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| ご注意 Q&Aはあくまで参考程度でご理解ください。 ちょっとした事実の相違で結論は変わってしまうことがあります。 詳しくは「著作権のひろば」本編などをご覧ください。 |
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A05 Cマークというのはどうように書くべきなのでしょうか
このような表記の仕方は万国著作権条約の規定の影響を受けているようですが、現在のところ表示の方式について法律的な要求があるわけではありません。 ここでひとつご注意いただきたいのは、「著作権表示」と「著作者表示」は意味が異なる場合があるということです。 著作権は創作時には著作者が保有していますが、著作権が第三者に譲渡され、その第三者が著作権者になっていることがありえます。つまり、著作権者と著作者とでは立場が異なるのです。 あまり知られていませんが、「著作者」の表示には著作権法で次のような規定があります。
つまり著作者名がどのように表記されるかで、誰が著作者として扱われるかがほぼ決まってしまうという事です。 著作者の地位が登録によって発生する権利ではない以上、このような規定は当然と言えば当然ですが、著作者表示というものは現実にはあいまいになっていることが多く、さまざまな事情で表記されていない場合がよくあります。著作者には氏名表示権という権利があって、著作者名の表記について決定することができますが、氏名表記をしない条件で利用許諾したり、成果物を納品することはよくあるでしょう。 ここでご注意いただきたいのは、個人の実名での表記の場合は著作権保護期間が「著作者が死亡してから50年」になるのが原則ですが、無名又は変名での表記、および法人名での表記の場合は「著作物が公表されてから50年」となります。つまり表記された内容次第で著作権保護期間が長くなったり短くなったりすることがありうるということです。 もし商品寿命が長い著作物を保有する場合には、著作権保護期間を長くする工夫を検討したほうがよいでしょう。 著作権表示は著作権を持っている人の表示であり、著作者表示は作品を創作した人の表示です。これらが混然となって表記されていることがよくあります。 著作権の表示については、必要だと思えばすればよく、その方法は嘘でない限りはどのように表記するのも自由ですが、その表記を見た人に対してなんらかの心理的効果があることを見込んで表記するのがメリットだと言えます。 |
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