| ◆教科用拡大図書等の作成のための複製
・弱視の児童又は生徒の学習に使う目的で、教科用図書に掲載された文字、図形等を拡大して複製することができるようになった。
・教科用拡大図書(教科用図書における文字、図形等を拡大して作成した教科用図書のこと)を作成する者は、あらかじめ当該教科用図書を発行する者にその通知をし、もし営利を目的として頒布するときは、一定の補償金を当該著作物の著作権者に支払うこととなった。
・第35条の「教育機関における複製」の場合について、「教育を担任する者」だけでなく、「授業を受ける者」も複製することができるようになった。
・インターネットやLANを利用した授業及び試験の実施に対応するため、授業の過程における著作物の公衆送信等を可能とした。
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