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| ご注意 Q&Aはあくまで参考程度でご理解ください。 ちょっとした事実の相違で結論は変わってしまうことがあります。 詳しくは「著作権のひろば」本編などをご覧ください。 |
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A01 著作権はどうやって取得するのですか
著作物を作ったときに、作った人が著作者としての立場を手にいれ、同時に著作権法で定められたたくさんの権利、たとえば著作権や著作者人格権などを手に入れています。 権利を手に入れるために著作権登録などの手続きをする必要はありません。 文化庁での登録手続は存在しますが、これは権利を取得するための制度ではありません。 もし自分の権利を守りたいのであれば、登録をしたり、第三者機関の証明を得ることも意味がないわけではありませんが、制作の際の企画書や製作途中のデータなどで自分が制作者であることの証明に役立てることも可能です。 なお、作品を公表する際にご自分の氏名やペンネームを表記できない場合に、世間から見てあなた作者であることがわからないままであるとすると、あなたの作品の著作権保護期間の計算が「公表したとき」からとなります。 そのような場合には文化庁で実名の登録をしておくと、保護期間計算が「作者が亡くなってから」計算されることとなり、保護期間が長くなります。 |
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| ※法人著作と著作権登録 | |||
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