K01 執筆した原稿の一部が無断で省略されていた
- 自治体から依頼を受けて、その地方の歴史を執筆して原稿を納品しましたが、出版されてみると一部が無断で省略されていて歴史資料として重大な欠陥があると考えています。行政側は予算が足りないからという理由で拒否していますが、なんとかして全ページを刊行していただきたいのです。これは著作権の侵害の侵害にならないでしょうか?
A、 行政庁はどちらかというと著作権法に対する認識が甘いことが多いようです。
執筆された原稿を出版する際に、その内容を一部修正したり、省略したりするなどの際には、執筆者である著作者の同意を得ておくべき場合があります。
誤字脱字の修正のように、著作者の意図には通常反しないと考えられる修正ならば問題にはなりませんが、作品の評価に関係してしまうような修正は著作者の意図に反するおそれが高いですから同意を得るべきです。
今回のケースのように、無断で原稿内容を省略して出版してしまうと、著作者の歴史認識や事実関係等について読者に誤解を与えかねず、著作者に不測の損害を与える可能性があります。
こういった不当な改変から著作者を保護する権利として同一性保持権という権利があり、これは著作者人格権の一種として著作権法で定められています。
同一性保持権は著作権のような財産権ではなく、作者の人格を保護するための権利です。
権利を侵害されれば出版の差止めや損害賠償請求、告訴等も可能だという事です。
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