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| クリエイターのための契約のポイント |
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| ◆その1 契約に盛り込むべき内容
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◆その2 著作権に関する契約の場合の重要事項
A、著作物の特定 契約の対象となる著作物を具体的に特定しましょう。これが明確にならないと、契約の意味が無くなります。制作委託契約の場合なら、その委託される作品の仕様書きによって特定できますが、もし可能であれば著作物の写しを貼付するなどしましょう。(別紙として添付するならページの継ぎ目に契印をお忘れなく)
B、誰が著作者なのか 契約の対象となる著作物の著作者が誰なのかを明確にしておきましょう。 著作者が誰かによって著作権保護期間に影響しますし、著作者人格権に関する権利処理においても重要な意味があります。
C、基本形態をどうするか
・著作物を他人に利用させて、著作権は自分に残す場合 著作者に著作権が残り、他人には利用のみを許す、いわゆる「利用許諾契約」です。誰にどこまでの利用をどの期間まで許すのか、著作者はほかの人間に利用を許してもよいのか(独占的利用なのか)、もし契約違反をしたらどうするのか、利用の際の著作権表示はどうするのか、利用者が新たな第三者に利用させたい時はどうするのか、改変をしたいときにはどうするのか、支払時期は、といったところがよく問題になります。
・権利を相手に譲ってしまう場合 著作者が著作権の全部または一部を他人に譲り渡してしまう契約です。 著作者人格権についての取り決め、二次的利用権についての取り決め、権利移転の事実を登録するかどうか、対価の支払いを滞った時のこと、期限のこと、譲渡の条件、などがよく問題になります。とくに著作権法第61条第2項に注意してください。特約がない限り、著作権法第27条(翻訳権と翻案権)と第28条(二次的著作物利用権)の権利は譲渡人に留保されたと推定されます。もしこれらの権利全てを譲渡する場合には、その旨を契約上明らかにしておく必要があります。
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法人著作と著作権登録 | ||
◆その3 その他
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