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| ご注意 Q&Aはあくまで参考程度でご理解ください。 ちょっとした事実の相違で結論は変わってしまうことがあります。 詳しくは「著作権のひろば」本編などをご覧ください。 |
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| 音楽 | |||
F04 レコード盤をCDに複製
自分が聞くためにCDへのコピーを頼むのだから法律的には問題なさそうに思われるかも知れませんが、著作権者から許諾をとらないでコピーすると著作権侵害になってしまいます。 確かに著作権法30条で私的使用の規定がありますが、これは使用する本人がコピーを行う場合の話でして、他人のためにコピーする際には許諾が必要なのです。 しかも、音楽をコピーする場合は、著作権者(JASRACなど)からの許諾だけでなく、著作隣接権者(レコード製作者)からの許諾も必要です。 JASRACでは複製の許可を求めれば許諾してくれますが、レコード製作者の権利はJASRACのような集中管理機関がありませんから、コピーするにあたって各レコード製作者(たいていはレコード会社)から個別から許諾を得なければなりません。しかし、おそらくほとんどのレコード会社は許諾をしてくれないでしょう。 ですから、残念ながらこのようなサービスの提供は、たとえ無償であっても、また許諾を得て行うつもりでも、現状では法律的に問題ありと解釈されると思われます。 このような場合まで違法になるのは喜ばしいことではありませんけれど、著作権法をそのままあてはめるとそういう解釈であろうと思います。 |
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