Q&Aコーナー

ご注意 Q&Aはあくまで参考程度でご理解ください。
ちょっとした事実の相違で結論は変わってしまうことがあります。

詳しくは「著作権のひろば」本編などをご覧ください。

著作物かどうかの判断


B03 死亡記事の無許諾配信

非営利で、地域のための情報を発信するメールマガジンを運営していますが、その中で、ある新聞社の死亡記事を抜粋してメールマガジン上で掲載していたところ、新聞社から苦情が来ました。これは著作権侵害になりますか?


A、死亡記事は死亡した人の名前、死亡や葬儀の日時、場所、死因などの事実を並べただけでのものであれば、思想感情を表現したものとは言えませんので、一人分の死亡記事単独では著作物ではありません。
 よって、たとえ営利目的であっても、一つの死亡記事を抜粋してメールマガジンに掲載することは、その死亡記事が著作物にあたらない以上、著作権侵害になりません。
 但し、死者に対する哀悼の意や、生前の様子などは思想感情の表現にあたりえますので、死亡記事が全て著作物にあたらないとまでは言えません。表現をひとつずつ見てゆかないと判断できないうえに、人の感じ方によって判断が分かれることがあります。著作物かどうかの判断は微妙な問題になることがよくあります。
 また、単なる事実の寄せ集めであっても、その編集によってできあがった集合体を編集著作物として保護することがありえますから、複数の死亡記事をまとめて利用してしまうと編集著作権の侵害になりえます。
 新聞社の死亡記事の書き方がごく普通の表現方法で、しかも編集方法が一般的な方法であれば著作権侵害にはならないでしょう。


☆詳しくは著作物についてをご参照ください。
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