◎風俗営業をはじめるとき(飲食店)

A01 風俗営業許可とは
  • 風俗営業の許可を取らないといけない場合とは、どのような場合ですか?

A、風俗営業は「飲食店タイプ」と「遊技場タイプ」とに分かれます。「飲食店タイプ」の場合は6種類に分かれますが、その中でもっとも多いのが「社交飲食店」と言われる飲食店で、パブやキャバクラなどがこれにあたります。
 社交飲食店は「2号営業」などと言われたりしますが、「飲食店」と「接待」を組み合わせた営業のことです。
 接待をする飲食店は風俗営業の中の「社交飲食店」の許可を取らなければなりません。
 もし社交飲食店営業をしながら、客にダンスをさせる設備を設置すると、キャバレー(1号営業)の許可を取らなければなりません。
 もし飲食店が接待をしないで客にダンスをさせる設備を設置すれば「ダンス飲食店」(3号営業)、飲食も接待もないが客にダンスをさせる場合はダンスホール(4号営業)となります。
 低照度飲食店(5号営業)と区画席飲食店(6号営業)は現実に許可を取って営業されることがほとんどありません。
 「遊技場タイプ」の風俗営業は、麻雀営業とパチンコ営業が7号営業の許可、ゲームセンターが8号営業の許可を取って営業します。

 風俗営業には性感マッサージなどのような性的な刺激を客に直接与える営業は含まれません。そのような営業は「フーゾク」と表記されることが多いですが、法律用語としての「風俗営業」ではありません。

現在の風俗営業



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◎風俗営業をはじめるとき(飲食店関係)

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 07/08/13 更新

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