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| ご注意 Q&Aはあくまで参考程度でご理解ください。 ちょっとした事実の相違で結論は変わってしまうことがあります。 詳しくは「著作権のひろば」本編などをご覧ください |
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G06 ニュースを要約して利用
要約は著作権法上の「翻案」にあたると思います。翻案権という権利が存在するのです。ただし、何を元にして翻案したのかがわからないような翻案であると、実際には問題になりえないでしょう。 単純な事実のみであれば、それは著作物にはなりませんから、ニュースの中の事実にあたる部分だけを取りまとめて表記するだけであれば、著作権侵害にはならないでしょう。 ただし編集著作権の侵害にはならないよう注意を要します。 |
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