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|---|---|---|---|
私的録音補償金制度
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| ◆制度の概要
CD,MD、DVDなどのデジタル方式のコピー機能がついた機器(オーディオ、ラジカセなど)を買うときには、その価格の中に私的録音補償金という名目の著作物使用料が含まれています。
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◆問題点 著作権法30条1項では、個人的に、または家庭内など限られた範囲内における使用(私的使用)を目的とする複製を使用者に認めています。しかし、同条2項ではデジタル方式の録音録画機器で政令で定めるものを利用して録音録画を行うには、いちいち許諾を得る必要はないが、補償金を支払わなければならないとしました。市販CDなどの録音により現実に著作権者に不利益が生じるとしても、録音を行わないで再生機能のみを使用する人も多いはずですが、これらの人々も一律に補償金を負担することになります。また、著作権保護期間が終了している著作物や、家庭で撮影したビデオ、鳥や虫の声などを録音録画することはもともと自由なはずですが、このような利用のみを目的として機器を購入した場合にも補償金が課されます。 私的録音をしないことを証明すれば、徴収された補償金を指定団体から返還してもらえることが著作権法104条の4第2項でわざわざ規定されていますが、実際に証明をしてまで返還請求をする人はいないでしょうし、どうやって証明すればよいのかもはっきりしません。仮に証明できたとしても、補償金返還後に私的録音をしないことをどうやって証明するのか?また、使用者に証明責任が一方的に課せられることに道義的問題はないのか? また1回の私的録音と100回の私的録音を一律に金銭負担させるのは不公平ではないかなど、問題点を指摘するときりがありません。このような問題があって、日本では長い間この制度の導入は見送られてきました。しかし、技術の進歩によって録音・録画が頻繁になったのも事実です。 ドイツ・オーストリア・オランダ・フランスなどでは早くから(1980年代ころ)この制度が導入されています。アメリカでは1992年に、日本はその翌年です。
◆参考条文 著作権法第30条の2 2 私的使用を目的として、デジタル方式の録音又は録画の機能を有する機器(放送の業務のための特別の性能その他の私的使用に通常供されない特別の性能を有するもの及び録音機能付きの電話機その他の本来の機能に附属する機能として録音又は録画の機能を有するものを除く。)であつて政令で定めるものにより、当該機器によるデジタル方式の録音又は録画の用に供される記録媒体であつて政令で定めるものに録音又は録画を行う者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。
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※文化審議会著作権分科会報告書 > 1−(2)私的録音録画補償金の見直しについて | ||
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