Q&Aコーナー

ご注意 Q&Aはあくまで参考程度でご理解ください。
ちょっとした事実の相違で結論は変わってしまうことがあります。

詳しくは「著作権のひろば」本編などをご覧ください。

著作物かどうかの判断
B01 名前やタイトルは著作物?
テレビドラマの登場人物、地名などの名前を、ホームページのタイトルとして使用する場合、著作権法にかかりますでしょうか?

A、テレビドラマのタイトルをホームページの見出しのタイトルとして使用することは、著作権の問題にはなりそうにありません。名前のように短い語句は通常は著作物だとは考えにくいので、著作権法による保護の対象にはならないからです。
 かといって、他のWEBページとまったく同じタイトルであったり、世間から誤解を受けたり、他者を誹謗中傷するようなタイトルであったり、公序良俗に反するタイトルであったりすれば、何らかの法的問題に発展する可能性はありえると思いますから、常識的な判断を心がけましょう。
 また、商業利用の場合には、使用の方法によっては商標法や不正競争防止法等での違法を問われる可能性はゼロとは言い切れませんので、他の事業者に迷惑をかけたり、消費者やユーザーに商品やサービスの混同や誤解を与えることのないよう注意しましょう。
☆詳しくは著作物についてをご参照ください。

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