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| ご注意 Q&Aはあくまで参考程度でご理解ください。 ちょっとした事実の相違で結論は変わってしまうことがあります。 詳しくは「著作権のひろば」本編などをご覧ください。 |
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| A02 著作権を守るにはどうしたらよいのですか 私は漫画家になろうと思って自作のマンガをWEBで掲載していますが、もし勝手に使われたりしたらどうしたらいいのかわかりません。Cマークなどをつけた方がよいのでしょうか。 もし他人があなたの著作物を勝手にコピーして売ったり、よそのWEBサイトで勝手に掲載していたりすれば、あなたは著作権を侵害されているのだと考えることができます。 著作権を侵害された人は、侵害者に対してコピーなどの侵害行為をやめるよう請求できますし、損害が生じていれば賠償を請求することもできますし、もし悪質であれば警察や検察庁に告訴し、犯罪として捜査してもらうことも可能です。 そういった請求をしたり、告訴したりするための前提として、著作権登録など何か特別な手続きをしなければならないということはありません。Cマークなどの著作者表示をすることはもちろん無意味ではありませんが、Cマークを表示していないからといってあなたの権利が認められないということではありません。 しかし著作物を不当に利用されないために、あなたが著作者であることや、コピーすることを許していないことなどをどこかにはっきり書いておけば、不当に利用されにくくなる心理的効果があるでしょう。 また著作権制度においては、いつ誰の名義で公表されたかということは重要です。
利用者が著作者表示をしたくないことがあるし、著作者としての地位そのものを契約によって(本当は契約で著作者の地位を移転できないのですが)譲り渡されてしまうこともよくあって、自分が著作者であることを後日証明することが困難な場合があります。 そのような場合は第一発行年月日を文化庁で登録することで、自分名義で公表した事実について公的な推定を受けることが可能です。 職務著作として法人名義で最初に公表された著作物の著作権保護期間は公表時から起算しますが、個人名義で公表された著作物はその著作者が死亡したときから50年間保護されることに成り、保護期間に大きな違いが生じます。 もし自分名義での公表ができない可能性があり、保護期間を死後起算で長く保護したいなどの事情があれば、文化庁での著作権登録を検討してもよいかもしれません。 |
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