@公表された著作物を、非営利で、参加者から料金をとらず、実演者への報酬も支払わずに、上演、演奏、上映、口述する場合
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※非営利で 〜
喫茶店や小売店のBGM、商品宣伝イベント等での利用は営利目的であると考えられます。
※聴衆または観衆から料金を受取らず 〜
たとえ実費に充当する目的であっても、この規定の「料金」にあたりますが、子供会のお茶菓子等の代金を参加者で平等に負担するような場合は、この規定の「料金」にはあたらないと考えられます。
※実演者への報酬の支払がない 〜
交通費や弁当代相当の実費を越える対価の支払がこれに該当します。音楽バンドで給与が支払われているようなケースも報酬に該当すると解釈されているようですが、官庁の音楽隊の場合は給与も公務のためと考えて、これに該当しないと解釈されているようです。
A放送される著作物を、非営利、無報酬で有線放送する場合
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※電波が届かない地域でのテレビ番組の再送信等に対応するための規定です。
B放送される著作物を、非営利で、料金を受取らずに、受信装置によって公に伝達する場合。家庭用受信装置によって公に伝達する場合は営利、有料でもかまわない。
※飲食店内に設置された家庭用テレビでテレビ番組を見せる行為は、この規定の後段部分にあたります。
C映画の著作物以外の著作物を、非営利で、料金を受取らずに公衆に貸与する場合
- ※昭和59年法改正により設定された貸与権の例外規定です。例えば学校や図書館が音楽CDを無償で貸与するような場合があります。
D非営利の視聴覚教育施設等で映画の著作物を料金を受取らずに貸与する場合
※施設は政令で指定されています。
(営利を目的としない上演等) 第38条
@公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。
A放送される著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、有線放送することができる。
B放送され、又は有線放送される著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、受信装置を用いて公に伝達することができる。通常の家庭用受信装置を用いてする場合も、同様とする。
C公表された著作物(映画の著作物を除く。)は、営利を目的とせず、かつ、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には、その複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供することができる。
D映画フィルムその他の視聴覚資料を公衆の利用に供することを目的とする視聴覚教育施設その他の施設(営利を目的として設置されているものを除く。)で政令で定めるものは、公表された映画の著作物を、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には、その複製物の貸与により頒布することができる。この場合において、当該頒布を行う者は、当該映画の著作物又は当該映画の著作物において複製されている著作物につき第二十六条に規定する権利を有する者(第二十八条の規定により第二十六条に規定する権利と同一の権利を有する者を含む。)に相当な額の補償金を支払わなければならない。