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| ご注意 Q&Aはあくまで参考程度でご理解ください。 ちょっとした事実の相違で結論は変わってしまうことがあります。 詳しくは「著作権のひろば」本編などをご覧ください。 |
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| 著作物の利用 | |||
C05 利用許諾をとりたいけれど著作権者がすでに倒産している場合
しかしバンドが解散していて所在がわからないとなると難しいです。タレントや音楽バンドなら所属のプロダクションで権利を一括管理している可能性が高いので、そちらに問い合わせてみるとよいでしょう。 権利が第三者に移転することはよくあることですが、調査しないとわからないことです。 対談シーンの写真の著作権のことも考えなければなりませんが、これを撮影したのは雑誌を出版した会社の関係者かもしれません。 写真に限らず、対談の会話内容の著作権が出版社などに譲渡されていた可能性もあります。 もし倒産した出版社がなんらかの権利を持っていたのだとしたら面倒なことです。 倒産にはいろいろありえますが、すでにその会社が法人として存在していなくても、破産処理や会社更生手続などにおいて第三者に権利が移転している可能性がありますし、または、債務処理の手続の中で無視されている可能性もあります。 いずれにせよ、法人が存在しないからといって、その会社が保有する権利が消滅しているわけではなく、誰かが権利を持ち、許諾できる地位にあるということになりますので、関係者に事実関係を聞いてみる必要があります。 場合によっては文化庁の裁定制度を利用することもありえるでしょう。 著作権者不明等の場合の裁定制度 |
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