著作権制度の目的
著作権はどのように生まれる?
著作権は「作品(著作物)の利用を制限できる権利」であると一般的に考えられています。
著作権は、人が「著作物」というものをつくったときに、つくった人に対して認められます。
日本の制度では、著作権が生まれるために手続や条件などはありませんが、外国では役所で登録などの手続をすることによって権利が認めらる制度になっている場合があるようです。(無方式主義と方式主義)
著作権法は何のためにある?
せっかく創った作品を、
誰かが勝手にコピーしてもうけるような
世の中だったら
芸術家は、作品を世に出したいとは
思わなくなってしまうでしょう
これでは文化がおとろえてしまいます。
だから・・・
作者が作品を作りたいと思えるように、財産的な保護をあたえよう。
そうすれば、きっと文化が発展するに違いない!!
というわけで、著作権法第1条には次のように書いてあります。
この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もって文化の発展に寄与することを目的とする。
つまり、著作者の権利を必要に応じて保護することによって文化を発展させるのです。 「産業の保護のため」でも、「著作者の権利を守るため」でもなく、「文化を発展させること」が目的なのです。
著作権は独占権
以上の理由から、著作権法は、著作権を持つ人に、作品(著作物)の利用を独占させてくれます。つまり、他人は著作権を持つ人から許諾をもらわないと、その作品を利用できません。もし許諾をもらわないで勝手に利用してしまうと、それは「権利を侵害」したことになり、責任を追及されることになるかもしれません。
他人の作品を利用したいときは
たとえば、もし他人の作品をコピーしたいと思ったら、その作品の利用独占権(著作権)を持っている人から、コピーすることについて許諾をもらえばよいのです。作者は許諾の条件としてお金を受け取ることもできますから、自分の作品の評価に応じて収入を得て、次の作品の創作活動に挑戦する余裕を手に入れることができるでしょう。
※許諾をもらうことは契約の一種です。原則として、約束したときに契約は成立しています。
契約書などの文書として証拠を残すかどうかは当事者の自由です。