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Q5 絵画の著作権 Q6 著作権登録 Q7 ネット上での音楽の利用 Q8 CDのジャケット(外装)のデザインをホームページで利用する場合は? Q11 どこまでが複製にあたるのか Q12 レコードのCDへの変換 Q13 美術館で撮影した写真 Q14 塾のテキストでの試験問題の利用 Q15 保護期間が終了した作品の音楽CDの利用 Q16 似てしまった写真 Q17 本の表紙のネット掲載 Q18 死亡記事の無許諾配信は違法なのか Q19 ニュースを要約して利用 Q20、レコード盤をCDに複製
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結婚式場で新郎新婦が選曲した映画音楽を流してもらいたいと思います。この音楽についても著作権を侵害するのでしょうか? A, 式場が業務の一部として、つまり顧客へのサービスとして音楽を提供する場合は、著作権者(正確には演奏権者)からの許諾を得る必要があります。実際に、ホテルの結婚式場や宴会場などはJASRACとの契約により、合法的に音楽を使用している場合がほとんどです。
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Q2、ホームページ作成の際の注意点 (複製権、公衆送信権について) ある本をもとに ホームページを作成するのは違法ですか? また、本に載っているアイデアをホームページに掲載するのは、違法になるのでしょうか? |
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Q3、看板の写真をホームページに (公開の美術の著作物の利用) 私は看板作成を業としていますが、街のいろいろな看板を事例として写真に撮り、ホームページに掲載することが著作権侵害になるでしょうか。 A, 看板は、筆文字やデザインなどで芸術的な個性をもったものであるなら、美術の著作物であると言えます。他人の著作物を勝手にインターネット上に載せる場合、著作権者の許諾が必要ですが、看板は屋外に設置されているという意味では他の著作物と異なった取り扱いを受けることがあります。看板は著作権法46条に書かれている「公開の美術の著作物等」に該当すると思われます。 (公開の美術の著作物等の利用) 第四十六条 美術の著作物でその原作品が前条第二項に規定する屋外の場所(つまり街路、公園その他一般公衆に開放されている屋外の場所又は建造物の外壁その他一般公衆の見やすい屋外の場所のこと)に恒常的に設置されているもの又は建築の著作物は、次に掲げる場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。 一 彫刻を増製し、又はその増製物の譲渡により公衆に提供する場合 二 建築の著作物を建築により複製し、又はその複製物の譲渡により公衆に提供する場合 三 前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置するために複製する場合 四 専ら美術の著作物の複製物の販売を目的として複製し、又はその複製物を販売する場合 以上 あなたは、その看板を看板としてそのまま複製するのではなく、看板を写真に撮っているに過ぎませんし、それを公衆に譲渡しているわけでもありません(インターネット上にアップロードすることは公衆への譲渡にあたらないと思われるので)。 ですから、上記の1から4には該当しない利用であると思われますので、著作権法46条によって著作権侵害にはなりません。しかし、看板の中の著作物の部分だけを切り取って、看板の写真以外のものとして利用するのであれば、この規定は該当しないと思います。
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Q4、着メロの著作権 (複製権、公衆送信権(公衆送信可能化権)について) 昔の有名な歌の着メロを作ってインターネット上で無料配信することは何か問題がありますか。 |
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Q5,絵画の著作権 (誰が著作権者なのか、 著作者人格権について) 亡くなった父から相続した、ある有名な画家の絵があるのですが、ただ持っているだけではもったいないので、ホームページに掲載しようと思います。 |
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Q6、著作権登録 (著作権の保護、著作権譲渡、質権設定、保護期間延長、無名変名の場合、について) 著作権を登録できると聞きましたが、どこで登録するのですか? また、どのような効果があるのでしょうか? A、 著作権は作品を創作したときに発生するのですが、もしあなたが著作者であることを否定されそうなになったときには何らかの方法でそれを証明したいと思うでしょう。 しかし、著作権が二重に譲渡された場合には登録は重要です。あなたが第三者から譲り受けた著作権が、他の誰かにも同様に譲渡されていたとしたら、どちらが真実の著作権者として認められるのでしょうか。この場合、先に登録を受けた方が優先です。これは著作権法の規定によるものです。 このように、著作権登録制度によって、あなたが著作者であることを直接的に証明することは難しいのですが、「誰が著作者なのか」という点でトラブルになることは珍しく、むしろ「まねたかどうか」ということの方が問題になりやすいと思います。その場合には公表日や発行日の推定を受けることには意味がある場合があります。 また、著作権の保護期間は、著作者が個人であれば著作者の死後50年間ですが、著作物を無名又は変名で公表している場合は公表後から50年間です。漫画などは変名で公表する場合が多いですが、このような場合の著作権は公表から50年しか保護されません。しかし、文化庁で実名の登録をしておけば、死後50年間の保護が得られます。 |
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Q7、ネット上での音楽の利用 (音楽のインターネット利用、著作隣接権について) 私はアニメファンのHPを作ろうと思うのですが、アニメソングを電子ピアノ風にアレンジし(MIDI形式など)、BGMとして使おうと思うのですが、著作権の問題にはなりませんか。また、CDの音楽をそのまま使用するのはどうですか。 A、 まず、アニメソングの著作権者から許諾が必要ですね。 ほとんどの楽曲の著作権はジャスラックが管理していると思いますので、JASRACで手続をし、使用料規定に基づいた一定の料金を支払えば許諾されます。 ネット上での申請もできるようです。 (詳しくはhttp://www.jasrac.or.jp/。) しかし、市販CD等の楽曲をそのまま利用する場合には、もう1つ注意することがあります。音楽CDでは、作詞作曲家だけでなく、歌手や演奏者、レコード製作者も、著作権法で認められた権利を持っています。彼らを「著作隣接権者(ちょさくりんせつけんしゃ)」といいます。CDの楽曲をインターネットで利用する場合には、作詞家、作曲家の著作権者を管理するJASRACからだけではなく、レコード製作者からの許諾も必要になります。 著作権者の許諾は、ほとんどの曲についてJASRACが窓口になりますが、著作隣接権についてはJASRACに相当するような機関がありませんので、権利者を個別に探し出して許諾を求めるしかありませんし、使用料規定もありませんので、果たして許諾してもらえるかどうかはわかりません。 有名な曲のメロディーを自分でMIDI形式でアレンジした場合には著作隣接権についての処理は不要ですが、それでも著作権者からの許諾は必要です。 また、他人がアレンジしたMIDI音楽を利用する場合には、ジャスラックだけでなくMIDIの製作者からの許諾が必要です。 |
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Q8、CDのジャケット(外装)のデザインをホームページで利用する場合は? (複製権について) 大好きなバンドのファンクラブのホームページを作りますが、CDジャケットをホームページに掲載してもよいでしょうか。 |
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Q9、中古ビデオやゲームの譲渡(譲渡権、頒布権、映画の著作物、ビデオゲームソフト中古販売) 所有する音楽CDや映画のDVD、写真集などを、ネット上の掲示板やオークションで処分しても著作権法に触れませんか? A、 著作権法では、映画の著作物に「頒布権(はんぷけん)」という権利があり、たとえ一度購入したものでも、公衆に対して貸したり、譲渡したりする際には著作権者である映画製作者の許諾が必要になるという見解もありましたが、ゲームソフト、ビデオソフトをめぐる裁判の結果、現在ではゲームソフト、ビデオソフトには頒布権の適用がないという考えたが主流のようです。よって、ご相談の件では、著作権法には触れないのではないかと思いますが、合法的に販売されたものでなく、違法にコピーされたものや、自分自身で私的にコピーしたものなどを販売することは著作権侵害になりえます。
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Q10、タイトルの利用 掲示板での歌詞などの部分的使用 (著作物なのかどうか) ホームページに好きな曲名や映画のタイトルなどを掲載するのは問題ないでしょうか。また、歌詞の一部分を掲示板の話の中で書いた場合はどうでしょうか。 A、曲名やタイトルは一般的には著作物ではありませんので著作権法での保護は受けません。ですから、好きな曲や映画のベストテンなどを作っても問題ありません。また、歌詞の一部分を掲示板やチャットの会話文の中で使用しても、よほど長文でなければ、これによって著作権者が不利益を受けるわけではないので問題にはならないでしょう。 常識的に許される範囲内であると思われます。
※h15年10月 補足意見 最近、インターネット上での歌詞の使用について、よくお問合せを受けます。歌詞の一部分を掲載するという場合に、絶対に著作権侵害にならない、とは言えません。 ちなみに、上記回答では、そのような行為が「会話文の中で使用しても、・・・・・・・・問題にはならないでしょう」。つまり、通常の会話の一部として表現される程度であれば、常識的に許される範囲だからトラブルが発生しないはずだ」という意味の回答をしたつもりです。 歌詞の全文の場合と、半分の場合と、ワンフレーズの場合。歌詞の批評の場合、歌詞を使った宣伝の場合、歌詞の販売の場合。こういった使用方法の違いで著作権者の受け止め方や経済的損失の状況が違ってくるはずです。 著作権法を杓子定規に考えてしまうと、これらすべての行為が違法となりえてしまいますが、著作権法の趣旨を含めて考えてみると、全ての行為が違法と考えるのは行き過ぎであり、インターネットが単に宣伝媒体としてだけでなく、市民の表現の場としての意味をも認めるのであれば、常識的に歌詞の使用が妥当とされる範囲があるはずです。
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Q11、どこまでが複製にあたるのか (複製権について) 雑誌などに掲載された写真を見て自分で描いた絵を、ホームページで使用する場合は、写真をそのまま複製しているわけではないので、複製権の侵害にあたらないと思いますが、どうでしょうか?
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| Q12、レコードのCDへの変換 (著作隣接権) 昔のレコードをCDに変換する営業をはじめたいのですが、お客さんが個人的に利用するためのものですから問題ないですよね? A,アナログレコードからデジタルCDへの変換も、著作権法上の「複製」の一種であると考えられます。そして著作権法の構成上は、全ての複製を制限した上でいくつかの例外を設ける、という仕組みになっています。
その例外としてこの場合に考えられるのは、私的使用という規定です。家庭内など限られた範囲内で使用する目的で、使用する者自身が複製をする場合には、著作権者の許諾を必要としません。他人が使用する目的で著作物をコピーする場合は私的使用にあたりませんので許諾が必要です。
では、他人がコピーをするために複製機器を一時的に貸してあげる、というのはどうでしょう。実は、著作権法30条の1項で、公衆が使用する目的で設置されるコピー機での複製は、文書と図画に限り(当分の間だけ)私的使用にあたらない、ということになっています。ですから、コンビニのコピー機によるコピーはかろうじて合法ということになります。しかし音楽は文書や図画ではありませんから公衆用コピー機でのコピーができません。つまり、どのような解釈をさがしても、ご相談のような営業における複製は著作権者からの許諾なしにはできないということです。
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Q13、美術館で撮影した写真 (保護期間について) 美術館で撮影したレンブラントやモネなどの絵画の写真をホームページの中で掲載したいのですが、著作権法違反でしょうか。 A,レンブラントもモネも、すでに死後100年以上も経ってますよ。日本の著作権法では、著作者が死亡してから50年を経過すると、その作品の著作権が消滅します。つまり著作権法上は、これらの絵画の写真をホームページに掲載しても著作権侵害にはならないということになります。だからといって、美術館で写真を撮影することが自由であるというわけではありません。美術館が入場者に入場させる際の条件として絵画の撮影を禁止していることもありえます。これは入場際の当事者同士の契約の問題です。
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Q14、塾のテキストでの試験問題の利用 (複製権) 塾のテキストを作りたいのですが、国立大学の試験問題を挿入しようと思います。著作権の問題はありますか? |
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Q15、保護期間が終了した作品の音楽CD (保護期間、著作隣接権について) 保護期間が終了している作品ばかりを集めたクラシックCDの音楽を無許諾で店内放送しようと思いますが、営利目的でも問題ないでしょうか? |
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Q16、似てしまった写真 (著作物の本質) 機関車が好きで機関車の写真をある雑誌に掲載したのですが、ある人が、私がその人の作品を真似たという理由で苦情を言ってきました。確認したところ、確かにその人の写真とそっくりでしたが、間違いなく私の作品は私が撮影したものです。このような場合でも私には何か責任があるのでしょうか? |
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Q17、本の表紙のネット掲載 (誰が著作者か) インターネット上で本を販売していますが、本の表紙をホームページに掲載したいと思います。その本を売るためなので問題ないと思うのですが? |
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Q18 死亡記事の無許諾配信は違法なのか(著作物の定義) 非営利で、地域のための情報を発信するメールマガジンを運営していますが、その中で、ある新聞社の死亡記事を抜粋してメールマガジン上で掲載していたところ、新聞社から苦情が来ました。これは著作権侵害になりますか? |
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Q19 ニュースを要約しての利用(翻案権) ニュース記事をホームページに掲載したいと思うのですが、記事をそのまま使用するのは著作権侵害になりそうなので、要約したものを掲載しようと思います。これなら大丈夫だと思うのですが、どうでしょう。 |
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レコード盤の楽曲をデジタル化してCDにコピーしてあげるサービスを行おうと思います。 レコード盤のプレーヤーが壊れてしまい困っているという人が増えているので、実費分しか料金をいただかないでコピーしてあげるつもりです。お客さんの音楽をお客さんが自分で聞くためにコピーするのだから法律的に問題はないと思うのですがどうですか? |
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Q21、料理のレシピは著作物なのか(著作物とは何か) |
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市役所で備え付けの地図をコピーしようとしたら、著作権法を理由に職員に拒否されてしまいました。 私的使用のつもりなのに、どうしてコピーさせてくれないのでしょうか? |
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テレビドラマの登場人物、地名などの名前を、カタカナ表記で使用する場合(ホームページのタイトルも含めて)、著作権法にかかりますでしょうか? |
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| Q24,肖像権のこと カメラ付携帯電話で撮影した他人の顔を知り合いに送るのは何か問題がありませんか? A,自分が撮影した写真の著作権は撮影者であるあなたにありますから、それを他人に送っても著作権の問題にはなりません。しかし、撮影された人は肖像を勝手に配信されたら不愉快かもしれません。肖像権のことを考えると、勝手に他人の顔や姿を撮影することには一定の配慮が必要です。撮影の際には本人の許諾を得るようにしましょう。 |
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