H02 美術館で撮影した写真
- 美美術館で撮影したレンブラントやモネなどの絵画の写真をホームページの中で掲載したいのですが、著作権法違反でしょうか。
A、レンブラントもモネも、すでに死後100年以上も経ってます。日本の著作権法では、著作者が死亡してから50年を経過すると、その作品の著作権が消滅します。つまり著作権法上は、これらの絵画の写真をホームページに掲載しても著作権侵害にはならないということになります。だからといって、美術館で写真を撮影することが自由であるとは限りません。美術館が入場者に入場させる際の条件として絵画の撮影を禁止していることもありえます。これは入場際の当事者同士の契約の問題です。契約は守られるべきですから、それを破って撮影した絵画の画像をホームページ掲載してはいけないと思います。
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