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| ご注意 Q&Aはあくまで参考程度でご理解ください。 ちょっとした事実の相違で結論は変わってしまうことがあります。 詳しくは「著作権のひろば」本編などをご覧ください。 |
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| 著作物の利用 | |||
C04 利用の許諾は書面で得なければなりませんか?
しかし後でトラブルになったときに、「あのとき書面にしていればよかった・・・」と後悔することはありえます。 著作権者自身が、許諾したことを忘れてしまったり、細かい使用条件について不明な点があったり、著作者が死亡した後で相続人が何も知らずに権利侵害を主張したり、といろいろありえます。 ですので、将来を想像してみて、もしこういうことになったら大変だなあ、と思うのなら証拠を取っておくべきです。証拠というのは、後でトラブルになったときに裁判官に納得してもらえるものならなんでもよいのですが、書類として保存するのが一番効率的です。 かといって、正式な契約書として相手方に署名捺印を求めたりすると、「やっぱり許諾したくない」などと言って及び腰になってしまうのも人情です。 何か自然に記録が残る方法でやりとりができれば理想的です。たとえばFAXでやりとりすれば、記録としてはきちんと残りますね。正式な契約書のようにはゆきませんが、ある程度信用のおける記録にはなると思います。このあたりは皆さんの状況にあわせて工夫してみてください。 なんでもかんでも契約書をつくるというわけにもゆきませんが、大事な契約ならばきちんど文書として保存すべきです。 |
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