|
|
|
||
|---|---|---|---|
| ご注意 Q&Aはあくまで参考程度でご理解ください。 ちょっとした事実の相違で結論は変わってしまうことがあります。 詳しくは「著作権のひろば」本編などをご覧ください。 |
|||
| 著作物の利用 | |||
|
C03 レンタルショップで借りた音楽CDをコピーしたいのですが
A、音楽をCDにコピーする際には著作権者(複製権者)から許諾を得るのが原則ですが、著作権法第30条に私的使用と言われる規定がりあります。この規定によれば、個人的または家庭内など私的に使用する目的で、使用する人自身がコピーする際には複製の許諾がいらないことになっています。ですので、あなた自身やご家族で音楽を聴く目的でCDにコピーすることは私的使用にあたると考えられます。 友達と一緒に聞くという意味は、その友達とあなたが同じ場所にいて一緒に聞くということであれば問題ないと思いますが、コピーしたCDを友達に渡して、友達が各人でそれぞれ別々に音楽を聴くということであれば、私的使用の規定の想定を超えているのではないかと思いますから、その場合は各人でCDを借りるか、買うかなどした方がよいです。 ただし、私的使用の線引きもはっきりしないことが多いですので、著作権者の経済的負担を考慮して常識に従ってご使用ください。まさかこの程度のことで訴訟なるとは思えませんが、このあたりの解釈を緩やかにみられてしまうと音楽業界にとっては大きな損失になりえますから、私としては緩やかな判断は説明しにくいところです。 |
|||
| 著作権のひろば Q&Aコーナーへもどる |
|||
|
|
|||
![]() |