、講習を受けた人でなければ食品衛生者になれる資格がありません。 食品衛生講習は全国で定期的に開催されていますが、時期によっては予約で一杯になっていることがあって、受けたいときにすぐに受けられるわけではないので、早めに準備してください。 キャバクラは接待営業ですので2号営業と呼ばれる社交飲食店の風俗営業許可を取らなければなりません。 風俗営業許可申請の際に飲食店の許可証の写しを提出するよう求められますので、先に飲食店許可の手配が必要です。 もし飲食店許可交付までにどうしても風俗営業許可申請をしたい場合には、所轄警察署の担当官と相談してみてください。飲食店許可申請の際に申請が受理されたことの証明書等を提出すれば、先に受理だけしてくれる場合もあります。 飲食店の許可審査に置いては、店内の衛生設備が基準を見てしているかどうかを実地検査されます。 飲食店の許可手続は申請してから1〜3週間程度で許可が交付されます。 |
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07/08/13 更新 (C)KOJIRO HINO 2002 |
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