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| 絵画・写真 | |||
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H03 似てしまった写真
A、 著作物は「思想感情を創作的に表現したもの」、という定義があります。そして、他人の表現をまねて同じ表現のモノをつくることを、「複製」「コピー」などと言ったりします。 あなたが雑誌に掲載した写真は、あなた自身が撮影した写真で あって、しかも撮影するときに、他人の著作物と同じ表現の写真を作るつもりでは無かったのであれば、あなたが他人の著作権を侵害したことにはなりません。 しかしながら、他人から見ると、表現があまりにも似ている場合には、例えあなたが潔白であっても、それを信じてもらうことが難しいこともあります。万一裁判所であらそったときには、あなたの主張と相手の主張と、どちらを裁判官が信じてくれるか、ということで結果が変わります。 例え真似るつもりがなくとも、偶然にそっくり似てしまうことはありえます。汽車の写真などの場合、かっこよくみせるための技術や構図などは、技能が洗練された人同士では、どうしても共通する部分が出てきてしまうでしょう。 しかし、悪気がなくとも偶然に似てしまう可能性があるような、ありふれた表現は、創作性に欠けるという意味で著作権法では保護されないものと考えられます。 |
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