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A10 これから開業しようとする店の近くに病院がありますが・・・
つまり、病院と患者収容施設がある診療所から一定の距離内では風俗営業ができません。 その制限距離については都道府県条例によってことなりますが、商業地域とその他の用途地域とで距離が異なることが多いです。 眼科医院は診療所ですが、患者収容施設があるかどうかは、その地域を管轄する保健所で問い合わせて確認することができます。 もしベッド数がゼロであれば、その眼科医院は保護対象ではありませんが、もしベッドが置いてあるのなら風俗営業はできません。 ただし保健所の記録はあるが実態としては患者収容施設が存在しないというケースもごくまれにあるかもしれません。 都道府県警によって判断がわかれるかもしれませんが、保健所の登録情報で判断する場合もあるし、実態をみて判断する場合もあります。 また最近では都道府県条例の中で「保護対象施設の用に供するものと決定された場合を含む」旨の規定が多く見られます。この場合は、まだ実際に診療所が開業していなくても保護対象として扱われる可能性があるということです。 こういう場合、不動産屋さんの情報を重要なてがかりですが、決して信用してはいけません。 「何年か前には許可がでた」といった理由で今回も許可がでる思い込んでいるようなことはよくありますが、風俗営業の世界では1年前は一昔です。 診療所は気がつかない間にできたり消えたりしますから、昨日は大丈夫でも今日はダメという事があるのです。 保護対象施設の問題は非常に難しい部分を含んでいますので、慎重に調査してください。 |
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07/08/13 更新 (C)KOJIRO HINO 2002 |
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