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| ご注意 Q&Aはあくまで参考程度でご理解ください。 ちょっとした事実の相違で結論は変わってしまうことがあります。 詳しくは「著作権のひろば」本編などをご覧ください。 |
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A06 Rマークというのもあるようですが、これはなんですか?
Rは「Registered」の略称で、特許庁で商標登録されていることを示す表記としてよく使われています。 アメリカ連邦政府の法律では、商標登録されていないとこの「R」マークを使用できないことになっています。よってアメリカへ輸出する商品やサービスについては米国での商標登録が必要になりますが、日本の商標法では「R」マークの表示を指定しているわけではありません。 商標登録されていれば商標法によって商標権が成立しているし、商標登録されていないとしても、不正競争防止法などの法律で、登録とは無関係に保護される場合がありますから、会社のマークがすべて商標登録されているわけでもありません。 「TR」というマークも見かけますが、これは「トレードマーク(trademark)」を意味していて、「これはウチの会社のトレードマークですよ」という意味になりますが、商標登録されているかどうかを示しているものではありません。 「SM」というマークもありますが、同様に「service mark」の略称として使われています。 「TR]も「SM」も法律を根拠とするマークではありません。 なお商標権がないのに、商標権があるかのようなまぎらわしい表記をすることは商標法で禁じられています。 |
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