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| ご注意 Q&Aはあくまで参考程度でご理解ください。 ちょっとした事実の相違で結論は変わってしまうことがあります。 詳しくは「著作権のひろば」本編などをご覧ください。 |
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| 同一性保持権 | |||
K02 プライバシーに配慮して写真を一部切除する行為は同一性保持権侵害になるか
A、 写真の撮影者は著作者であり、著作者人格権の一種である同一性保持権を保有しています。同一性保持権について以下の条文を抜粋します。
書籍出版に際してプライバシーに配慮して、無関係な人の肖像を消したり、目隠しを入れたりすることがあります。このような場合は著作権法第20条第2項第4号の「著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変」にあたると考えられるかもしれません。しかしある判例では、このような場合であっても同一性保持権侵害が成立すると判断した事例もあります。芸術性の薄いスナップ写真だからといって安易に無断改変をすることは、出版活動などにおいて差止めなどの処分を受けて致命的な損失が生じかねませんから、面倒ではありますが撮影者から同意を得るよう努力してください。出版だけでなく、テレビ放送やWEBでの掲載においても注意が必要です。 |
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