著作物の私的使用の場合

◎私的使用であれば著作物を許可無く使用出来ます。

 

(私的使用のための複製)

 第三十条

 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。  ・・・・以下省略・・・・・・

 

◎家庭内など個人的な限られた範囲内で使用する目的で、使用する本人がコピーする場合は、著作者から許諾を得なくてもよい、という規定です。使用する本人がコピーする場合ですので、人から頼まれてコピーしたり、人にプレゼントする目的でコピーする場合は許諾が必要です。 ただし、最初は私的使用の目的で複製したものであっても、後になって私的使用の範囲を超える方法で使用するときには、複製権者から許諾を得なければなりません(著作権法49条)。

 

◎私的使用の規定はコピー(複製権)する場合のことですので、インターネットでの利用(公衆送信)や演奏など複製以外の場合は、たとえ個人的な利用のつもりでも許諾が必要です。

 

◎コピープロテクト(複製を阻止する手段)されている著作物のコピープロテクトを不能にしてコピーすることは、目的が個人的使用であり、使用する本人がコピーする場合であっても許されません。特殊な技術を持った人だけが自由に利用できるのは不公平だからです。

 

◎第30条をみますと、例外の1 において公衆用自動複製機器(いわゆるコンビニのコピー機)によるコピーはできないことになっています。それでは、コンビニで本や地図、絵などをコピーすることは著作権法違反になるのでしょうか? 

 実は、著作権法には附則という但し書きのような規定があります。その第5条の2 において、文書と図画(とが)をコピーする行為は、当分の間私的使用として認める、ということになっています。文書と図画ですから、コンビニの紙でコピーするコピー機はかろうじて合法ということになります。もちろん、個人的に使用する本人がコピーする場合に限ります。

 では、音楽をコピーする機器がコンビニに置いてあったらどうなるでしょう。附則では、文書と図画だけを認めていますから、音楽のコピーはできません。すなわち、コンビニで音楽のコピー機は置かれることはない、ということです。

 

◎目的外使用の場合

 最初は私的使用のつもりで複製したものであっても、後になって異なる目的で使用する場合には、複製権者からの許諾が必要になることがあります。私的に複製したからといって、その利用が自由になるわけではありません。家庭内など限られた範囲でしか使用できないのです。(著作権法49条)

 

著作権法から抜粋

(私的使用のための複製) 

第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。

  一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合

  二 技術的保護手段の回避(技術的保護手段に用いられている信号の除去又は改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に傷害を生じないようにすることをいう。第百二十条の二第一号及び第二号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製をその事実を知りながら行う場合 

 

2 私的使用を目的として、デジタル方式の録音又は録画の機能を有する機器(放送の業務のための特別の性能その他の私的使用に通常供されない特別の性能を有するもの及び録音機能付きの電話機その他の本来の機能に附属する機能として録音又は録画の機能を有するものを除く。)であつて政令で定めるものにより、当該機器によるデジタル方式の録音又は録画の用に供される記録媒体であつて政令で定めるものに録音又は録画を行う者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。

 

(複製物の目的外使用等)

 第四十九条 次に掲げる者は、第二十一条の複製を行つたものとみなす。 

 一 第三十条第一項、第三十一条第一号、第三十五条、第三十七条第二項、第四十一条から第四十二条の二まで又は第四十四条第一項若しくは第二項に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された著作物の複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該著作物を公衆に提示した者 

 二 第四十四条第三項の規定に違反して同項の録音物又は録画物を保存した放送事業者又は有線放送事業者 

 三 第四十七条の二第一項の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物(次項第二号の複製物に該当するものを除く。)を頒布し、又は当該複製物によつて当該著作物を公衆に提示した者 

 四 第四十七条の二第二項の規定に違反して同項の複製物(次項第二号の複製物に該当するものを除く。)を保存した者

 

 2 次に掲げる者は、当該二次的著作物の原著作物につき第二十七条の翻訳、編曲、変形又は翻案を行つたものとみなす。 

 一 第三十条第一項、第三十一条第一号、第三十五条、第三十七条第二項、第四十一条又は第四十二条に定める目的以外の目的のために、第四十三条の規定の適用を受けて同条各号に掲げるこれらの規定に従い作成された二次的著作物の複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該二次的著作物を公衆に提示した者 

 二 第四十七条の二第一項の規定の適用を受けて作成された二次的著作物の複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該二次的著作物を公衆に提示した者 

 三 第四十七条の二第二項の規定に違反して前号の複製物を保存した者

 04/07/07 更新

(C)KOJIRO HINO 1999

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