Q&Aコーナー

ご注意 Q&Aはあくまで参考程度でご理解ください。
ちょっとした事実の相違で結論は変わってしまうことがあります。

詳しくは「著作権のひろば」本編などをご覧ください。

肖像権等



J02 ブログでタレントの写真を直リンク

  • ブログで私がすきなタレントの情報を掲載するのですが、そのタレントの所属事務所のホームページにあるタレントの画像ディレクトリに直接リンクを貼って私のブログで見れるようにすることは構わないでしょうか

A、 直リンクというのはいくつかの意味があるようですが、このケースでは画像データをコピーしたりアップロードするのではなくて、すでにWEB上で公開されている画像データにリンクして自分のWEBサイト上に存在するかのように、その画像が見えるようにするということでしょうか。
 リンク先WEBサイトへ閲覧者を誘導するタイプの一般的なリンクとは異なり、リンク元の画像を自己の都合において勝手に利用する結果となります。
 リンク元のWEB管理者がこういったことを歓迎するとは通常考えにくいです。
 このような特殊な方法のリンクがただちに著作権侵害になるかというと悩むところです。
 画像を複製したり公衆送信しているわけではないからですが、他者のWEBサイトの一部分だけに直リンクして自己のWEBサイトが管理する情報であるかのように見せる行為は、なんらかの不法行為にあたる悪質な行為とみなされることがありえます。
 しかも芸能タレント等のパブリシティ権について考えてみると、複製だろうが公衆送信だろうが関係なく第三者に損失を与えていると考えれば権利侵害になりえます。
 このような方法でのリンクは無許諾ではできないと考えるべきでしょう。
 
 

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