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| ご注意 Q&Aはあくまで参考程度でご理解ください。 ちょっとした事実の相違で結論は変わってしまうことがあります。 詳しくは「著作権のひろば」本編などをご覧ください。 |
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| 著作物かどうかの判断 | |||
| B04 他社の商品画像を使ってしまうのは? 販売代理店としてWEBで商品を宣伝していますが、同じ商品を取り扱っている別の販売代理店が、私が自分で撮影し、自分のWEBサイトで掲載している商品画像をコピーして勝手にWEBサイト上に掲載しています。これは著作権侵害にならないのでしょうか。 写真も著作物になりえます。ただし、表現に思想感情が創作的に表現されていなくてはなりません。 証明写真など、事実をそのまま写せばよいだけの単純な写真ならば著作物ではないと考えられますが、商品画像の場合は悩むところです。 単に商品を撮影しただけだとしても、商品の見栄えや宣伝効果を考えれば、なるべく美しくさまざまな計算や準備をして撮影することになるでしょう。 そのように考えれば、簡単に「単純な表現物」とは言い切れないと思います。 商品画像であっても、それなりに工夫や撮影技術が駆使されているのであれば著作物であり、それを競合する他社が同じ販売方法において無許諾で使用することは著作権侵害である可能性の方が高いと思います。 |
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| ☆詳しくは著作物についてをご参照ください。 | |||
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