「著作権のひろば」の過去の掲示板の記録」
古い書き込みが随時消えてしまうのはもったいないので、参考のために保存版として掲載します。内容は掲示板の書き込みと全く同じです。
☆余談 管理者がうっかりしていたため、途中の記載が抜けている部分があります。ごめんさない。<(_ _)>
No.394 職員募集、著作権に詳しければ尚良し! 投稿者:林健次郎 EMAIL 2004/09/21(Tue) 23:52:49 平成16年度財団法人かすがい市民文化財団職員採用試験案内
財団法人かすがい市民文化財団は、平成12年4月、春日井市の出損により設立されました。当財団は、優れた芸術の鑑賞機会を提供するとともに、市民の自主的・主体的な文化活動を支援することにより、春日井市を中心とした地域の芸術・文化の発展と個性豊かな市民文化の創造に寄与することを目的としています。 今回は、各業務を統括するマネージャー職3名と、各業務の中心的役割を担っていただく専門職4名を募集します。幅広い知識と豊富な経験をお持ちの方や、マネージメント感覚に優れた方を求めています。
職種:舞台、美術、文芸、宣伝の各専門職員及びマネージャー 採用予定:全職種合わせて7名程度 応募資格:マネージャー及び舞台技術専門職員は7年以上の経験を有する人。舞台、美術、宣伝企画専門職員は3年以上の経験を有する人。 勤務先:愛知県春日井市鳥居松町 財団法人かすがい市民文化財団 採用年月:平成17年4月1日 問合せ:財団法人かすがい市民文化財団総務課 〒486-0844 愛知県春日井市鳥居松町5-44(文化フォーラム春日井内)電話(0568)85-6868
応募資格、方法等は財団ホームページをご覧ください。 http://www.lib.city.kasugai.aichi.jp/zaidan
No.389 ブログの利用規約 投稿者:khaos_star 2004/09/19(Sun) 03:35:19 はじめまして。 いろいろなブログの利用規約を読んでみると、著作権に関して様々な疑問が浮かんできました。
まず、「弊社に対して著作権を行使しない。」と「弊社に対して著作者人格権を行使しない。」の違いがよく分かりません。 それぞれにおいて、何が許されて、何が許されないのかがはっきりしません。
また、「会員は弊社に対して、会員コンテンツについて全世界において無償で非独占的に使用する権利(複製権、頒布権、翻案権、送信可能化権を含む公衆送信権を含みますが、これらに限られません)を許諾したものとみなします。」というくだりの意味がよく分かりません。 何が許されて、何が許されないのか。 「弊社は自らの裁量に基づき、本サービス内に限らず、あらゆる用途と場所において会員コンテンツを自由に利用および使用し、編集および改変し、第三者に提供し、内容を調査し、他のサービスおよび広告宣伝活動に利用し、他のコンテンツおよび広告等と組み合わせて編集及び掲載し、並びに第三者にこれらを行うことを許諾することができるものとします。」 と同じ意味ととらえてよいのでしょうか。
-------------------------------------------------------------------------------- No.393 Re: ブログの利用規約 投稿者:呟き尾形 EMAIL URL 2004/09/21(Tue) 18:13:02 こんにちわ。呟き尾形です。 法律の素人で、blog開発の素人はありますが、私なりのblogについて、述べてみます。
まず、blogというものは、何か? というと、実は、テンプレートと呼ばれるものの集まりとなります。 そして、そのテンプレートを組み合わせてblogを創るわけです。 で、おそらく、その弊社と呼ばれる存在が、あ、このテンプレートの組み合わせいいねぇ。 早速、他のユーザーに紹介しよう。と無断で複製されるケースがあると思われます。
あとは、blogに配信されると要約情報が全世界にむけて、さまざまなサーバーに向けて配信される。ということがなされています。
つまり、こうしたことが、本人が意識することなく、自動的に行われている為、それを無断転載あるいは無断複製だという解釈も不可能ではなく、それで弊社を訴えてくれるなよ。 という事前の転載あるいは複製承諾という「著作物の利用の許諾」だと思います。
つまり、「弊社に対して著作権を行使しない。」と「弊社に対して著作者人格権を行使しない」というのは、著作権も、著作人格権も行使してくれるなよ。ということだとおもいます。
で、著作権については、「著作権のひろば」のトップページの著作権の基本!10項目 の「4、著作権とは何か」をクリックすれば、何が出来るんだけど「弊社」に行使しないでね。ということがわかるかもしれません。 著作人格権については、トップページの著作権の基本!10項目 の「6、著作者人格権」をクリックすれば、何が出来るんだけど「弊社」に行使しないでね。ということがわかるかもしれません。
さて、 >「会員は弊社に対して、会員コンテンツについて >全世界において無償で非独占的に使用する権利 >(複製権、頒布権、翻案権、送信可能化権を含む >公衆送信権を含みますが、これらに限られません) >を許諾したものとみなします。」 というのは、上述した仕組みがあるので、了承してください。という事前の転載あるいは複製承諾という「著作物の利用の許諾」だと思います。 契約者が何が許されるのかではなく、複製を許してね。ということだと解釈しております。
>「弊社は自らの裁量に基づき、本サービス内に限らず、あらゆ >る用途と場所において会員コンテンツを自由に利用および使用 >し、編集および改変し、第三者に提供し、内容を調査し、他の >サービスおよび広告宣伝活動に利用し、他のコンテンツおよ >び広告等と組み合わせて編集及び掲載し、並びに第三者にこれ >らを行うことを許諾することができるものとします。」 というのは、上述した、テンプレートのコピーだと思います。
まぁ、早い話が、弊社を著作権の争いごとに巻き込まんでくれ。 と言うことだと思います。
No.387 MIXCD 投稿者:T 2004/09/18(Sat) 14:00:30 はじめまして。 よくクラブとかでDJしてはる人が 『MIXテープ』といって、いろいろなレコードの曲を繋げて それを録音したものが売っているのですが、 これは合法的なものなのでしょうか??
No.385 メニューに使いたい名前なんですが。。 投稿者:ひさえ EMAIL 2004/09/18(Sat) 10:44:39 はじめまして。 10月にエステサロンを開業させる中で、著作権のことを調べていてたどり着きました。 今、エステのメニューを決めていて、それぞれに名前をつけることになりました。その名前として、プリンセスの名前をつけようと思い、ディズニーサイトにいき、著作権を見てきました。 けど、いまいちよくわかりません。付けたい名前は、ジャスミンとか、ベルとか、白雪姫、シンデレラ、オーロラ姫なんです。 名前を使うだけでも、著作権にひっかかってしまいますか?
-------------------------------------------------------------------------------- No.386 Re: メニューに使いたい名前なんですが。。 投稿者:初心者2 2004/09/18(Sat) 13:08:17 キャラクターの名称は著作権法では保護されていないようですよ。しかし、それらの名称が少なくとも商標法で保護されていることが多いようですので、その名称の権利を持つ商標権者がいないか調べる必要があるようですね。ちなみに商標権者がいないかは特許庁のHPで調べるか、弁理士さんに聞くと解るようですよ。また、キャラクターや著名人の名称、氏名を使用する権利については「商品化権」で調べていくとよく解りますよ。
-------------------------------------------------------------------------------- No.388 Re: メニューに使いたい名前なんですが。。 投稿者:ひさえ 2004/09/18(Sat) 21:45:58 ありがとうございます!!! もう少し、いろいろな名前を調べて見ることにします!! 童話のお姫様の名前では大丈夫と言うことを聞いたので★
No.376 歴史復元物の著作権 投稿者:奈々草師 2004/09/17(Fri) 18:51:28 はじめまして。 いろいろなページを参考にしてみたのですが、自分の 考えがまとまらないのでお邪魔させて頂きます。
先日、現存しない新撰組の隊旗を局員が残した情報を元に画像にし、webに公開していました。 だんだらの模様の数や色や、当時使用された布の質感を出すのに個人的に苦労したつもりです。
数日後、その隊旗の画像が他のサイトに転載されているのを見かけました。
管理人に「それは著作権の侵害ではないか」、と言ったら 「歴史文献や資料にはっきりと残っている情報を元に作ったものは 独創性が認められないので、著作権は発生しない」と言われてしまいました。
言われてみればたしかに(旗は現存しませんが)局員の手記も残っており 旗を元にした他のアイテムが残ってますから、それから想像して作る事は 独創性は認められないかもしれません…
ですが、著作権が認められないのだからといって無断で転載されるのも、 良い気分のするものでは有りません。
どなたか、歴史復元物の著作権について教えていただけないでしょうか。 すみませんがどうぞ宜しくお願いいたします。
-------------------------------------------------------------------------------- No.377 Re: 歴史復元物の著作権 投稿者:初心者2 2004/09/17(Fri) 20:13:31 どうも相手の方は著作権法に対する知識が多少なりともあるようですね。 そこで逆に
「相手の言うことの具体的な根拠(著作権法何条にその規定があるのか?または、誰の解釈を参考にしているのか?または参考にした判例等)」を質問してみてしたらどうでしょう?
-------------------------------------------------------------------------------- No.379 Re: 歴史復元物の著作権 投稿者:初心者2 2004/09/17(Fri) 21:25:34 追加ですが、
「現存しない新撰組の隊旗を局員が残した情報」で思い浮かべるイメージに個人差はありそうですか?それともみんな全く同じ物(だんだらの模様の数や色や、当時使用された布の質感)を想像しますか?
-------------------------------------------------------------------------------- No.381 Re: 歴史復元物の著作権 投稿者:奈々草師 2004/09/17(Fri) 23:15:26
レスありがとうございます。
相手の方には「とんだいいがかりだ」と荒らし認定をされてしまって まともに取り合ってもらえ無くなってしまいました。 誠意を持って話しているのですが、私の「それは著作権の侵害ではないか」という 最初の決めつけた態度も悪かったので……。
思い浮かべるイメージは個人差は、正直わかりません。 隊旗を元にしたとされている袖章や他のアイテムは現存していますし 当時よく使用されていた旗のサイズなども史実に残っております。 私も隊旗を作成するにあたり、袖章を基ににだんだら模様の数を設定しました。
ですが、色の状態はそれぞれのイメージに因る所もあると思いますし、 (赤地に白の文字といっても、色んな赤(朱)を思い浮かべると思うのです) 文字の形は断定できる証言は残っておりません。 新撰組の隊旗をTVやドラマ、グッズとして売られている隊旗を見るにつけ、その多様さがそれを証明してくれていると思うのですが……
それに私は判断で旗と棒を結ぶヒモなどもイメージで作成、 3Dソフトを使用したので、多少の独創性も出たはずです。
ここからは私の独り言です。 転載された画像はそのヒモの部分と棒の部分を切り取られ、旗デザインのみを掲載されておりました。 予期せぬ形でわが子に出会い、ショックを受けました。 加工転載する際に一言声をかけてくれたなら、よろこんで加工後の素材を差し上げたのに…と哀しくなりました。 私が欲しいのは著作権ではなく、ちょっとした気遣いなのかもしれません。
-------------------------------------------------------------------------------- No.383 Re: 歴史復元物の著作権 投稿者:初心者2 2004/09/18(Sat) 01:01:39 投稿を見ると茶々草師さんも今回の件を通して著作権とは何か多少勉強されたように感じます。以下にまとめを書いておきます。(しかし、茶々草師さんはもうすでにご存知のことばかりかもしれませんが。。)
茶々草師さんの今回の画像の著作権(複製権21条)の侵害があったかどうかはその画像が著作物であったかいなかにかかってくると思います。今回相手の方が主張してきた根拠は 歴史上の事実に基づいた「ありふれた表現」である為、著作物たる必要要件の内の「創造性」が欠如している為著作物ではない というものです。確かに事実に基づいてできた物が「ありふれた表現」であるときには著作物性は否定される傾向にあるようです。しかし、著作物であることを主張するには仰られている「多様性・独創性」を主張していくしかないと思われます。
また、 >転載された画像はそのヒモの部分と棒の部分を切り取られ、旗デザインのみを掲載されておりました。予期せぬ形でわが子に出会い、ショックを受けました。
これは画像が著作物であれば著作人格権の同一性保持権(20条)違反の可能性の検討することが出来ます。しかし、この侵害の認定はその分野の第三者から見て常識的に意に反するものでなくてはいけません。
しかし、 >私が欲しいのは著作権ではなく、ちょっとした気遣いなのかもしれません。 が本音でしたらこれ以上事を荒らげることは得策ではないかもしれません。「どうぞご自由に使ってくださいな」という気遣いを相手にすることによって、その気遣いはやがて茶々草師さんに帰ってくるものなのかもしれませんからね。
No.372 盗作問題とは 投稿者:涼月斗夜 EMAIL URL 2004/09/16(Thu) 18:53:10 はじめまして。 私は友達と2人でコスプレを中心としたサイトを運営しています。 最近「著作権・肖像権・盗作問題」といった事に関して2つの指摘を受け、 色々なサイトを回って著作権について学んでみたのですが、どうもしっくりきません。 ですので、こちらで解決の糸口が見つかればと思い、書き込みさせて頂きました。
1件目は盗作問題です。 同人誌のアンソロジーとして発行されている本の中の4コマ漫画作品を、 コスプレで再現して漫画と同じような台詞等の加工を施して、この写真をサイトに掲載しました。 これは盗作問題に繋がると、登録申請をしたサーチの管理人様に指摘されたのですが、 やはりこれは盗作と言う事になるのでしょうか?
2件目は肖像権です。 携帯電話のカメラで撮った画像をUP出来る日記を使用しています。 そこにTVで放映されたものを写真に撮ってUPしているのですが、 それが著作権・肖像権に触れるのではないかとの指摘を受けました。 これがいけないとなると、雑誌の表紙を撮ったり、キャラクターのグッズを撮ったりするのもいけない事になるのでしょうか? しかし、街の色々な看板を撮って掲載するのはOK… ここの所の境界線が良く分かりません。
宜しければ、コメントお願い致します。
-------------------------------------------------------------------------------- No.374 Re: 盗作問題とは 投稿者:初心者2 2004/09/16(Thu) 23:13:43 2件目についてですが、 >そこにTVで放映されたものを写真に撮ってUPしているのですが、 それが著作権・肖像権に触れるのではないかとの指摘を受けました。
著作権・肖像権侵害になるときもありますね。
>ここの所の境界線が良く分かりません。
まあ、簡単にいえば撮影対象が著作権法等で保護されているかいなかですね。
-------------------------------------------------------------------------------- No.380 Re: 盗作問題とは 投稿者:初心者2 2004/09/17(Fri) 21:36:56 1件目について 盗作かどうかは知りませんが、少なくとも同一性保持権(20条)侵害の可能性が生じますね。
-------------------------------------------------------------------------------- No.390 回答ありがとうございます。 投稿者:涼月斗夜 EMAIL URL 2004/09/19(Sun) 12:00:37 私もあれから更にサイトを回って、少しずつですが理解できて来ました。 1件目については、漫画の作者様に直接お伺いしてみようと思っています。 しかし2件目は、まだやって良いのかいけないのかが微妙に分かりません。 もう少し勉強してみようと思います。
お早い回答、本当にありがとうございました。
-------------------------------------------------------------------------------- No.391 Re: 盗作問題とは 投稿者:初心者2 2004/09/19(Sun) 14:01:34 >1件目については、漫画の作者様に直接お伺いしてみようと思っています。
それがよろしいかと存じます。
>しかし2件目は、まだやって良いのかいけないのかが微妙に分かりません。 もう少し勉強してみようと思います。
2件目については簡単に原則を申し上げましたが、当然例外もあります。個々の事例で勉強されるのがよろしいかと思われます。その場合ですと数多くの「判例(裁判の概要、結果)等」も参考になると思われます。
No.371 困っているのですが 投稿者:森本 EMAIL 2004/09/16(Thu) 14:40:14 友達のHPにいい写真があったのですが、それを使っていいかと聞こうかと思ったのですがメールが出来ません。その写真を勝手に載せても、そのHPの名前を(〜より)とかつければ著作権の侵害にならないんですか?
-------------------------------------------------------------------------------- No.375 Re: 困っているのですが 投稿者:初心者2 2004/09/16(Thu) 23:24:37 >その写真を勝手に載せても、そのHPの名前を(〜より)とかつければ著作権の侵害にならないんですか?
ふつうはダメでしょう。しかし、例外も・・
-------------------------------------------------------------------------------- No.382 Re: 困っているのですが 投稿者:かず 2004/09/18(Sat) 00:59:18 許可もとらず勝手に載せれば著作権侵害になりますよ。
許可を取らなくて勝手に載せてもいいのは、そういった規約を設けてる素材サイトだけだと思いますが。 お友達のサイトは素材サイトではないんですよね。だったらやめておいたほうがいいと思いますよ。
No.360 レディオ・ネームとして無断使用しているリスナー 投稿者:山本 サダハル EMAIL URL 2004/09/14(Tue) 16:04:26 番組をよく聴く事が多いけど、パーソナリティーがメッセージを読む前に必ず商品名とかアニメなどのキャラクター名を組み込んだレディオ・ネームを言う事も頻繁に多くなってきました。
パロディーの1種とか、イメージで名付けたとか、個人の思い付きで名乗り始めて自慢したがるリスナーは著作権と商標・・この2つの法律に違反しているのではないのか・・・あるいはそれらの名称を勝手に使っている事はいけないのに『知的所有権』に反する行為をしてしまうリスナーがいるのです。 『名探偵コナン』の主人公・江戸川コナンという名称を大分のリスナーが何の許可もないまま突然名乗り始めてしまい、リクエスト番組にメールで送信してはそれが読まれているというケースがあります。 江崎グリコの『カプリコ』と言うお菓子や、グリコ乳業の『プッチン・プリン』と言う商品名をレディオ。ネームとして使っているリスナーもいるのですから。 私としては本当に困ってます。 これでは業者の皆様に申し訳ないです。 『アンパンマン』と言うレディオ・ネームとして使っている人やペン・ネームとして使っている人も著作権侵害に当たるのではないかと思うのです。
-------------------------------------------------------------------------------- No.373 Re: レディオ・ネームとして無断使用しているリスナー 投稿者:初心者2 2004/09/16(Thu) 20:06:50 まず、商標法に関しては、 商標法2条に商品名等の「使用」の定義がありますので目を通したほうがいいいのでは?と思われます。この「使用」に該当しなければ、そもそも商標権侵害は発生しないのでは?と思われますので・・ ただ、商標法はあまり詳しくないので間違いでしたら、勘弁です。
著作権法について アニメなどのキャラクター名は基本的に、著作権法で保護されないと思われます。(商品名もネ) ですから「知的財産権」侵害は現状ではキビシイと思います。
しかし、アメリカなどでは「音の商標」なるものが存在すると聞きましたので、もしかしたら・・
No.356 ホームページデザインについて 投稿者:しばお 2004/09/13(Mon) 22:27:28 はじめまして、しばおといいます。 困っていることがあるので、ご相談にのっていただければ幸いです。 私の友達が趣味のホームページを作っているのですが 知り合いの知り合い程度のほとんど知らない人に ホームページのデザインなどを真似されました。 ページ(コンテンツ)構成や、画像加工の処理など。 とてもよく似ているんです。 ただ、違うのは内容の写真やテキストが違うだけで・・・ これは著作権侵害になると思うのですがいかがでしょうか。 また、他に抵触するであろう権利があれば教えて いただきたいと思います。 どうぞよろしくお願い致します。
-------------------------------------------------------------------------------- No.362 Re: ホームページデザインについて 投稿者:初心者2 2004/09/14(Tue) 19:26:15 まず、何が著作物か正しく知ることが大切なようですね。 初めに、著作物の具体例がこのHPに載っていると思うのでそれらをcheckしましょう。その点からは、マネした人の方が著作権とは何だか知っているのかな?
-------------------------------------------------------------------------------- No.367 Re: ホームページデザインについて 投稿者:かず 2004/09/15(Wed) 08:12:08 文章を読むかぎりそっくりそのまま真似されたようにはおもえないんですけど・・・ 写真やテキストがまったく同じ、もしくは素材は素材屋のものではなく自作物、掲示板などのCGI、スキンも自分で用意したとなると話は別ですけど。
だいたいHTMLなどで表現できるのは限られますし、コンテンツの構成なんて同じテーマを扱ったホームページなんかだとすると似てくるのは当然だと思いますし・・・
No.354 こんにちは 投稿者:梅d URL 2004/09/13(Mon) 16:56:23 初めまして。 梅dという者です。 相談なのですが、いきなり本文に入ります。 著作権のことで悩んでいます、 わたしのHPはこちらなのですが→http://www.hamq.jp/i.cfm?i=am1007 これにキリキリマイという題名と、キリキリマイの歌詞がある絵とかあるじゃないですか。 で、管理人宛掲示板に、著作権に違反しています。と言われまして;; キリキリマイという題名と、歌詞を書いただけな絵。 これって、著作権違反になると思いますか? できるだけ、早く返事をくれると嬉しいです。では; ちなみに、私のサイトはポケモン専門サイトです。 どう思いますか?
-------------------------------------------------------------------------------- No.355 Re: こんにちは 投稿者:かず 2004/09/13(Mon) 21:01:22 ちょっと間違ってます。 歌詞を全部載せてもですが一部でも載せたらアウトです。 それと最近ある雑誌にメロディだけの記述(歌詞ではない)ようは鼻歌のようなもの(チャラララン〜みたいな)にもジャスラックの使用許可のマークですか?書かれてました。 たぶん誰もが思い浮かべるような簡単なメロディだからだと思います。(でも、私は正直、こんなもんにまで!?と思いましたけど)
あと、タイトルには著作権はありませんよ。
-------------------------------------------------------------------------------- No.359 Re: こんにちは 投稿者:初心者2 2004/09/14(Tue) 10:04:21 著作権を勉強したほうがいいと思うよ。最近は若い方がHP開設するようになっているけど学校で著作権法の基礎を教えてくれないのかな?今回は関係ない人が教えてくれたからいいけど・・あと、アニメーションのキャラクターに関する著作権も知っといた方が無難だね(黙示の許諾もね)。あれところで、何歳から著作権侵害が罪になるんでしたっけ?刑法は習っていないので「?」ですが・・
No.343 著作権法に対する疑問 投稿者:呟き尾形 EMAIL URL 2004/09/10(Fri) 19:02:01 こんにちわ。呟き尾形と申します。
まず、著作権法は守るべき。とは思ってはおりますが、著作権法を考えたとき、著作権法に対して疑問が浮かび上がってしまいました。 そのことを、こちらで私の意見と疑問と質問を書かせていただきます。
さて、著作物とは、著作者の権利を保護しつつ文化の発展に寄与することを目的としている。 ということはわかりました。そして、その文化も一般常識内、 つまり 1・社会を構成する人々の習得、共有、伝達される行動様式や生活様式の総体 2・学問、芸術、宗教、道徳などの精神活動から生み出されたもの。 3・いわゆる文明 というものが文化と称されるものであると考えます。 ただし、3は著作権法というよりも、特許や実用新案のようなものが対象になると判断しております。 また、2は著作物そのものであろうと判断しております。 そこで、著作者に迷惑をかけないように、1の意味の文化を発展させることが著作権法の目的であると判断しています。
この迷惑の判断は確かに本人以外できないものであり、これが著作権の問題を判断させにくくさせているのだと思いますが、著作物は、知的財産であるのですから、原則として金銭的な迷惑(金銭的な被害)をかけないようにするというのが、保護されるべき権利だと判断しています。
と、自分なりに考えてみたのですが、やはり、著作権にお詳しい方々の意見をお聞きしたいと思い、質問させていただきます。
メーリングリスト(以下、ML)という大勢の人とメールを使ってコミュニケーションするシステムにおいて、発言の中に、専門用語があり、それを辞書などから引用した投稿がありました。(MLのメッセージのやり取りはインターネット上で参照できます) http://www.freeml.com/message/ept@freeml.com/0008834 これは、引用の条件が満たされず、著作権に違法しているのではないか? という指摘を受けました(もちろん、著作権を侵害していると判断できるのは、著作権所有者だけであるとは判断していますが、指摘されると、ついつい考えてしまいます) 本文が辞書の引用となっているということです。引用の慣行としては、引用が従、本文が主となるべきであるとされていて、上記の例はすべてが引用となってしまっています。 その指摘をうけるまでは、MLそのものは、発言の中の専門用語などの解説というニュアンスであり、非営利目的の勉強会的な認識でした。 ただし、上記の発言は、出来るだけ客観的な情報を提示することで、主観的な思い込みは可能な限りなくそうという思想もその背景にあります。 MLの性格上、慣例的な常識内で、著作権所有者に迷惑や被害を与えるとは考えにくい、使われ方とも思えていただけに、その指摘を受けるまで、ML内部ではその投稿が違法であるような認識はなされていませんでした。
これは違法といえるものなのでしょうか?
非営利目的で、出版物を使って、みんなで勉強することは違法なのだろうか? そして、みんなで著作物を使って文化の発展にいそしむことを違法とし、自らの目的を妨げる著作権法は、正しいのだろうか? という疑問が私の頭の片隅に残っています。
もちろん、著作権法は守るべきとは思っていますが、著作権法を考えたとき、どうしても頭をよぎってしまう疑問です。
やっぱり、結局著作権所有者に確認するにしても、その方が著作権所有者に迷惑がかかってしまいそうですし、勉強する資料にするので・・・と、勉強のテーマごとに確認されたら、勉強の資料にされるたびに、著作権所有者は確認する手間をあたえちゃうような気もしますし・・・。 すみません。「やっぱり」以降の文章は蛇足でした。
-------------------------------------------------------------------------------- No.346 Re: 著作権法に対する疑問 投稿者:JO-AKKUN 2004/09/11(Sat) 08:05:26 「やっぱり」以降も人として重要だと思います。ややもすると使いたい一心で権利者や管理者に迷惑を掛けてしまいそうなケースがこの板でも非常に多いと感じています。私も使用許諾を貰うためのノウハウはある程度知っているつもりです、権利者さんに迷惑が掛かると悪いので、オープンな所では一切語れません。特に作者に直接連絡を取ることは、創作活動の邪魔になりかねませんから、気を付けたい物です。
まだ頭が起きていないので、引用の件は改めて。。。
-------------------------------------------------------------------------------- No.348 Re: 著作権法に対する疑問 投稿者:初心者2 2004/09/11(Sat) 22:28:37 う〜ん。なかなか哲学的な視点ですね。
>非営利目的で、出版物を使って、みんなで勉強することは違法なのだろうか?
結局、ルールを守らない勉強法は時に違法ともなり、みんなが迷惑をうけるものなのかもしれませんね。
>そして、みんなで著作物を使って文化の発展にいそしむことを違法とし、自らの目的を妨げる著作権法は、正しいのだろうか?
結局、文化の発展を伴うのであれば、何をしてもいいということではないのでしょうね。
あくまで私見として、この件に関しては「信号機のジレンマ」を想起します。交通量が全くない時代であれば、信号無視をしても実質的な問題は生じません、むしろ早く目的地に着きます。しかし、交通量が激しくなるにともない、信号を守ることが重要になってきます。もしそのようなときに目的地に早く着きたいというので、信号無視をしたらどうなるでしょう?目的地に早く着けるでしょうか?おそらく交通事故を起こし、目的地に着くのが大変遅れるでしょう。
著作権に関する問題も個々の問題としては、全く違う次元のものですが、ある巨視的な視点から見ると、「信号機のジレンマ」と共通な法則のようなものを見出すことが出来ます。結局、著作権法って、ほんの少し勉強するとその義務的な部分に目をとらわれ、不自由に感じますが、きちんと勉強すると、そのバランスの取り方に思わず感心させられることと思います。特に、呟き さんの立場であれば、きちんと勉強することは、有事のトラブルを防ぐ意味において、おおいにメリットがあると思います。
-------------------------------------------------------------------------------- No.350 Re: 著作権法に対する疑問 投稿者:呟き尾形 EMAIL URL 2004/09/12(Sun) 21:31:38 こんにちわ。呟き尾形です。 返信ありがとうございます。
●JO-AKKUN さんへ >「やっぱり」以降も人として重要だと思います。 ありがとうございます。蛇足と言いつつも、書き込んでしまったのはどうしても気になっていたからでした。 私は現在、HPを公開しています。 仮に、知らない人から突然、あなたの著作物を使わせてください。 なんていわれたら、とまどってしまいます。 極論ではありますが、私が許可を出すことによって、"何に使ってもいいのだ"という免罪符を渡してしまうのではなかろうかと言うとまどいがあります。 我ながら疑心暗鬼の器の小さなやつと思いますが、なんにしろ、自己防衛ぐらいは必要になります。すると、どのように使うのか、なぜ使うのかと、こちらなりに調べたり質問しないでうかつに許可をだせなくなるようにおもえるのです。
もちろん、これは、自分の著作物を使われることが嫌とか戸惑いがあるわけではありません。 むしろ、使ってもらうこと自体は、むしろ、私の著作物が認められたわけですから、光栄に思えます。創作者にとって著作物を認められるということは何よりの報酬であり、著作物とは、他の著作物を利用しあうことでより、高めることができると考えています。 むしろ、著作物は自分だけのものであり、真似をされるのは嫌だ。と自己主張にこだわると、著作物の発展は滞ってしまいます。 ここが、私の著作権に対する意見と疑問の根源のようです。
●初心者2さんへ >結局、ルールを守らない勉強法は時に違法ともなり、 >みんなが迷惑をうけるものなのかもしれませんね はい。ここは、まったく持っておっしゃる通りだと思います。ルールというものは、その社会において、気持ちよくすごすためのものと考えています。 違法が悪いとされているのは、ルール違反だからではなく、ルール違反することによって、他人に迷惑がかかるためですからおっしゃるとおりだと思います。
ただ、反論という意味ではなく、私は疑問を持っているのです。 それって本当に迷惑をかけているのだろうか? 本来、著作物とは、お互いを利用しあうことが最も、効果的であるという性質があるにもかかわらず、著作権所有者不在で、迷惑をかける可能性だけで、本来の目的が滞って良いのだろうか? という疑問があるのです。 私は必要な信号機なら守るべきだとおもうのです。ですから、初心者2さんの意見には大賛成なんです。 でも、必要以上に信号機を設置するのは、かえって渋滞を巻き起こしたり、無用にイライラを誘発させたり、神経をさらに疲れさせて、交通事故の間接的な原因にもなります。 つまり、間接的とはいえ、交通機関に悪影響をあたえるようにおもえるのです。
みんなの為に、社会の為に。という意志が、著作権を侵害するかもしれない。という可能性で踏みとどめさせることに疑問を感じています。
もし、私の疑問が不快に感じられたなら、申し訳ありません。 もちろん、私は現在の著作権法は守るべきと思います。 ただ、著作権法というものを勉強する目的は、これからの著作権法をよりよいもの、つまり、著作権法の目的を円滑に達成させることだと思っています。
-------------------------------------------------------------------------------- No.352 Re: 著作権法に対する疑問 投稿者:JO-AKKUN 2004/09/12(Sun) 22:18:18 まず、辞書は正確に言葉の意味を知るのが目的ですから、引用はある程度仕方がないのかも知れません。しかも脚色無くコピーした方が、望ましいでしょう。しかしながら、あなた達のMLでは引用の範囲を越えていると思います。「主」「従」が逆転していそうですし、「必要最小限」を越えていると思います。著作権法を考えたとき「『○○』と言う辞書を参照して下さい」と言うことになるかと思います。 例えば、「部数」と言うことに注目してみますと、、、オーケストラでもブラスバンドでも、譜面のコピーは禁止されています。演奏者のパート分、人数分の譜面を購入しなければならないのです。学校の授業で使う辞書も、使うところだけコピーして配るようなことは出来ません。「皆さん購入しましょう」と言うことになります。
> むしろ、著作物は自分だけのものであり、真似をされるのは嫌だ。と自己主張にこだわると、著作物の発展は滞ってしまいます。
部分的に引用するご無礼をお許し下さい。その他の所は、私も似たり寄ったりなのです。ですが、私なんかはまだまだ真似される域に達していないと言うのもありますが、「俺のを真似するくらいなら、オリジナルで書いた方が良いンじゃないか」と思っちゃうのです。私の書いたコンテンツと瓜二つのサイトが出来ても、何ら新しい物が生まれてこないンじゃ無いかと思うのです。それよりもオリジナルで書いてくれた方が、「文化」の発展に寄与するはずです。 同じテーマで書けば似たような内容になるのは仕方ありません。ですが、最初から、それ(オリジナルを書くこと)を放棄してしまわれる方には抵抗を感じます。以上、全くの私見を述べさせていただきました。
それから、一旦使用許諾を出しても、その後で許諾を取り下げることもある程度可能です。許諾した条件を守らなかった場合や、使用目的や範囲が申し出と異なる場合などです。ご参考までに。。。
-------------------------------------------------------------------------------- No.357 Re: 著作権法に対する疑問 投稿者:呟き尾形 EMAIL URL 2004/09/13(Mon) 23:13:30 こんにちわ。JO-AKKUN さん。呟き尾形です。 返信ありがとうございます。
まず、MLについてのご意見を頂き、ありがとうございます。 また、承諾しても、その後の承諾を取り下げることも、その 後の条件によっては可能であることを教えていただきありがと うございます。勉強になりました。 引用における主従の点についてはおっしゃるとおりだと思い ますし、現在の著作権法においては、形式上ルール違反という ことになるのだと思います。 そのため、MLにおいては、今回のような辞書の引用のみと いう形式は禁止するよう判断し、MLメンバーに通知しました。 とはいえ、形式上のルール違反であってもルール違反である と判断したからであり、疑問が解けたからではありません。 著作権を考える上でみんなで知識を共有しようとする行為が ルール違反に当たることについて、疑問を感じています。 法律は守るべきものであると同時に、法律をよりよいものに 作り変えられるものだと思うのです。 さて、「そもそも、著作物は、著作者の思想を表現すること。 であれば、その思想の表現を理解するために、みんなで知識を 共有しようとする行為ってそんなに迷惑なことなの?」 という疑問があります。 著作物が表現である限り、それは他者へ伝える行為です。 そして、著作物を発表するということは、は不特定多数の 他者へ伝えようとする行為そのものです。 それが、著作物の複製によって、広く知れ渡ることは、著 作物を作成する目的、および、著作権法の目的をかんがえれ ば、むしろ、良いことのはずです。 でも、形式上、ルール違反になっている。 いえ、もちろん、大きな被害に当たるようなことではあり ません。 形式上のルール違反というものは、果たして、著作物を文化 の発展を寄与させることの邪魔をしていないだろうか? そんな風に考え込んでしまっています。
>最初から、それ(オリジナルを書くこと)を放棄してしま >われる方には抵抗を感じます。 同感です。 この点は、まさに、「創作者が"複製すればいいや"という 怠慢」だと思います。 私見ではありますが、、創作者が思想を表現しようとする場 合、他の著作物を利用したいと切実に思うのは、そういった利 用ではないのがほとんどです。 例を挙げるならパロディーは、(条件さえみたせば)著作物と いうのは、暗黙のうちに認められています。 そもそもパロディーが著作物としてなぜ認められたのか、 という点を考えていくともしかするとご理解をいただけるかも しれません。
>それよりもオリジナルで書いてくれた方が、「文化」の発展 >に寄与するはずです。 おっしゃるとおりだと思います。 しかし、残念ながら、現実として、その個人のオリジナルを 認める人は少なく、文化になりにくいという現実があります。 子供が言葉を学ぶのは、大人の言葉を真似ることでより、 高度な言葉を学んでいきます。 案外、この原理は大人になっても同じだったりします。
それでは失礼いたします。
-------------------------------------------------------------------------------- No.358 Re: 著作権法に対する疑問 投稿者:JO-AKKUN 2004/09/13(Mon) 23:51:23 呟き尾形さんの書き込みを読んでいると、著作権法の精神を理解されていないように思います。言葉の細かい意味などに拘らずに、精神を読みとってみてください。 さて、著作物は資本主義社会において、営利を求めた形で出版、或いは頒布されています。お国が違えば、神に近づいたりするでしょうし、「○○さま万歳」と唱えながら創作をするのかも知れません。冗談はさておいて。。。営利を求めると言うことは、同時にリスクを伴うと言うことでもあります。神に背く創作になるかも知れませんし、○○さまのご機嫌を損ねるかもしれません。 例えば著述であれば、文責を持たなければなりませんよね。辞書で間違ったことを書けば笑われてしまいます。そう言ったことも合わせて考えると、やはり無断で使用するのは宜しくない行為であると思います。
> それが、著作物の複製によって、広く知れ渡ることは、著作物を作成する目的、および、著作権法の目的をかんがえれば、むしろ、良いことのはずです。
このサイトの著作権を考える童話をお読み下さい。
その上で法律を読み返し、現在或いは過去の出版界、音楽界などの状況とすりあわせてみると、法律の精神が見えてくるはずです。
-------------------------------------------------------------------------------- No.363 Re: 著作権法に対する疑問 投稿者:呟き尾形 EMAIL URL 2004/09/14(Tue) 21:02:04 こんにちわ。呟き尾形です。
私は童話を読めば読むほど、著作権法は、著作者もふくめたすべての人が、著作物を利用する(お金儲けや著作物を楽しむ)ためのルールだと感じられます。 ただ、それをあらゆる形で独り占めしようとした結果が戒められているようにしか受け取れないのです。 私の読解力の甘さかもしれません。
ところで、著作権法の精神とは、第1条以外に書かれてあるものなのでしょうか?
-------------------------------------------------------------------------------- No.365 Re: 著作権法に対する疑問 投稿者:初心者2 2004/09/15(Wed) 00:45:43 結局、「文化の発展」の定義は「著作物の優劣を問わず、著作物のすべてに法的保護を与え著作者をして安心して著作行為に専念できるような法的条件を整えること」であるようですね。結局、この著作権者側よりの考え方は西洋の15世紀から18世紀前半までの著作権暗黒時代(封建制度による著作権者の権利が踏みにじられていた時代)の反省から生まれた個人能力主義に基づいているようですね。まあ、ぶっちゃた話、新しい価値あるものをつくる人は社会経済に貢献しているから保護して、それを使う人はタダで使うと社会経済に直接貢献しないから、お金を出して使ってね、そうすれば社会経済に直接貢献するので・・ということでは? まあ、使う人からしたらお金を払わないと使えないというのは酷ですね。
-------------------------------------------------------------------------------- No.366 Re: 著作権法に対する疑問 投稿者:JO-AKKUN 2004/09/15(Wed) 07:39:58 初心者2さんへ
ちょっと横道にそれてしまいますが、日本の著作権法というのは、出発点のレベルが非常に低いと私は思っているので、西洋文化まで広げると話が違ってくると思います。 と言うのも大衆娯楽や文化が盛んになった江戸時代から、絵描きや物書きは非生産的(=非社会的な存在)であるという意識が日本人の中にあったと聞いています。 この認識が未だに社会通念として残っているような気がしてなりません。例えば、「本」や「CD」、或いは「辞書」でも構わないのですが、著作物が形ある「物」になっていれば対価を支払う価値を感じますが、そこに記されている著作物に対しては対価を支払う価値を感じません。著作物とは言うまでもなく「本」や「CD」では無く、そこに記録された物なのですが、残念なことにそういった意識が働きません。
それから、「対価を支払う」などと便宜的に書いてしまいましたが、お金を払うか払わないかは、著作権法とは関係のない話ですね。補償金精度は別にして、著作物を使うときはお金を払いましょうと言う法律にはなっていません。大切なのは、有形無形を問わず著作物は「物」と同等に存在を認め、その権利を保護し、公衆と権利者の利益を守ろうと言うことだと思います。
-------------------------------------------------------------------------------- No.368 Re: 著作権法に対する疑問 投稿者:呟き尾形 EMAIL URL 2004/09/15(Wed) 19:08:19 こんにちわ。呟き尾形です。
「文化の発展」とは、「著作物の優劣を問わず、著作物のすべてに法的保護を与え著作者をして安心して著作行為に専念できるような法的条件を整えること」である。 という前提にすれば、初心者2さんのおっしゃることは理解できます。
私は、文化の発展とは、
1・社会を構成する人々の習得、共有、伝達される行動様式や生活様式の総体 2・学問、芸術、宗教、道徳などの精神活動から生み出されたもの。 3・いわゆる文明
これらを、発展させることだとおもっていて、その条件の一つとして、著作者に迷惑をかけないように、著作物を利用できることだと思っていました。
どうも、著作権を誤解していたようです。
で、どうして、他人の著作物を利用(複製)することにこだわるかというと、単なるオリジナルを創作することに対する怠慢ではなく、デジタル技術などにより、複製という一つの文化が発達したからです。 もちろん、著作者に迷惑をかけるような複製はいけないと思います。そのための著作権法だとおもっていました。
-------------------------------------------------------------------------------- No.369 Re: 著作権法に対する疑問 投稿者:初心者2 2004/09/16(Thu) 00:32:56 JOさんへ ちなみに先の私の意見は呟きさんのわかりやすさの為に「著作権の財産性」と言う側面のみから拡大解釈して、古の英米法のように人格権的側面を省略していますので(後半のぶっちゃけ部分です。)かなり違和感があったことと思います。ちなみに呟きさんの解釈はある意味、人格権的側面、あるいは平等主義的側面を有しているようですので、なかなか著作権に対する疑問が解消しなかったのかもしれませんね。
-------------------------------------------------------------------------------- No.370 Re: 著作権法に対する疑問 投稿者:JO-AKKUN 2004/09/16(Thu) 11:15:32 初心者2さんへ レス有難う御座います。書き込みのご主旨は了解いたしました。
呟き尾形さんへ >デジタル技術などにより、複製という一つの文化が発達したからです。
複製は私的使用の範囲で認められていますから、制度的に問題はありません。ML などで行うと公衆送信にあたりますから、問題になるのです。頭の中を整理して下さい。 多くの書籍や辞書が電子化され出版されているのも文化の一つでしょう。もし、あなた方が複製してしまったら、当該辞書を電子化する際に営業妨害になってしまいますよね。それは全部に限らず、一部であってもです。辞書なんて、全部が必要では無く、知りたい言葉だけ分かれば良いのですからね。 しつこいようですが、勉強したいのなら全員で同じ辞書を買い求めるのがスジだと思います。
-------------------------------------------------------------------------------- No.378 Re: 著作権法に対する疑問 投稿者:呟き尾形 EMAIL URL 2004/09/17(Fri) 20:47:39 とりあえず、今回、ご相談した件については、形式上、ルール違反の可能性はあるように判断しましたのは、すでに述べたとおりです。
ただ、本当に、申し訳がないのですが、たとえば、小説,音楽,美術,映画,コンピュータプログラム等が,著作権法上,著作物なのはわかります。 でも、辞書とは著作物であるかどうか、言葉は著作物ではありません。そして、辞書において、その言葉の意味は思想の表現であってはいけない側面があります。 つまり、編集物で素材の選択又は配列によって創作性を有するものにあたるようにおもえてなりません。 ということなんですよね。
ですから、辞書が著作物ではないというつもりはありません。 また、複製、即、営業妨害という考え方はいまひとつ違和感を感じます。 著作物の複製によって、宣伝効果もあるということがあります。むしろ、利益をあたえることだって在りうるわけです。 変に気を使いすぎて、著作物を作りにくい環境を作り出していないだろうかと言う疑問があるわけです。 お互い、複製しあって、それを元により良いもの出来上がる。という側面も間違いなくあるように考えています。
もちろん、だからといって、引用のルールを破ってまで複製しようと言うつもりはありません。形式上のルールといえど、ルールです。守るべきと考えていますから、ML上では、禁止しました。 でも、それって、著作権法の目的が推進できるのだろうか?
という疑問があるわけです。
また、辞書の言葉の意味は、保護されるべき著作物なんでしょうか? 複製即ルール違反ってなっていないかと言う疑問もあるわけです。
すみません。私が考えたい著作権とは、これからの著作権がどうあるべきかをかんがえていたのであって、既存の著作権じゃないからこんな疑問がでるんですね。 こちらのサイトで、著作権を考えるというのは、既存の著作権を理解することだけ、ということなら、たしかに、私の疑問はお門違いだと思います。
ごめんなさい。
-------------------------------------------------------------------------------- No.384 Re: 著作権法に対する疑問 投稿者:初心者2 2004/09/18(Sat) 01:25:03 呟き さんへ
話は全くずれますが、哲学好きでしたら、「法哲学」などの本を読んでみたらいかがですか?法律なぜだろうの方にはもってこいかも?しれませんよ。 法哲学=法律の基礎となっている哲学 もし興味と時間があればですが・・・
-------------------------------------------------------------------------------- No.392 Re: 著作権法に対する疑問 投稿者:呟き尾形 EMAIL URL 2004/09/21(Tue) 17:39:36 こんにちわ。呟き尾形です。
ありがとうございます。
現在、興味があって、民法についていろいろ勉強というか、調べているところでして、正直なところ、なんて人情と良識と常識にかけ離れた考え方をするのだろうと首をかしげていたところです。 (もちろん、人情と良識と常識では解決できないからこそ裁判になるのだから仕方ないのだろうとはおもいますが・・・)
なんにしても、私のような法律についての素人にとって、法律の人情のない、考え方の背景には背筋が凍りつくようにおもえてなりませんでした。 もちろん、だからこそ、実際の裁判においての、裁判官の良識も加味されるわけだし、法律の世界だけに浸ると世間の人情と良識と常識に隔離されているという現実があり、裁判員というものが行使されるのでしょうね。
なんにしろ、まだ勉強中ですので、未消化な部分や、誤解しているところもあるのだと思いますが、それが現在の私の所感だったりします。
お付き合いありがとうございました。
No.342 はじめまして 投稿者:柊 2004/09/09(Thu) 23:12:33 はじめまして、柊という者です。前々から著作権等について疑問に思っていた事が此方のHPを拝見し、大変分かるようになりました。 一つ私自身の事なのですが、私の中学校では生徒が有志で集まり図書室の本や学校であった事を、新聞形式にして発行する便りがあるのですが、本の紹介の欄に本の紹介文と表紙を載せる事になりました。しかし勝手にコピーして載せて良いものかと思い、此方のHPを参考にさせていただきました。考えた所、もちろん非営利目的であり、学校という限られた範囲での配布、常識内での引用、かつ本を探し難いという意見を受けた必要なものなので、著作権の所有者に許可を取らなくても問題ないと思っているのですが、どうでしょうか? 私自身著作権について知識が薄く、しらべても言葉が難しく消化しきれない所がややあるので、皆さんの意見を聞かせて頂けるとうれしいのですが。
-------------------------------------------------------------------------------- No.344 Re: はじめまして 投稿者:初心者2 2004/09/10(Fri) 23:43:46 「引用」されるのでしたら32条の「引用」の成立要件をよ〜く勉強した方が無難ですよ。
-------------------------------------------------------------------------------- No.349 Re: はじめまして 投稿者:呟き尾形 EMAIL URL 2004/09/12(Sun) 18:15:58 はじめまして、呟き尾形と申します。
私も著作権を勉強する身で、むしろ質問して、学ばせてもらう身ですが、柊さんと似たような疑問をもっているので、私なりの意見を述べさせてもらうことにします。
著作物を自由に使えるケースというものがあります。 それに照らし合わせると、引用以外は、当てはまっていないので、引用と言うことであれば、初心者2さんのおっしゃる通りと言うことになると思います。 さて、このときの注意事項ですが、言葉が難しいですよね。 なので、私なりに柊さんのケースと注意事項をてらしあわせてみました。
(1) 引用に必然性があるかといえば、新聞の目的にそぐうと思います。 (2) 著作物と引用部分とが区別されることとあるので、表紙の掲載は誰もが引用だとおもうでしょうから、ここはよいとして、本の紹介が、他の著作物からの複製の場合は、かぎカッコなどをつけるなどして、明確な区別が必要だと思いますが、次の(3)で問題が生じます。 (3) 自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であることであり、もし、本の紹介が、他の著作物からの複製の場合は、引用だけとなってしまって、注意事項が守られていないことになってしまいます。その意味において、他の著作物からの本の紹介ではなく、本の紹介文が新聞作成者による言葉であれば、確実だと思います。 (4) 出所の明示がなされていること。 これは、本の紹介文があるので、自然と明示されることになるとは思いますが、照会文の最後か最初に、出版社と本のタイトルと著作者をかけば大丈夫かと思います。
で、このように書いてしまいましたが、私は分かっていないところがあります。 いわゆる引用とは、どうも、文章のそれを指していて、視覚的な著作物(たとえば、本の表紙)が引用の対象になるかどうかがわかっていません。 そして、上述した(3)の主従について、画像と文章の複合の場合、どうやって主従を判断するのか、そもそもそんなことができるのかがわかっていません。
結局、私も勉強中の身です。私なりの意見ということでなにかのたしになれば、幸いです。
-------------------------------------------------------------------------------- No.351 Re: はじめまして 投稿者:JO-AKKUN 2004/09/12(Sun) 21:42:20 この「著作権のひろば」のサイトをよくお読み下さい。 「著作物を自由に利用できる場合」と言うページにまとめて書いてあります。リンクは「著作権法の話し」の「著作物を利用できる場合」をクリックしてください(管理者さんへ。リンク元の表題が間違っていますよ)。 30条、31条、34条は近いようですがご相談のケースには当てはまりませんね。33条も教科書ですから違います。近いのは、35条です。しかしご相談のケースでは「授業」ではありませんから、駄目だと思います。それから、「引用」についてですが、ご相談の文章から判断してこれも当てはまらないと思います。 それから表紙を勝手にコピーして掲載することも出来ません。表紙を無断で複製したり出来るのは、これを販売しているお店や出版社などが宣伝目的で行う場合くらいです。
ちなみにインターネットの J-Book は書籍の要約文を掲載していますが、あれも出版社経由で著作権者などに書いて貰っているというお話です。多分、人格権の問題があるからでしょうね。販売しているお店ですら、宣伝であってもこれくらい気を遣っていると言うことになります。
-------------------------------------------------------------------------------- No.353 Re: はじめまして 投稿者:初心者2 2004/09/13(Mon) 10:37:25 補足アドバイスとしてですが、柊さんの投稿の中に「本が探しがたいという意見」というのがありますが、その為の対策として「本の表紙をのせる」という案が出たのですか?基本的に図書館で本を探すときはまず、本のありそうな場所を見つけ、そこで、本の背表紙から探している本を見つけるものですよ。それとも本の表紙面が見えるように蔵書してある図書館なのですか?「本の表紙」の代わりに「本が蔵書されている位置の案内」のほうがより実用的だし、安全だと思いますがいかがでしょう。
No.338 著作権法における文化とは何を指しますか? 投稿者:呟き尾形 EMAIL URL 2004/09/09(Thu) 06:15:03 こんにちわ。呟き尾形と申します。
「法律用語の意味と一般的に使われる用語の意味は違う」という、一般人に法律を分かりにくくさせている現実があると私は感じています。
たとえば、「悪意」という言葉。 法律用語においては、事件の背景やら事情をしっているという意味で「悪意」というものが使われていると聞いたことがあります。 一般的な意味では、他人に害を与えようとする意志という意味で使われています。
では、著作権法において、「文化の発展に寄与することを目的とする」というときの"文化"というのは、一般的な意味とは違う意味で使われているのでしょうか?
法律の世界においての常識レベルでよいので教えていただけませんでしょうか?
著作権法を理解したいと思うときに、最初に躓いてしまいました。
よろしくお願いいたします。
-------------------------------------------------------------------------------- No.339 Re: 著作権法における文化とは何を指しますか? 投稿者:初心者2 2004/09/09(Thu) 07:31:56 ・「悪意」の件 確かにその通りですね。ちなみに法律の世界では「害を加えようとする意志」と言う意味では「害意」と言う言葉が使われますね。
・「文化」の件 特に意味に違いがあるという話は聞いたことはないのですが、あくまで私見として、法律の草創期に主に外国の法律学の影響を強く受けたと言う経緯(民法の話です。著作権法もかな?)から西洋の「文化」の定義に近いのではないか?と思われます。つまり、西洋の文化の定義=人間の精神生活にかかわるもの に対して、日本の文化の定義=人間が自然に手を加えて形成してきた物心両面の成果(つまり人間の精神生活にかかわるもの のみではなく「技術思想」も含む)ようです。しかし、最近は「プログラム」という技術的なものも著作権法で保護されるようになり、西洋的な「文化」から日本的な「文化」へシフトしつつあるような気もします。しかし、やはり「技術思想」のメインは特許法に代表される産業財産権法でしょうね。
-------------------------------------------------------------------------------- No.340 Re: 著作権法における文化とは何を指しますか? 投稿者:JO-AKKUN 2004/09/09(Thu) 13:20:19 私見ですが、、、法律上重要な用語は定義されています。定義がされていないと言うことは、曖昧さが残りますが、問題が起きたその時代の価値観でその都度判断していこうという事ではないでしょうか?実際に著作権の裁判では、その都度、著作物であるかという認定と、著作権法で保護すべきか否かの認定が行われているようです。
-------------------------------------------------------------------------------- No.341 Re: 著作権法における文化とは何を指しますか? 投稿者:呟き尾形 EMAIL URL 2004/09/09(Thu) 18:36:07 こんにちわ。呟き尾形と申します。
早速の回答ありがとうございます。 期待以上の内容で感激しております。 また、さまざまな勉強をさせていただきました。改めて感謝いたします。
「悪意」の例示にまで、レスポンスを頂き、感謝しております。
さて、私は日本人であるせいか、西洋の文化の定義よりも、日本の文化の定義の方がしっくりきます。
とはいえ、元プログラマーである私にとって、プログラムに著作権がある。というのは、実は違和感を感じています(間違っているとかという意図ではなくそうなのだろうか? という疑問符です)。 と言いますのも、プログラム開発の現場で、個人の思想を主張する(自己流を通す)と、システム的な不具合、いわゆるバグが発生しやすいので戒められている傾向があるためです。 また、私見ではありますが、いわゆるシステムの技術の発達は、どこかの企業や個人だけの利益というよりも、社会の利益であり、まさに、文化の発展につながるのではなかろうか、などとも考えていて、逆に、著作権法において保護対象にされることで、文化の発展の邪魔になるのではないだろうか? という気持ちもあります。 そんなときに、そもそも、著作権法においての"文化"とはいったい何なのか? という疑問が浮かび上がった次第です。 他にも、ナレッジマネジメントのような、知識の共有や、パブリックドメインという、著作権における、著作者による利益請求の破棄という考え方などもせめぎあいもあり、個人的ではありますが、真剣に考えざるを得なくなったしだいです。 そして、このとき、もし、法律用語において、私の認識していた文化の意味が違ったらどうしようと思いまして、こちらで質問させていただきました。 改めてありがとうございます。 ところで、法律において、定義されていないということは、時代の価値観によって変化するものだから、その時代の価値観と、ケースによって臨機応変に対処すべきではなかろうかという考えには大変共感いたしました。
-------------------------------------------------------------------------------- No.345 Re: 著作権法における文化とは何を指しますか? 投稿者:JO-AKKUN 2004/09/11(Sat) 07:53:48 元プログラマーさんのお話は興味深いですね。いつも居酒屋でお会いする、SE会社の社長さんもプログラムに著作権なんか無いと言っていました。どうも話を聞いていると、発注元のオーダーで作り、メンテを続けるだけの関係であって、それ以上でもそれ以下でも無い。著作権なんて一言でも言おう物なら、取り引きして貰えないのが現実だとか。。。 ただ、銀行合併でオンラインに不具合が出たときも、航空管制システムに不具合が出たときも、「内にやらせてくれてれば、そんなこと起きない」と豪語していました。会社としてノウハウがしっかりしているのだと思います。このノウハウは社会全体の利益を考えるのなら、他社に流出しても構わないことになります。しかしながら、その会社の知的財産の価値は低下してしまいます。また、開発競争というものも無くなってしまいそうです。微妙なバランスですね。 文化という視点では、、、例えば航空管制システムや、銀行のオンライン、ワープロに、表計算など、ある程度カテゴリーで分類され、それらの機能はどれも似たり寄ったりになってしまいます。しかしながら、ワープロソフトが求められる社会的背景、時代のニーズが存在するのですから、そう言った意味でプログラムは文化とは切っても切り離せない存在になってきているのではないでしょうか?最近では、ロボットコンテストブームで、ロボットの動きをプログラムするソフトも出てきていますし、デジタルカメラに的を絞った画像処理ソフトも出てきています。携帯電話用のソフトも出ていますね。
起きたばかりなので文章が脈絡無くなってしまいましたが、著作権関連の裁判では、保護したほうが社会の為になるか否かも判断されているようです。
-------------------------------------------------------------------------------- No.347 Re: 著作権法における文化とは何を指しますか? 投稿者:呟き尾形 EMAIL URL 2004/09/11(Sat) 19:12:04 こんにちわ。呟き尾形です。
返信ありがとうございます。 特に、 >著作権関連の裁判では、保護したほうが社会の為になる >か否かも判断されているようです。 ということがわかって、著作権に対する疑問もかなり減りました。 著作権の話題となると、著作権所有者の権利の話ばかりに感じていて、肝心な文化はどうなっているんだろう? という疑問があったのです。 勉強になりました。ありがとうございます。
>そう言った意味でプログラムは文化とは切っても切り離 >せない存在になってきているのではないでしょうか? なるほど。たしかに、そうですね。ここは、考えていなかった視点でした。 新しい視点を頂きありがとうございます。考えてみます。
さて、文化についてのスレッドではありますが、興味を示していただいたので、元プログラマーという現場にいたという経験から、意見を述べさせていただきます。 実は、ソフトウェア開発は、創作というよりも、工業製品の開発に近いというのが、現状です。ただ、無形の製品である為、一般に誤解されているのだと推測しています。 なぜ、工業製品が著作物ではないとされるか、まだ、理解できていないことですが、おそらく、工業製品そのものは、手順どおりに作成していれば出来るものであり、思想の表現ではない。とされているからだと推測しています。 実はソフトウェアも同様です。 実際に、他者のプログラミングであろうとも、実績のあるロジックを流用することは、是というよりも、推奨されていますし、むしろ、流用できるロジックを作成したということで、流用された方も、一種の名誉でもあるわけです。 その名誉は、思想の表現者としてではなく、技術者としてです。
また、ソフトウェア開発の世界において、ナレッジマネジメントおよび、パブリックドメインという動きは強く出ていると思います。そうなる理由は簡単で、極論を言えば、著作権に過剰にこだわるよりは、ずっと個人的にも、全体的にも利益が大きいからです。 どのような? となると、長くなりますし、話も脱線しますので、もし、興味がある場合は、手前味噌でもうしわけありませんが、私なりにまとめてみましたので、 http://homepage2.nifty.com/SON/tetugaku/tetumemo03.htm#column01 を参照されていただければ、幸いです。
閑話休題。 JO-AKKUNさんとお話されたという、SE会社の社長さんが、自社のノウハウを他社に流出してもかまなわないとしているのは、良いノウハウであればあるほど、むしろ、ソフトウェア開発の競争力を高めます。 ソフトウェア開発も著作物の創作もこの点は共通してはいます。より良いソフトウェアを取り入れることで、さらなるソフトウェアおよび、著作物は高まるものです。 これは、より良いものにふれることで、創作者や開発者のモチベーションの向上はもちろん、ソフトウェア的な創意工夫による改良がなされるからです。
もちろん、問題もあります。それは、まさに著作権法が保護しようとしている内容であると同時に、ソフトウェア開発者および、創作者が「複製すればいいや」という怠慢が生じる可能性があるということです。
すみません。調子にのって、長文になってしまいました。
No.334 感想です 投稿者:呟き尾形 EMAIL URL 2004/09/03(Fri) 22:13:58 はじめまして、呟き尾形と申します。
著作権について勉強させていただいています。 とくに、管理人からの一言(管理者のさけび)や権利侵害を指摘する前になどは、著作権についての認識を改めさせられました。 感謝しております。
現在、哲学系MLにて、著作権についていろいろ議論されております。 ことの発端は、勉強の為に複数のさまざまな辞書の内容を引用しておりました。哲学というものは、どうしても専門用語が登場し、初心者などは、専門用語がわからず、結局意味不明になってしまうということから、それをまとめてホームページに掲載してみては? という案から、その内容をそれをまとめてみましたところ、それは、引用するときの注意点が満たされていないから転載だ、違法だと指摘されたのが始まりでした。
こちらのサイトと、上記のお話したような議論をとおして、われわれの意識がいかに、法律だから、当てはまれば無条件に適法で正しい、当てはまらなければ無条件に違法で間違っている。という意識が強いか感じさせられました。
こちらのサイトはそうした著作権を考えるヒントをたくさん示されており、大変感謝しております。(とくに、あまり目立たないところのページで勉強させていただいています(^_^;))
今後とも、勉強させていただきます。
No.331 作者あての場合。 投稿者:アオ 2004/09/02(Thu) 20:33:36 はじめて書き込みさせていただきます。 「元々あった絵を見て別のものに書く行為」と、「営利を目的としないで大勢の前で演奏した音を録音する」、そしてそれらの物を作者に渡す、というかプレゼントするといった場合にも著作権が関わるのでしょうか?できれば詳しく教えてもらえるとありがたいです。
あと、外国のサイトからの絵などを使用する時はどう見て判断すればいいですか?問い合わせなど日本とは違う形になるのでしょうか。
もう一つすいません。。 よく絵などの角に○C(マルCのことです)のマークがあれば著作権があるってことですよね。もし絵でも、なければ見て書いたりするなどの行為は侵害にはならないんですか?
よろしくお願いします。
-------------------------------------------------------------------------------- No.337 Re: 作者あての場合。 投稿者:JO-AKKUN 2004/09/06(Mon) 23:35:58 まず、なぜレスがつかないかということですが、最初の段落の質問については、行動の意図がつかみにくい為、下手なレスを返せない。 それ以下の段落の質問については既出の筈(ストレートに言えば常識の範疇)なので、レスをする元気が出てこない。。。 そんな所でしょう。
既出で無い部分について書き込みますが、まず著作物も場合によっては「輸出入」の概念が働くことがあります。この辺りの判断は感覚的なもので、具体的に表現すると、とても掲示板で全てを語ることは不可能です。ケーススタディ的な回答なら多分可能です。ただし、私が答えられるのは「やばい」「使用可能」のどちらかです。。。 特に、当該著作物に関わる代理店が日本にある場合は日本の代理店にご相談下さい。日本で出回っている多くの著作物は、日本に代理店があると考えて良いでしょう。また、海外から個人的に直輸入した著作物であっても著名な物は日本の代理店が管理している場合があります。国内では、個人的に直輸入した著作物を使用するとトラブルの原因になる場合もあります。ご注意下さい。
No.329 画像使用についての著作権について 投稿者:GAKO 2004/09/02(Thu) 17:25:43 はじめまして。 ホームページに使う画像についてです。 画像そのものは、自分で撮影します。 撮影されるモノの著作権について知りたいので宜しくお願いします。
デシタルタコメータという商品の紹介ページにアナログタコメータのチャート用紙の画像を使用したいと考えています。 このチャート用紙はほとんど某社の独占市場です。 私が撮影するのは運送会社の方にお借りする『使用済み』のものです。 この場合、ホームページでの使用は問題あるでしょうか?それとも、使用済みであるので、運送会社の所有権とみなし、問題ないでしょうか? ちなみに、掲載ホームページは商用利用ページです。
皆様のご意見をお伺いしたいと思います。 よろしくお願いします。
-------------------------------------------------------------------------------- No.330 Re: 画像使用についての著作権について 投稿者:JO-AKKUN 2004/09/02(Thu) 18:00:21 著作権云々よりも「比較宣伝」と言う点で注意が必要だと思います。確かに比較宣伝は解禁になっていますが、それでも充分な配慮を欠くと訴えられかねませんから、なるべく避けた方が良いでしょう。現在、比較宣伝があまり行われていないと言う現状を考え適切な行動を取ってください。
宣伝に当たっては、優れた面を全面的に押し出すことによって、製品の良さ(導入のメリット)は伝わります。また旧来のタコメーターが独占市場であれば、わざわざ画像を使用しなくても、お客さんは知っていると思います。
「餅は餅屋」と言います。不景気ではありますが、広告宣伝は広告代理店に任せた方が宜しいかと存じ上げます。
-------------------------------------------------------------------------------- No.332 Re: 画像使用についての著作権について 投稿者:GAKO 2004/09/03(Fri) 10:35:36 早速のご助言ありがとうございます。
誠に残念ながら、この件につきまして私には一切決定権がなく、上の者の指示通りに制作しなくてはなりません。 イメージを伝えるのに画像使用を指示されたのですが、描く事ができないので、写真を加工して使おうと思いました。 そこで、著作権はどうなんだろう?という疑問がわきまして、ご意見を伺おうと思った次第です。
せっかくのご助言をいかす事ができず、申し訳ありません。
-------------------------------------------------------------------------------- No.333 Re: 画像使用についての著作権について 投稿者:JO-AKKUN 2004/09/03(Fri) 12:27:02 まず、「比較宣伝」について勉強してください。その中で、どこまでが許容されるかが見えてくるはずです。それと文面から「タコグラフ」のお話だと勝手に解釈させて頂きますが、デジタルタコを製造販売している他の会社がどのような宣伝をしているか分析してください。これは業界内の価値観を知る上で重要です。当然、市場を独占している(F社さん?)のサイトを見るのも参考になるはずです。 私は広告宣伝については詳しくありませんが、多くの広告代理店さんが比較広告を嫌います。我々TVマンは品物を比較してああだこうだ言うのが好きなのでついついやってしまいますが、代理店さんから「それだけはやめてください」と言われるくらいです。それだけリスキーなのだと解釈しています。 訴えられるか否かは、先方の胸の内三寸ですから、何とも言えません。しかし、いくら上司からの命令であってもそれを証拠として残しておかないと、あなたが不利な立場に追い込まれることも考えておかなければなりません。充分注意して対応してください。
なお、個人的な解釈ですが、タコグラフのチャートは工業製品ですから著作権法を盾にして訴えてくることは希だと思います。
それから、宣伝のプロではない方が宣伝をするのは非常にリスキーであることを肝に銘じておいて下さい。著作権法以外にも、意匠、商標、公正取引委員会関係、業界内規制など充分に注意して作業してください。
-------------------------------------------------------------------------------- No.336 Re: 画像使用についての著作権について 投稿者:GAKO 2004/09/06(Mon) 11:02:35 お返事遅くなりまして、申し訳ありません。
重ね重ね、ご助言ありがとうございます。 参考にさせていただきます。
ありがとうございました。
No.320 ビーズアクセサリーの著作権について 投稿者:あい 2004/09/01(Wed) 10:36:48 みなさま初めまして。 私はビーズアクセサリー関連のホームページを運営しています。 (現在は完全オリジナルなもののみを掲載しています。)
早速質問なのですが。。。
Q1 ビーズアクセサリーのレシピ本に掲載されていた作り方を見てまったく同じように作った作品を自分のホームページで公開することは違法でしょうか? (「○○○(本の名前)」を見て作ったということは明記するものとします。)
Q2 また、それを自分なりにアレンジしたものをオリジナルとよんでもよいのですか?
Q3 その作品を掲載した出版社とそれをデザインした方に許可を得なければいけませんか?
Q4 作り方の公開されていない作品の写真にヒントを得て作った作品(外見上類似性が認められるとする)はオリジナルとよべますか?
いくつも質問してすみません。 ご存知の方いらっしゃいましたらぜひ教えてください。 よろしくお願い致します。
-------------------------------------------------------------------------------- No.321 Re: ビーズアクセサリーの著作権について 投稿者:JO-AKKUN 2004/09/01(Wed) 14:14:35 難しい問題ですね。 まず、レシピ自体に著作権がありますが、これはレシピ通りにビーズアクセサリが製作されることを前提に公表した著作物ですから、製作すること自体は問題ありません。しかし、それ以上の事については判断が難しいので、出版社などに相談されることをおすすめします。 さて、ビーズアクセサリでも折り紙でも、或いは料理でも誰かの作品に酷似するのは仕方のないことです。これを著作権の侵害と認定する事の方が困難です。 Q2について言えば、あなたのオリジナリティを増やすのも手ですが、なるべく基本に忠実な要素を増やしていくことで、お手本となった作品のオリジナリティは崩れてしまいます。また「手法」は著作権法の保護対象ではありませんから、その辺りから攻めるのも手です。ただ、これは商業的な視点であり、作家さんがこれをやっちゃあ駄目だと思います。
全く個人的な意見ですが、お手本をいじった作品を公開することは、現在公開中のオリジナルも「何かお手本があるな」とビジターに思わせてしまいますから、マイナスポイントになってしまうのではないでしょうか? お手本となった作品などを公開する意義が理解できません。
-------------------------------------------------------------------------------- No.322 Re: ビーズアクセサリーの著作権について 投稿者:あい 2004/09/01(Wed) 14:56:36 JO-AKKUNさん、早速のレスありがとうございます!
やはりレシピ自体(文章や図など)に著作権はあるけれど、それを見て作った作品には認められないのですね。
>ビーズアクセサリでも折り紙でも、或いは料理でも誰かの作品に酷似するのは仕方のないことです。 そうですよね。。。 ビーズの世界では著作権=モラルの問題とされることが多く、法律的な観点からは介入しづらいということがよく問題になっています。 オリジナルを考える側としては、努力の結晶を真似され、あたかもオリジナルのように勝手に販売されたりすることはかなりつらいことですが、やはり法律でそれをとめるのは難しいのですね。
>お手本となった作品などを公開する意義が理解できません。 これは自分の作品(ビーズアクセサリーに限らず)を公開している方ならだいたい同じだと思うのですが、自分が作った大切な作品(それがたとえオリジナルでなくても)を多くの人に見て欲しい(そしてできれば誉めて欲しい)という欲求のあらわれだと思います。 特にそれがアレンジであれば、「私ならもっとこうするのに」という思いを伝えたくなってしまうものです。
他にもアドバイス・ご意見等ありましたらよろしくお願い致します。
-------------------------------------------------------------------------------- No.323 Re: ビーズアクセサリーの著作権について 投稿者:初心者2 2004/09/01(Wed) 22:35:46 初心者的ご意見でよろしければ・・あい さん自身ある程度著作権の知識をお持ちのようですので、中級者向けに書きます。(初心者が中級向けに書いてどないすん・・あちゃ)
著作権の知識がお持ちのようですので、お解りと思うのですが、「レシピ」の意味には@製作方法を記したものA製作方法そのもの の2通りの意味がありますが、JOさんの仰る「レシピ」は@ですよ。Aに著作権は発生しませんよ。(大丈夫ですよね〜?)
またビーズアクセサリー自体は著作物性を有したときは著作物となりますよ。。ということはレシピ本に載っているビーズアクセサリーを元に著作権的に同一とみなされるものを作成することは複製(21条)にあたる可能性があると思いますよ。(逆にいえば著作物性を有しないビーズアクセサリーは複製可の場合がありますよ。また著作権の保護期間が終了しているものなども同様ですよ。)
「オリジナル」という言葉が良く出てくるのですが、これは世間一般に言う「オリジナル」ですか?それとも「著作物性を有する(つまり著作物)」という意味で用いているのですか?それによって答えも違ってきますよ。
-------------------------------------------------------------------------------- No.324 Re: ビーズアクセサリーの著作権について 投稿者:あい 2004/09/02(Thu) 07:02:19 初心者2さん、レスありがとうございます!
レシピの意味については大丈夫です。 (それが伝わるように「文章や図など」と書いたのですが。。。伝わらなかったみたいですね;)
>またビーズアクセサリー自体は著作物性を有したときは著作物となりますよ。。 とのことですが、どのレベルのものだと著作物とみなされるのかがわかりません。 というのは、ビーズアクセサリーは一般的に基本テクニックと呼ばれるものが非常に少なく、オリジナリティの認められる作品を作るのが大変難しいのです。 (JO-AKKUNさんのおっしゃるように、まったく真似をしていなくても告示することが多々あります。) そのため絵画レベル(実用向きでない、芸術性のきわめて高いもの)でない限り、他の人でも思いつくような程度の作品では著作権は認められないと聞きました。 (思想や感情等が表現されているとは認められないため。) 絵画に例えると、鉛筆で一本線を書いただけのものを著作物と呼べるかどうか、というような感じです。ビーズでもただテグスなどに通しただけのものにも著作権が与えられるのか?とよく問題になります。
>レシピ本に載っているビーズアクセサリーを元に著作権的に同一とみなされるものを作成することは複製(21条)にあたる可能性がある とのことですが、一般的に書籍などに掲載される作品は私的使用のための複製品を作ることを許可する意味で出版されていますので(でなければレシピを載せても作るな、ということになってしまい書籍が売れません)、販売等私的使用以外の目的で作ると複製に当たる、よいうことになるのでしょうか?
それからオリジナルに付いてですが、この場合は両方の意味を有していると思ってください。 本来は世間一般的「オリジナル」と法的「オリジナル」は同じでなければならないと思っています。 アレンジの場合は二次的著作物ということになるのでしょうか? それともただの違法でしょうか。
-------------------------------------------------------------------------------- No.325 Re: ビーズアクセサリーの著作権について 投稿者:あい 2004/09/02(Thu) 07:04:19 すみません、一部誤字がありますが気にしないで下さい。。。
-------------------------------------------------------------------------------- No.326 Re: ビーズアクセサリーの著作権について 投稿者:初心者2 2004/09/02(Thu) 10:58:03 ・レシピの意味の件 ちゃんと伝わってますよ〜失礼しました。(ただ、間違える人、結構多いんで、確認しただけです。気にしないで。。)
・「オリジナル」の件 私の定義では 「オリジナル」=「独創的」に対して 「著作物性」を有する とは? →下記@〜Dをすべて満たすもの @「思想又は感情」を表現したもの A「創作的」に表現したもの(ここに「オリジナル」が含まれると考えています) B「表現」したもの C表現した「もの」 D「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属する」もの
となり「オリジナル」は「著作物性」の一つの構成要素でしかない(つまり、「オリジナル」のみでは「著作物とはならない」)と考えます。
・二次的著作物の件 二次的著作物とは?→原著作物を@翻訳A編曲B変形C翻案 することにより創作した著作物をいう(2条1項11号)。 ここで、B変形とは次元を異にする表現、表現形式の変更の場合(例)漫画→人形、彫刻→絵画等 C翻案とは原著作物の内面形式を維持しながら、具体的な表現である外面形式を変えること(例)文語→口語、小説→児童向き読み物等 ですので、単なる「アレンジ」のみでは「二次的著作物」とはいえないと思います。
・複製(21条)の件 当該ビーズアクセサリーが著作物性を有する場合には基本的にはそういうこと(つまり、著作権の制限規定 に該当しない複製はNG)と思われます。
・ビーズアクセサリーの著作物性について 書かれている内容を見るとビーズアクセサリーの価値は「その表現している思想や感情にあるのではなく、ビーズの持つ固有の物理的の美しさ、あるいは思想や感情以外の部分に依存している」ようですね。これでは確かに著作物性の認定は難しいかもしれませんね。
-------------------------------------------------------------------------------- No.327 Re: ビーズアクセサリーの著作権について 投稿者:JO-AKKUN 2004/09/02(Thu) 11:17:51 ビーズアクセサリについて調べてみましたが、私には理解できませんでした。こういうのは、業界内の慣習が重要になって来そうですからね。 これに類する業界で言えば、編み物、洋裁、ジュエリーなどになってくるのでしょうが、一歩引いて考えるとこれらは単なる工業製品でもあります。 しかしその一方でファッション業界では、暗黙の基準があるようで、「パクリだ」「パクリじゃない」なンてやってますね。流石に「ステテコのデザインがパクられた」と言う話はありませんが、巣鴨の「赤パン」はありそうです。。。 ファッション業界で言えば、デザイナーの描いた絵が著作物で、これによって製造された衣服のデザインをパクったら著作権侵害と言えそうです。かと思えばブランド物のハンドバッグで著作権を争点にした裁判はありませんね。 色々考えていると、模倣などによって名声を得たり、利益を得たり、或いは原作者のプライドや財産を傷つけたりしなければ、OKのような気もしてきます。例えば「原作はセンスがないのでこんな風にアレンジしてみました」はアウトでしょうが、「原作が気に入ったので、夏らしい色にアレンジしてみました」なら通るかも知れません。そういった観点から「Q2」はアウトのような気もします。逆にあなたの作品が模倣されて、それが「嫌だな」と感じることをやらなければ良いのだと思います。 何れにしても、出版社などに確認した方が無難だと思います。
-------------------------------------------------------------------------------- No.335 Re: ビーズアクセサリーの著作権について 投稿者:あい 2004/09/05(Sun) 10:25:33 初心者2さん、JO-AKKUNさん、レスありがとうございます! レスが遅くなってしまってすみません。
お二人がとても詳しく書いてくださったおかげで、著作権やオリジナルについてどこで区切るかだいぶつかめました! あとはやはり当事者間(出版社と私、デザインした方と私)で話し合うのがいちばん安全な?対処法なのですね。
本当にありがとうございました!
No.314 引用について 投稿者:くりん 2004/08/31(Tue) 15:55:16 いろいろと読ませていただき大変参考になりました。ありがとうございます。ただ引用について今ひとつ理解できなので、教えて下さい。 私は非営利のHPを作成しているのですが、できれば雑誌や他のHPなどから引用した文章を載せたいのですが、その場合、はっきりと「○○○より引用」と明記すれば、問題ないのでしょうか。 初歩的な質問ですみませんが、分かる方是非よろしくお願い致します。
-------------------------------------------------------------------------------- No.315 Re: 引用について 投稿者:初心者2 2004/08/31(Tue) 16:39:36 私は当HPの管理者ではありませんが、初心者的お答えでよければ・・
>はっきりと「○○○より引用」と明記すれば、問題ないのでしょうか。
引用の条件 1、引用することの必然性 2、区分けがはっきりしていること 3、主従関係にあること 4、出所の明示
の内「○○○より引用」だけでは4の「出所の明示」しか満たしていないような気がしますけど・・
-------------------------------------------------------------------------------- No.317 Re: 引用について 投稿者:JO-AKKUN 2004/08/31(Tue) 18:43:41 新聞協会の古い解釈に、「引用は引用に当たらず、単なる記事の無断使用である」といった内容の文書がありました。著作権法を無視したような解釈ですが、そう言わざるを得ない程、無断使用のような行為が行われていたのだと思います。 実際にインターネットの様々なサイトにお邪魔していると、「引用」と主張する「無断使用」を見かけます。このような行為は、新聞協会の極端な主張を助長し、最後には我々の正当な権利が奪われることにもなりかねません。気を付けていきたいものです。
初心者2さんが挙げられた引用の条件に照らし合わせ、ご判断下さい。特に「3」については、くりんさんの文章が「主」で「引用」が「従」である関係が求められます。
個人的な意見ですが、著作権法に示されている引用の条件をクリアできる人はなかなか居ないと思います。それ程の文章力があれば、引用なンかしなくても文章は成立してしまいます。そういった意味で新聞協会さんの解釈に納得しています。。。
-------------------------------------------------------------------------------- No.319 Re: 引用について 投稿者:くりん 2004/08/31(Tue) 22:27:28 初心者2さん、JO-AKKUN さんお忙しい中、お答えいただきありがとうございます。 確かに、ちょっと自分にとって分かりづらかった条件1−3を曖昧に勝手に解釈していたところがありました。そしておっしゃる通り、なかなか引用の条件をクリアするのは難しそうです。不安なままに引用しないほうが良さそうですね。はっきりしてよかったです。どうもありがとうございました。
No.313 はじめまして。 投稿者:タケ 2004/08/31(Tue) 00:26:05 この間、大好きな芸能人のコンサートへ行って来ました。 もちろんカメラ等の持ち込みは禁止なコンサートでした。
イベントレポと言う事で、携帯のカメラで撮ったライブ映像(これだけで充分違法な気もしますが)を自分のHPに載せたいのですが、やはり肖像権などに引っ掛かってしまうのでしょうか? 遠くて顔は殆ど見えてませんが、そういう問題じゃないですかね^^;
乱文失礼しました。
-------------------------------------------------------------------------------- No.316 Re: はじめまして。 投稿者:JO-AKKUN 2004/08/31(Tue) 18:24:01 「カメラ持ち込み禁止」=「撮影禁止」です。 従って携帯電話の撮影機能による撮影も禁止となっております。 そのような行為が増えてくると、携帯電話も持ち込み禁止になってしまうのではないでしょうか?社会人として節度ある行動をとりましょうね。
-------------------------------------------------------------------------------- No.318 Re: はじめまして。 投稿者:タケ 2004/08/31(Tue) 22:00:11 返信ありがとうございます。
やはりそうでしたか、これからは気をつけます。
-------------------------------------------------------------------------------- No.328 Re: はじめまして。 投稿者:JO-AKKUN 2004/09/02(Thu) 11:23:05 閑話ですが、Winny の裁判で、携帯電話持ち込み禁止にしましたね。 変な前例が出来て、コンサートなどで、そうならないことを希望します。
No.297 作編曲 投稿者:はち 2004/08/27(Fri) 01:22:04 はじめまして 自分はバンドで作編曲しています。それでイントロからAメロは某海外アーティストのを、サビ〜は自分の作曲をしました。一番聴かせたい所はもちろんサビです。この場合、某海外アーティストに使用許可を得る必要はありますか?またクレジット記載も必要でしょうか?
-------------------------------------------------------------------------------- No.299 Re: 作編曲 投稿者:初心者2 2004/08/27(Fri) 19:58:20 そうですね。流用する部分の旋律が著作物性を有するかどうかが、使用許可を得る必要があるか、ないかのポイントになりそうですね。つまり、創造的な表現の旋律かどうかということなんですけど、私は音楽の著作物性の判断には詳しくないので、その具体的なことは解りませんが、少なくとも自分で著作物性がないと判断したから、無断使用OKと言うわけではなく、専門家が判断する必要性があるみたいですね。クレジットについては「?」なので解りません。
-------------------------------------------------------------------------------- No.302 Re: 作編曲 投稿者:JO-AKKUN 2004/08/27(Fri) 21:08:52 まず、強力なコネでも無い限り、使用許諾は得られないとお考え下さい。 音楽の著作権処理と言えば JASRAC ですが、替え歌を始めオリジナルを改変した物を扱わないのが原則です。詳しくはお問い合わせ下さい。
なお、当該曲が JASRAC 信託曲になっている場合の、許諾関係についてですが、まずはオリジナルの作曲者に改変して使用する許諾を求め、実際に演奏する場合は、JASRAC に当該曲のみの使用許諾を求めることになると思います。どちらかが欠けても、訴えられる可能性があります。非常にややこしいのでお気をつけ下さい。
-------------------------------------------------------------------------------- No.304 Re: 作編曲 投稿者:はち 2004/08/27(Fri) 21:32:21 お忙しい中、ご回答ありがとうございます。 プロの多くの方がしばし無断使用(クレジット不記載)しているのを見かけているので、いや断定はできないんですが…、こういう事って良いのかなと思い投稿しました。 以後、気をつけます。
-------------------------------------------------------------------------------- No.305 はち さん出来れば教えてください。 投稿者:初心者2 2004/08/27(Fri) 23:35:37 >プロの多くの方がしばし無断使用(クレジット不記載)しているのを見かけているので、
音楽関係の著作権はあまり詳しくないのでこの「クレジット」と言うのが良く分からないのですが、これは他の曲を使って編曲したときは、必ずこの「クレジット」を記載するというものなのですか?例えばどんな感じで記載するのでしょう?教えていただけると幸いです。
-------------------------------------------------------------------------------- No.307 Re: 作編曲 投稿者:JO-AKKUN 2004/08/28(Sat) 20:31:33 クレジットは、作詞家、作曲家、編曲者、若しくは著作権者の氏名またはペンネーム。この他の権利及び其の権利を有する個人や法人、、、と言うことになりますね。書式は万国条約に準じた物もありますが、無記名でも構わないと言う考えから様々な書き方があります。何も書かない場合もあります。 映画のエンディングで流れるスタッフロールもクレジットですし、テレビ番組で放送されない冒頭部分に収録されている物もクレジットと呼ばれます。
クレジットが割愛されていても著作権は法律で保護されていますから、正当に使用許諾を受けて使用している限り問題ありません。テレビ放送で映画のクレジットが割愛されていることを考えるとご理解頂けると思います。テレビ放送でBGMとして使用された楽曲もクレジットは付いていませんよね。あれは無断使用しているのではありませんよ。 時々、権利者からクレジットの書式指定を受けることもありますから、その場合はその指定に従います。
-------------------------------------------------------------------------------- No.311 Re: 作編曲 投稿者:初心者2 2004/08/29(Sun) 13:22:38 JO-AKKUN さんレス有難う御座います。
>無記名でも構わないと言う考えから様々な書き方があります。何も書かない場合もあります。
成る程。そうすると、クレジット不記載=無断使用 とはいえない場合もある訳ですね。
-------------------------------------------------------------------------------- No.312 Re: 作編曲 投稿者:JO-AKKUN 2004/08/29(Sun) 23:20:04 >成る程。そうすると、クレジット不記載=無断使用 とはいえない場合もある訳ですね。
その通りです。 音楽を web サイトで公開する場合は、JASRAC の許諾マークを貼り付けなければなりませんから、それで無断使用か否かが一発で分かります。 仮に、もっと悪いヤツが居て、偽の許諾マークを貼り付けたとしても検索に引っ掛かれば、アウトですし、しかも悪質ですから、使用料請求だけでは収まらないンじゃないかと想像しています。 それから、逆にクレジットが表記されていても無断使用である場合もありますね。ご本人は一生懸命考えて偽装工作をしているつもりなンでしょうが、見る人が見れば一発で分かってしまいます。私のレベルでもかなり見つけられます。これも悪質ですからただでは済まないでしょうね。
No.296 小説のつづきを書くこと 投稿者:よっちゃん 2004/08/27(Fri) 01:01:20 はじめまして。 私は小説を書くことを趣味としているものです。
将来、HPを開いて自分の作った小説をいつか載せたいと思っています。 私は最近、ある有名作家の一作品が好きで読むのに飽き足らず、自分でその小説の続きを書きたいと強く思うようになってきました。 小説の続きを書くことは著作権違反になるのでしょうか。 ちなみに登場人物は引用させて頂き、ストーリーは独自のものになるのですが・・・
またストーリーは全く別で登場人物だけを引用するというのもダメなのでしょうか。 どなたか詳しい方がいれば是非参考にしたいと思いますので宜しくお願いします。
-------------------------------------------------------------------------------- No.300 Re: 小説のつづきを書くこと 投稿者:初心者2 2004/08/27(Fri) 20:40:42 これは判断が難しいと思います。というのが、法律を専門に研究されている方々で見解が分かれているんです。有る学者は「原作の著作権者の許諾が必要」と言い、ある学者は「必要ない」という状態なんです。ですから、安全性を考慮すれば、許可を得たほうがいいのではと思います。
-------------------------------------------------------------------------------- No.303 Re: 小説のつづきを書くこと 投稿者:JO-AKKUN 2004/08/27(Fri) 21:15:51 著作権関係の判断は、法律に違反しているか否かも重要ですが、訴えられるか否かの判断の方が現実的です。著作権者が気に入らなかったら、どんな言い方をしても訴えてきますし、著作権が合わなければ、他の法律を使ってでも訴えてきます。 そういった観点から言えば、無断で「小説の続編」を公開することは著作権者或いは出版社、その他関係者の嫌うところの一つですから、訴えられる可能性があります。
-------------------------------------------------------------------------------- No.306 Re: 小説のつづきを書くこと 投稿者:よっちゃん 2004/08/28(Sat) 00:17:53 ご意見ありがとうございました。 こんなにすぐにコメントをいただけるなんて感激です。 なかなか微妙な問題のようですね。 とりあえずは個人の楽しみとして公開はせずあたためていたいと思います。 ずっと気になっていたことだったので、何だか気分がすっきりしました。感謝いたします。
No.290 イラストの著作権。 投稿者:311 2004/08/25(Wed) 18:41:35 はじめまして。 私はネットでHPを持っており、そこでイラストを載せています。 HP上に「転載禁止」と書いているのですが 転載している方がいて、注意の書き込みをしたところ、 「手作り画像を作ってるHPで持ち出し禁止とあるホムペがありますが そういうのは無料ホムペで制作してる以上、 いくら管理人がだめだといっても、そういうのは無料HPルール上 無意味なのです。 持ち出し禁止にしたいなら、イメージアウトをしてHPに出したりと 管理人がなにも対策をしてない以上無料ホムペにあるもの(ダウンロードできるもの)は、来てる人たちはどんな風に扱ってもいいのです」
といわれました。 でもイラストなどは描いた本人に著作権があるんですよね? よくわからないので教えてもらえると嬉しいです。 よろしくおねがいします。
-------------------------------------------------------------------------------- No.291 Re: イラストの著作権。 投稿者:JO-AKKUN 2004/08/25(Wed) 20:26:48 どのような媒体を使用していても著作物の著作権は著作権者にあります。
>無料ホムペで制作してる以上、いくら管理人がだめだといっても、そういうのは無料HPルール上 無意味なのです。
局所的なルールよりも法律の判断が優先されます。法律に違反したルールは、ルール自体が違法性を帯びていますから、無効です。そのルールに従った行為も違法であり、無効です。大体、私はそのようなルールを聞いたことがありませんから、自分勝手な解釈をしているだけだと思います。
>管理人がなにも対策をしてない以上無料ホムペにあるもの(ダウンロードできるもの)は、来てる人たちはどんな風に扱ってもいいのです
著作権者は公開に際してそのような対策をする必要はありません。著作権法があるからです。
相手が言うことを聞いてくれないのなら、簡易裁判と言う方法もあります。使用差し止めなど色々な方法がありますから、弁護士に相談されてみては如何でしょうか?事を荒立てたくないのなら、相手のサーバー管理会社に相談してみてください。接続を止めてくれるはずです。ただ、そう言う人たちは、別のサーバーを使って繰り返し著作権侵害行為を繰り返すだけですから、根本的な解決にはなりません。他の著作権者の為にも断固たる行動をとった方が良いと思います。
-------------------------------------------------------------------------------- No.292 追加。。。 投稿者:JO-AKKUN 2004/08/25(Wed) 20:28:44 あなたの著作権、他人の著作権云々もありますが、 変なルールが蔓延することの方が怖いです。 個人的に、断固たる行動を希望します。
-------------------------------------------------------------------------------- No.294 Re: イラストの著作権。 投稿者:311 2004/08/25(Wed) 22:26:06 解答ありがとうございます。 これをいってきたかたに、著作権について伝えたところ
「著作権はちゃんとイメージアウトというもので守るようにできています。 それをしないで管理人様が禁止と書いてありますよね。 それは管理人様の責任ではないですか? あなた様のURLを教えてもらえますか? HPPにきちんと調べさせるようにしますのでハッキリしましょう. もう一つ.あなたのしている芸能人をキャラにしてみんなに転送してるのは完璧に犯罪です.まずはあなたのURLを教えてもらえますか」
と返ってきました。 私は芸能人をモデルに素材を作成し、配布していますが それは著作権にはひっかかるのでしょうか?
お手数ですが、またお答えしてもらえると嬉しいです。
-------------------------------------------------------------------------------- No.295 Re: イラストの著作権。 投稿者:初心者2 2004/08/26(Thu) 13:26:04 横槍ですが、感想として相手の方もある程度、実情に詳しいかたのようですね。相手の方が指摘された
>芸能人をキャラにしてみんなに転送
はその一例ですね。これは「パブリシティの権利」のことを指していると思われますが、「311さんの」作成物またはその配布が「完全な犯罪」に該当するのか私にはよく解りませんので、JOさんの回答を待ちたいと思います。
>まずはあなたのURL 少なくとも今の段階でURLを教えるのには「?」ですね。
私としても弁護士に相談されることをお勧めします。
-------------------------------------------------------------------------------- No.298 Re: イラストの著作権。 投稿者:かず 2004/08/27(Fri) 07:45:47 芸能人をモデルに絵を書くのは肖像権などに触れますが著作権侵害ではないと思います。 著作権はイラストを描いた311さんにあるからです。
肖像権には触れるけど著作権は私にあると主張されてはどうですか?
無断使用された方は自分には非がないような感じを受けますがそのかたは肖像権と著作権を侵害してると思います。。
なので裁判を起こすことも十分可能だとは思いますが、そうなると311さんが芸能人から訴えられる可能性もあります。
-------------------------------------------------------------------------------- No.301 Re: イラストの著作権。 投稿者:JO-AKKUN 2004/08/27(Fri) 20:56:31 「肖像権」の侵害につきましては、意見も様々にあるかと思います。 まず「肖像権」を保護したり保証したりする法律は存在しませんから、「完全な犯罪」であるとは言い切れません。しかし、様々な法律を寄せ集めて考えると財産を侵害していることになりますから、民事訴訟に発展することがあります。 311さんに少し肩入れして申し上げますと、相手の方は、オープンスペースで根拠も明確でないのに犯罪者呼ばわりしたのですから、名誉毀損にもなります。 ですが、311さんに全く非がないかと言えば「No」ですね。多くの方がレスされていますから、しつこくは書き込みません。ですが、大好きな芸能人の財産を侵害する行為が、ファンとして正しい行動であるのか疑問に感じます。ちゃんと許可を得て公開するようにしてください。 著作権に関して言えば、前回レスの通りです。例え「イメージアウト」(これについては私は詳しくありません)と言う手法を用いてもスクリーンコピーできますから、無駄な努力です。インターネット上では何をやってもコピーが可能なので、逆に言えば無駄な努力はしなくても良い、、、保護処理をしなくても良いことになります。同時に著作権法によって保護されているので必要ありません。保護処理を掛けていないから勝手に使っても良いという理屈は通りません。更に言えば「無断使用を禁ずる」と書かなくても法律上は保護されている事になっていますから、先方の主張はまるっきり根拠がないことになります。
-------------------------------------------------------------------------------- No.308 Re: イラストの著作権。 投稿者:かず 2004/08/28(Sat) 21:18:58 その方はどうもベルヌ条約と万国著作権条約を取り違えてるのでは? 基本的にはJO-AKKUN さんの書かれている通り、日本ではマルCなどの著作権表記をしなくても著作権は守られます。
表記する理由は著作権を誰が持っているのかと強く主張する場合です。 それと海外からの無断転載を防ぐ為に著作権表記をしたほうがいい場合もあります。
確かに画像を保存されない方法ないみたいです。 ですが再発を防止する意味で画像に自分のサイトのURLとサイト名を入れることは必要だと思います。
No.205 管理人さんへ 投稿者:かず 2004/07/12(Mon) 16:22:18 いつもお世話になっておりますm(__)m
さて、ここの掲示板のことなんですが、少し使いがってが悪いような気がします。 レスがつくとスレッドが上にあがってくるタイプのほうがいいような気がしますが。どうでしょうか。 せっかくレスがついても気づかないことが多く、見過ごしてしまいますし・・・ 新しく作ったばかりで変更は無理かもしれませんが検討して下さい。 お願いしますm(__)m
-------------------------------------------------------------------------------- No.206 かずさんへ Re: 管理人さんへ 投稿者:管理者 2004/07/12(Mon) 19:13:18 こんにちわ、管理者のヒノでございます。 いつも弊サイトの掲示板を有効にご利用いただき感謝にたえません。 さて、今日ひさびさに掲示板を拝見しまして、真っ先にかずさんの書き込みを発見してからすぐに、掲示板の設定変更が可能かどうかを調べてみました。 そして大変申し訳ないことに、不肖ヒノの技術レベルではどこをどのようにいじったらかずさんのおっしゃるような改良が実現できるのかが、ついにわかりませんでした。_| ̄|○ これであきらめるわけではありませんが、この問題を一度お預けいただいて、いや、もしどなたか私程度の管理者でも設定変更できる方法をご指導いただけたりすれば、きっと善処いたしますので、まずは今日のところは現状のままで我慢してくださいませ。 引き続き、この掲示板をよろしくお願いします。 最近、管理者の対応がにぶりまくっており、申し訳ありません。 でも、多くの方がコメントを書き入れていただいて、しかもその内容が非常に行き届いていて驚くばかりであります。 どうか今後もお気軽にご利用ください。よろしくお願いいたします。<(_ _)>
-------------------------------------------------------------------------------- No.208 Re: 管理人さんへ 投稿者:かず 2004/07/13(Tue) 00:25:11 こんばんわ。 返答ありがとうございます! 設定変更できないんですね。この板ってレンタルですか?他のサイトでも見かけますけど。 ということは板の性質上できないのかもしれませんね。 だとしたらこちらではいじれないと思いますがどうでしょう・・・
現状のまま我慢するということで了解しましたm(__)m
-------------------------------------------------------------------------------- No.209 こんにちわ、管理者でございます 投稿者:管理者 2004/07/13(Tue) 21:40:29 すみませんですう。(^^ゞ この掲示板はWEBARENAというところのサーバーのものを絵レンタルで使わせてもらっているのだと思います(たぶん・・・) WEBARENAって、結構使っている人が多いかもしれません。 なにやらNTTの関係だとか聞いたような聞かないような・・・。 もしかすると設定をいじる方法があるのかもしれないのですけれど、設定のコーナーにはそのようなボタン等が発見できませんでした。 面目ないです。
No.202 これって著作権違反になるんでしょうか? 投稿者:かなかな 2004/07/12(Mon) 00:30:37 私は地方に住んでいるので、関東・関西系の番組で見れないのが あります。 なのでその地域に住んでいる友人に録画をしてもらい、後日見ること があります。 以前ある芸能人ファンサイト(管理人さんは関東の人)にお邪魔して いたのですが、関東のみである番組が放映された時に掲示板がその 話で盛り上がり、その後私を含め何人かが後日その映像を見ることが出来、掲示板でその感想を書いた所「著作権違反だから、書かないで欲しい」と言われました(管理人さんは私の住んでる地域を知って います) 正直見れない地域の人は全く話に加わることも出来ず、また見たと しても一緒にその感動とかを分かち合えない地方住みは、悔しいと 思ったのですが、やはりこのように見れない地域の人が、その地域の 人に撮ってもらい、その感想をネット上で書くのは違反になるのでしょうか? 結局、話にも加わることが出来ず、私や他の地方ファンの人たちは そこから離れてしまったのですが、その後同じようにファンサイトにお邪魔してもまた同じことがあるのかもと思うと、参加も出来ません。 教えていただけたらと思い、書き込ませてもらいました。 よろしくお願いします。
-------------------------------------------------------------------------------- No.203 Re: これって著作権違反になるんでしょうか? 投稿者:かず 2004/07/12(Mon) 08:33:19 サイトで不特定多数の人にダビング依頼をしたなら著作権違反ですけどね。 参考サイト インターネット上で知り合った人にダビングするのは著作権侵害? http://www.hou-nattoku.com/chizai/copy2.php
感想は著作権侵害になりません。 私も地方の人間ですけど、ケーブルテレビの関係で私の地域では見られない放送局を見ることができます(サンテレビがそうなんですが)
まあいってみればその見ることができない放送局の番組を見て書いた感想を掲示板などで書いて「著作権侵害です」って言われても正直「は〜?」でしょ?
ひょっとしたらそこの管理人さん他の地方ので見られない方を考慮して「著作権侵害」って言ったのかも。 硬く考えすぎなのか、著作権をよく理解してないのかはわかりませんが、そのファンサイトを離れたくないのであればよく話し合われたほうがいいと思います。
まあそれでもだめならそこの管理人さんとは合わないってことですよ。
-------------------------------------------------------------------------------- No.207 ありがとうございます!!! 投稿者:かなかな 2004/07/13(Tue) 00:21:46 お答えありがとうございます。 確かに全く見れない人からしたら後日でも見れて感想を書かれるのは 嫌な気分だとは思うのですが、管理人さん自体自分も見れない番組が あると他の人からダビングをしてもらい見てるんですよね。 だったら人のことを言えないと思うんですね。 それに旅行などに行き、見ることが出来た番組の感想もダメって言われたし。 たまたま管理人さんが皆がどこに住んでいるかを知っているからそう言えるのであって、もしどこに住んでいるかを知らなければ言われないってことですよね。 何かにつけて著作権違反と言って書き込みを消されていたので、 もしかしたら理解されてないのかもしれないですね。 今は他の事もあり、そのサイトには行ってないし、2度と行こうと 思ってないのですが、でも一応著作権違反にならないようなので ホッとしました。 楽しいことは一緒に楽しめたら良いなと思っていたのですが、そこは 楽しめなかったので残念です。
教えていただき、本当にありがとうございました。 今度はもっと著作権のことを知って、いろんなファンサイトに お邪魔したいと思います。 ありがとうござました。
No.196 写真を撮って公開することについて。 投稿者:なつ 2004/07/10(Sat) 15:43:40 初めまして。著作権についていろいろ悩んでいたところ、こちらを拝見しましてお答え願えたらと思い書き込みさせていただいています。よろしくお願いします。
当方写真素材屋をやっているのですが、写真の被写体について撮影して公開していいものかどうか悩んでいるものがいくつかあります。 まず建物なのですが、建物に著作権は存在しないと聞いたことがあるのですが、それは全ての建物なのでしょうか?今悩んでいるのはお店と神社です。金閣寺など有名な神社やスターバックスやマクドナルドなどお店の写真はOKなのでしょうか?
それから後は市販されている商品です。写真素材として人気で、よく使われている方も見かけるのですが、有名な苺チョコのアポロですとかチュッパチャプス、それからコーヒーのボスやタバコのセブンスターなど。あぁいったものには著作権や頒布権は存在しないのでしょうか?自転車など工業物に著作権は存在しないとこれも聞いたことがあるのですが、デザインされたものだと思いますので、本当に良いのかどうか疑問に思いました。
最後にキャラクター物です。ディーズニーやサンリオのキャラクターを素材にすれば著作権侵害だというのは解るのですが、その辺に転がっている普通の熊やうさぎのぬいぐるみや貯金箱、キーホルダーなどにも当然著作権はあるのでしょうか?ただの工業物になるのか、キャラクターになるのかどう判断すべきかわからなくて…。
いろいろとお聞きしましたが、ご意見をいただければ幸いです。どうぞよろしくお願い致します。
-------------------------------------------------------------------------------- No.199 Re: 写真を撮って公開することについて。 投稿者:かず 2004/07/11(Sun) 00:51:07 こんばんわ〜。
建物についてはこの掲示板のスレNo.109 にありますよ。 読んでいただければわかると思いますが著作権がないのではなく肖像権がないのです。 法律上は写真を撮ってそれを公開しても問題はないそうです。
ただし、いくら法律上問題はないといっても公開してお店などが被る損害なんかも考えないといけないと思います。
神社についてはわかりません。
ただ気をつけないといけないのはお店にしても神社にしても撮影不可の場所があるはずです。 例えばお店は店内がそうですし、神社は詳しくないですが境内の中に撮影不可の場所があるかもしれません。
もし、そういった場所を撮影し、公開したとなると、どういった罪になるのかはわかりませんが、揉め事の元になるのは間違いないと思います。
-------------------------------------------------------------------------------- No.200 Re: 写真を撮って公開することについて。 投稿者:なつ 2004/07/11(Sun) 02:17:43 かずさんお返事ありがとうございます。
>読んでいただければわかると思いますが著作権がないのではなく肖像>権がないのです。 >法律上は写真を撮ってそれを公開しても問題はないそうです。
なるほど〜。 ですが普通のマンション等ではないこういったケースの建物でもそれは当てはまるのでしょうか? あぁでも紹介されていたサイトさんに建物についての裁判例がないとかかれてますから良いのかな。 それからパブリシティ権を主張される可能性があると書いてありますね。私もそこが気になってのですが…。建物はOKだと言っても例えばディズニーランド内部の建物は撮影して公開するとディズニー側は著作権侵害とすると言っていますよね?それから特定の国有の建物などは映画などに使用する場合許可が必要だと聞いたことがあります。それがネットでの公開にも適用されるのかどうかはわかりませんが気になったので聞いてみました。
一番良いのはその神社なりお店なりに一つ一つ聞いてみること何でしょうけれど、さすがにそれは出来ないので、一般的に神社等がどう扱われるのか知っておられる方いましたら教えていただければ幸いです。
>ただ気をつけないといけないのはお店にしても神社にしても撮影不可>の場所があるはずです。 >例えばお店は店内がそうですし、神社は詳しくないですが境内の中に>撮影不可の場所があるかもしれません。
はい。撮影者として、さすがにそれは心得ています(^^) ただ店内撮影不可のお店って良くありますよね。そういえばそれってどういう意味で禁止されてるんでしょう…。ただ単に他のお客様の迷惑になるからだと考えていたのですが、店内を撮影されたくないという意味だったのでしょうか?それでしたらその写真を公開するのはまずいですよね…。すみませんかずさんに聞いても意味のない事だとわかっているのですが気になったので書いてしまいました。 神社についてはあれはフラッシュで建物が傷むからですよね?外からの撮影を禁止しているところはまずないですが、建物内部はその殆どが禁止されているので気をつけています。
何やら結論として法律的には問題はないけれど、個々の建物ごとに権利を持っている人が嫌がるかもしれないから注意が必要って感じな気がしてきたのですが…それであってますでしょうか?今度何処かの神社やお店に一度聞いてみます。
他の質問に関しましても、ご存知の方いましたらどうぞよろしくお願い致します。
-------------------------------------------------------------------------------- No.201 Re: 写真を撮って公開することについて。 投稿者:かず 2004/07/11(Sun) 02:45:47 ええっとですね。 店内撮影については、店内を写真に撮る=情報を盗む=産業スパイという図式が成り立つからだと人から教えてもらったことがあります。
この場合の情報というのはお店のレイアウト、価格ですね。 レイアウトに権利が発生するのかは不明ですが、価格に関しては写真を撮ることもメモを取ることも嫌がられると思います。
私は好きで法律の番組をみるんですけど、番組の解釈(ようは弁護士さん)によってはまちまちで、例えば雑誌のページを携帯のカメラで撮っても罪にはならないと言う方もいれば、そのページを暗記して(料理のレシピなんかですね)お店の外でメモするのは罪になるという方もいます(この違いは私にはよくわかりませんが)
でも、やはり店内撮影は何かしらの法に触れるのではないかと・・・
ところで神社は神聖な場所だから撮影できない場合もあるのではないでしょうか?神社ではないですけど、ここは神聖な場所だから撮影できないという建物の中に入ったことがあります。 ストロボで建物が傷むのは聞いたことがありますね。どうなんでしょうね。
No.187 たくさんの質問?答えられる質問があれば教えてください。 投稿者:saboten 2004/07/06(Tue) 15:52:09 はじめまして。たくさんの質問があるのですが、違法か合法なのか?と解説もふくめて答えてください。お願いします。 @友達から借りたCDをパソコンに録音した。 A市販CDの音楽を劇場のBGMとして使用する。 Bバンドのライブ映像をホームページで公開する。 C個人的なホームページなら画像の引用も自由なのか。 Dインターネット経由で海外のカジノを楽しむのは。 Eネット上の無断リンクは禁止できるのか。 Fサイトのデザインの盗用は。 G他人のフリしてチャットを楽しむのは。 H他人の有料サイトIDを無断使用した。 I会社のコンピュータに無断でソフトをインストールした。 J中古ソフトの売買を個人レベルで行う。 Kアカデミックパックを弟に買いに行かせ使用する。 Lデジカメ付属ソフトを複数のマシンにインストールする。
No.186 著作権の疑問 投稿者:須佐之帝 2004/07/05(Mon) 06:23:20 初めまして。 著作権を持った「会社」が「倒産」するケースはどんなジャンルでも 存在するわけですが、「倒産した会社」の著作権はどうなってしまうのでしょうか?ちなみにジャンルは「ゲーム」とします。 もし、倒産した会社でも「著作権」があるならば、その対象は判りやすく言えば「元会長」などの方に所有権があるのでしょうか?
-------------------------------------------------------------------------------- No.189 Re: 著作権の疑問 投稿者:JO-AKKUN 2004/07/08(Thu) 10:57:22 会社が倒産すれば、管財人などが立ち債務債権の処理が行われますよね。著作権は財産権ですから、財産として取り扱われる筈です。別の法人が買い取ったりする場合もあるでしょう。社員(組合)が未払い給与の人質として持っていく場合もあるでしょう。少なくとも多くの債務を抱える経営陣の財産として残るケースは少ないと思います。 ただ現実的には著名な著作物でもなければ二束三文です。
No.185 写真の著作権について 投稿者:nadeshiko 2004/07/04(Sun) 11:31:43 友人が私の作品の写真を撮ってくれました。対価を支払うと言った私の言葉に対して、『お金を取れる腕前でもないし、自分の勉強にもなるから』と言われたので、友人の撮ってくれた写真を使用し、ホームページを製作者(有料)に発注し、現在公開しています。公開したホームページを友人も確認しています。 ところが、友人と関係が崩れた途端に、ホームページに使用している友人が撮影してくれた私の作品の写真をすべて削除してほしいと言われました。 現在とても困っています。どなたかご意見をいただけないでしょうか。よろしくお願いします。
-------------------------------------------------------------------------------- No.191 Re: 写真の著作権について 投稿者:JO-AKKUN 2004/07/08(Thu) 12:38:22 堅苦しく考えますと。。。 著作権者が口頭で一旦は使用許諾を出しておきながら、後になって「使わないでくれ」と言うのは良くあるケースです。逆に「使用中止」を求めやすくするため文書にせず口頭で使用許諾するケースも見受けられます。これは著作権者の申し出に従うのが一般的だと思います。と言うのも、このケースで訴えたり訴えられたりと言う話は聞いたことが無いからです。 ただ、このようなケースでも写真などの著作物(権利ではなく「物」そのもの)の譲渡を受けた場合には、その正当な所有者は展示する権利があります。ですから、web での公開は出来ませんが、展示は可能です。
元友人と言うことで、こちらから訴えるのも考え物ですし難しいですね。ビジネスライクにお金で解決するとか、その辺りで探ってみるしか無いと思います。取り付く島が無い場合は、著作権侵害を覚悟した上で使い続けると言うのもあります。普通なら金銭を請求してくるか、使用差し止め請求を出してきます。これらを無視し続ければ相手は最後に裁判という形を取るでしょう。その時に、法の判断を仰ぐというのも手です。ただし、リスキーです。 取り敢えず、著作権に強い弁護士さんに相談してみて下さい。30分か1時間で6000円程度だと思います。
私は精神分析は出来ませんが、「写真を使わないで」と言って来るのは、相手は貴方との関係で、修復を求めているか謝罪を求めているか別の何かあると感じられます。その糸口として「写真」が出てきたのだと思います。どうでも良い関係になっていれば、「写真」もどうでも良い存在になっているはずです。その辺り、心当たりはありませんか?もしあれば、そちらの対応をキチンとした方が良いと思います。 取り留めもないレスになってしまいましたが、熟慮の上対応してください。
-------------------------------------------------------------------------------- No.192 Re: 写真の著作権について 投稿者:JO-AKKUN 2004/07/08(Thu) 12:43:56 訂正。。。 裁判所から使用差し止めが出たら、それに従わなければなりません。この場合は使用差し止めを不服としてこちらが訴えることになります。
-------------------------------------------------------------------------------- No.195 Re: 写真の著作権について 投稿者:nadeshiko 2004/07/09(Fri) 12:28:06 アドバイスありがとうございました。とても良くわかりました。 なんとか善処できるようにと思っています。 大変助かりました。心より御礼申し上げます。
No.183 著作権について 投稿者:syuhei 2004/06/29(Tue) 15:44:38 「教育のような公共性の高い目的のためには, 著作権の制限をもっと拡大すべ きだ」という意見が一方にあるのに対して, 他方「著作権を制限すると, 著作 者の制作意欲を削いでしまい, 著作活動が不活発になる恐れがあるので, 著作 権をもっと手厚く保護すべきだ」という意見もあります. どう思いますか
-------------------------------------------------------------------------------- No.184 Re: 著作権について 投稿者:w2 2004/06/30(Wed) 14:35:13 お前理科大生だろww
No.181 質問 投稿者:asahi 2004/06/28(Mon) 09:05:01 学園祭で、最近、人気の劇作家の作品を演じた。入場料は無料です コレは著作権侵害になるのですか?
No.178 地名 投稿者:初心者マーク 2004/06/27(Sun) 20:34:07 今、ゲームを作っているのですが、そのタイトルに地名(漢字)を入れたいと思っています。 なにか著作権上問題はありますか? Q&Aにあったのですが、地名には詳しく触れていなかったので、教えてください。おねがいします
-------------------------------------------------------------------------------- No.194 Re: 地名 投稿者:かず 2004/07/09(Fri) 00:48:16 結論からいうと問題はないと思います。 「桃鉄」などは実名を使ってますが、トラブルは聞いたことがありません。 サッカーの選手やプロ野球選手は実名で使えないケースが多いので選手名をもじって使ってますよね。 選手は団体に帰属してますから勝手に使えないのは仕方がないでしょう。(ただし馬の名前は除く)
No.174 講習会での講義ノート 投稿者:意外な展開 2004/06/26(Sat) 15:44:24 地元のIT講習会で、講義録をパソコンでメモしながら聞いていました。その時に、「授業に用意したパワーポイントの内容については、私(インストラクター)に著作権がある。」と言われました。授業内容はある本を出典の明記なしに、ほとんど丸写ししたものなのですが。。。 この場合、パソコンで個人用にメモを取る行為も著作権侵害にあたるのでしょうか? 過去の投稿に授業中のノートのついてはありましたが、学外の講習会といった場合については投稿がなかったと思います。このケースはどうなるのかご教示いただければ幸いです。
-------------------------------------------------------------------------------- No.175 Re: 講習会での講義ノート 投稿者:かず 2004/06/27(Sun) 09:28:19 「パソコンでメモ」という行為は「ノートをとる」行為と同じだと思います。
サイトで公開となるとまた話は変わってくると思いますが・・・
例えば、芸能人の写真なんかを持ち帰ってパソコン内に保存したいと思います。その写真を所有しているサイトの管理人は「無断転載」を呼びかけることができても「パソコン内に保存するな」つまり「持ち帰るな」と呼びかけることはできないはずです。
それと同じことがこの件ではいえると思います。
例え講習会でも学校の授業と同じで「人に教える、教わる」という図式が成り立つでしょうから状況は同じと考えていいでしょう。
おそらくその講師はネットで公開されるのを防ぐ為に「著作権」を主張したのでは?
お店に大きな鞄を持って入って店員にじろじろ見られるのと同じのような気がします(^^;;
-------------------------------------------------------------------------------- No.176 Re: 講習会での講義ノート 投稿者:意外な展開 2004/06/27(Sun) 17:27:56 回答をありがとうございました。 学校という場所以外でも、教える・教わるという関係が明確な場合には、発言や内容をパソコンでメモして個人使用しても問題ないことがわかって、安心しました。
お店に大きな鞄も持ち込むという例えもわかりやすいです。
-------------------------------------------------------------------------------- No.177 Re: 講習会での講義ノート 投稿者:意外な展開 2004/06/27(Sun) 17:54:17 ごめんなさい、もう1点伺いたいことがあります。
講師は「私の作ったパワーポイントの内容は私に著作権がある。」と発言されました。でも、そのパワーポイントの内容は、講習会用テキストの内容を出典の明記をせず、引用の文とご本人の文の区別をしない状態で、ほとんど丸写しでした。このような資料、他人が書いた本の内容を出典の明記や引用の区別をしないでかつほとんど丸写しした資料について、資料作成者が著作権を主張するのは変な気がしました。
この種の資料について、資料作成者に著作権があるといって良いのでしょうか。 私には、著作権は本の執筆者にあるか、この講師が本の執筆者の著作権侵害をしているように感じられて、仕方ありません。
えっと、文章がくどくなってしまいましたので、私の疑問点をもう一度繰りかえさせていただくと下記の通りです。 授業や講義等で教員や講師が教科書のポイントを整理して、学生に配布することは問題ないのだろうと推測しますが、その資料に資料作成者が著作権を主張する行為はおかしいのではなかろうかという疑問です。
宜しくお願いいたします。
-------------------------------------------------------------------------------- No.179 Re: 講習会での講義ノート 投稿者:かず 2004/06/27(Sun) 21:44:38 教材が二次的著作物になるのかというのが最大の論点だと思います。
私も詳しくはないのではっきりしたことは言えないのですが、つい最近、電子教材についての訴訟が起きたようです。
電子教材差し止めを請求/学研が「著作権を侵害」 http://www.shikoku-np.co.jp/news/news.asp?id=20040603000368
塾教材「著作権侵害」 http://www.yomiuri.co.jp/bookstand/news/20040311_02.htm
上記の例は無断で使用した為訴訟が起きたようです。
なので、その講師が無許可で教材として使用したとなると、著作権を主張するのは少しおかしいということになると思います。
>講習会用テキストの内容を出典の明記をせず、引用の文とご本人の文の区別をしない状態で、ほとんど丸写しでした。
しかし、講習会用のテキストというのは二次使用を前提に作られているとも考えられるので話がかなりややこしくなりますね。
なんか答えになってなくて申し訳ないです。
-------------------------------------------------------------------------------- No.182 Re: 講習会での講義ノート 投稿者:意外な展開 2004/06/29(Tue) 11:52:43 ややこしい質問にもかかわらず、ご回答をありがとうございました。
当面は、自分が何かを作ったり発表等をするときに著作権には気をつけるようにします。
では、失礼致します。
No.172 同じサイト名 投稿者:へっ 2004/06/24(Thu) 10:23:04 私のサイトは1日2000人がくる人気サイトです。 先日google検索すると同じサイト名や通称と同じサイト名が一杯。 さらに1文字や2文字違いの類似サイト名がうじゃうじゃです。 サイト名は著作権の対象になりますか?
-------------------------------------------------------------------------------- No.197 Re: 同じサイト名 投稿者:たく 2004/07/10(Sat) 15:48:45 それは確実に貴方のサイトの真似をしたと解るような名前なのでしょうか?同じような名前を考える人はいくらでも居ると思います。
答えがそれてしまいましたが、本のタイトル等には著作権は発生しないといいます。サイト名の場合良くわかりませんが、同じように考えてよいのではないでしょうか?
No.171 お願いします 投稿者:ハッチ 2004/06/24(Thu) 00:56:05 検索してもみあたらなかったのでお願いします。 私立の学校なんですが、文化祭のパンフレットに ディズニーの美女と野獣の絵をそのまま貼るのはまずいとのことで、 ディズニーのキャラクターを精巧に手で書いたのですが、 先生に著作権の違法だと言われ、書いた努力が無駄になってしまいました。 文化祭のパンフレットなので、色々な人に公開することにはなりますが、この場合本当に著作権違反なんですか?教えてください。
-------------------------------------------------------------------------------- No.180 Re: お願いします 投稿者:かず 2004/06/27(Sun) 22:17:21 >ディズニーのキャラクターを精巧に手で書いた
これは複製権の侵害の可能性があります。
先生に違法と言われても仕方がないと思います。
文化祭で、著作物を扱うことが違法なのかどうなのか難しいところですが、ここの検索機能を使えば文化祭でいろいろ出てくると思います。(ログが消えてなければ) 参考になると思いますが・・・
また、ディズニーの絵をパンフレットに使うことに固執する必要がありますか? 精巧にかけるほど才能をお持ちならオリジナルの絵を使うことも考えてみたらどうでしょうか。 このまま後々嫌な思いが残るよりずっといいと思います。
No.170 教えて下さい…。 投稿者:茶夢 2004/06/23(Wed) 23:44:21 初めまして。 私はサッカー選手の応援幕(自分用)を作る予定なのですが私には『絵心』が無く『商品化された下敷き』の写真をパソコンでいじくり加工して使いたいのですがそれはその下敷きの販売元とかの許可が必要なのでしょうか?? こちらのワード検索もしてみましたが解らなかったのでこちらに投稿させて頂きました。宜しくお願い致します。
No.167 歌について 投稿者:mika 2004/06/21(Mon) 17:52:11 初めましてm(_ _)m
歌(音楽)を勝手にネット上で聞けるようにするのはいけないんですよね。 では、歌の歌詞を全部載せるのはどうなんでしょうか?
-------------------------------------------------------------------------------- No.168 Re: 歌について 投稿者:かず 2004/06/22(Tue) 11:24:23 下にも同じ質問がありますよ。参照されてはどうでしょう。
この掲示板せっかく検索機能が付いてるのに、初めて来られた方は少し、わかりづらい(検索機能がどこにあるか)のかな〜。
というか私もわかりづらかったです(^^;;
-------------------------------------------------------------------------------- No.169 Re: 歌について 投稿者:mika 2004/06/23(Wed) 17:12:00 検索機能があったのですね(^^ゞ 右上の方にありました。
歌詞だけでもダメなんですね。 教えてくださってありがとうございますm(_ _)m
No.162 コピーについて。 投稿者:るくのぽ EMAIL 2004/06/19(Sat) 01:21:07 たとえば、過去10年以上前に個人出版されたオリジナル本(同人誌)がとても欲しいのですが、個人で印刷され、特定のイベントでしか売られないため小数部で手に入れることは不可能な本があります。 それをネットで持っている人を探して、本を譲って貰えれば問題ないと思うのですが、相手が手放す気がないので、購入は不可能に近く、もしくは破格の値段になってて手が出ないため、コピーして貰い、実費と手間料を支払って所有することは違法ですか?
その本を作った作者はその本を再販する気はまるでないそうです。 商業誌ではありませんので本屋とかで売られたことはありません。アマチュアの作家が集うイベントで売られていたか、会員サークル内での通販で売られていた可能性もあります。
No.158 ことわざ 投稿者:ひろお 2004/06/18(Fri) 09:33:01 初めまして。 初歩的な質問で申し訳ありません。
ことわざにも著作権がありますか?
具体的にお話すると・・・ 私がいつも参加する(某サイトの)掲示板があるのですが ここでは仲間同士で励ましあったりする機会が多くあり 私も皆へことわざを使ってエールを送りたいと思っています。
その際、誰でも知っているようなことわざで 意味も載せるつもりはありません。 ただ多くのことわざを使いたいのです。 多くの方が訪れるサイトでもありますので 無責任ではいけないし このことについて確認をしたいと思いました。
どうぞ、ご指導宜しくお願い致します。
-------------------------------------------------------------------------------- No.165 Re: ことわざ 投稿者:かず 2004/06/20(Sun) 18:55:58 まず、「著作権とは何か?」「著作物とは?」を理解されたほうがよろしいかと思います。
>意味も載せるつもりはありません
だとしたら問題ないと思います。
「ことわざ辞典」の文章を丸々載せると著作権侵害になりますが・・・
-------------------------------------------------------------------------------- No.166 Re: ことわざ 投稿者:ひろお 2004/06/20(Sun) 19:21:04 お返事ありがとうございました。 自分なりにもう少し勉強してみようと思います。 ありがとうございました。
No.151 海外俳優と日本人俳優の肖像権と著作権 投稿者:かず 2004/06/17(Thu) 20:43:03 こんにちわ。今回は久々に質問させてください。 私は今、ある海外俳優さんのファンサイトを作っている最中です。
で、ちょっと疑問に思ったのですが日本人の俳優さんのファンサイトは俳優さんの肖像権などに配慮してか画像を使ってないサイトが割りとあるのです(調べたわけではないのでどれくらいの数なのかわかりませんが) が、海外俳優さんとなると画像がたくさん使用されていてこれは違法では?と思うサイトばかりなのです。(断っておきますが、そういったサイトをどうこうしたいわけではありません)
で、ちょっと疑問に思ったのですが、ある日本人俳優さんのファンサイトで「日本は肖像権や著作権の問題が厳しいので画像とか使えない海外のファンサイトがうらやましい」みたいな書き込みを見つけました。
???肖像権や著作権は日本も海外も変わらないと思うのですが・・・勘違いされている方が多いのでしょうか?
それとも私が勘違い?
私の作ってるサイトは俳優さん本人に考慮して画像を一切使ってません。海外のファンサイトにしてはめずらしいと思います。理由は肖像権の問題が一番なんですが将来的にはその俳優さんとコンタクトをとって写真を頂きたいと思っているからです。
で、ちょっと肖像権(著作権)に関して自身がなくなってきたんで書き込んでみました。 海外だろうと日本だろうと無断で画像を使うのは問題ですよね?
-------------------------------------------------------------------------------- No.154 Re: 海外俳優と日本人俳優の肖像権と著作権 投稿者:JO-AKKUN 2004/06/17(Thu) 22:13:38 著作権や肖像権については海外の方がうるさいですよ。商用使用に限ってうるさいのかもしれませんが、CD や DVD の不正コピーなど向こうのニュースを見ている限り、半端じゃないですよね。私には判断が難しいですが、訴えられたら半端な金額ではないでしょうから、、、"触らぬ神に祟り無し"だと思います。
-------------------------------------------------------------------------------- No.157 Re: 海外俳優と日本人俳優の肖像権と著作権 投稿者:かず 2004/06/18(Fri) 07:40:59 JO-AKKUN さん返答ありがとうございます。 そうですよね、海外の方がうるさいですよね。
やっぱり勘違いされてる方がいるんでしょうね。
まあ、あれだけ海外俳優の画像をバンバン使ってたら無理ないと思いますが。(でもなかにはちゃんと許可とってやってる方もおられますけど)
私も訴えられるのは勘弁です。 苦肉の策として、画像のあるページにリンクを貼ってます。
画像なくてもちゃんとしたページは作れるもんです。
-------------------------------------------------------------------------------- No.198 Re: 海外俳優と日本人俳優の肖像権と著作権 投稿者:たく 2004/07/10(Sat) 16:00:32 既に終わっているスレッドに書き込みすみません。 ちょっと気になったのですが、
>私も訴えられるのは勘弁です。 >苦肉の策として、画像のあるページにリンクを貼ってます。
これは許可を持って公開している他のHPにということですか? リンクはどう貼られているんでしょう? 例えば画像に直接リンクをはって呼び出していますと、それは殆どのサーバー側が禁止している行為ですし、ページにですと、これ自体は現在誰も規制できない状態ですが、特にトップ以外のページに直接リンクするディープリンクは嫌がられる方が多いと思いますので、マナーの問題でおやめになったほうが良いと思います。また貼り方によってはかずさんのサイトの一ページだと勘違いされたりして、そこで著作権侵害になる可能性もあると思います。
まったく意味の違ったレスでしたらすみません。
-------------------------------------------------------------------------------- No.204 Re: 海外俳優と日本人俳優の肖像権と著作権 投稿者:かず 2004/07/12(Mon) 11:12:46 いやいや私の書き方もまずかったですね。
画像の直リンクはしてません。 サーバーに負担かかりますし、こころえてます。 ページ自体に貼ってますし、まあ確かにページ自体ですと規制はできません。 マナーの問題はわかります。というかそんなことぐだぐだ言うの日本人ぐらいじゃないですかね。海外ではリンクについてのマナーをとやかく言うサイトはあまり見かけないと聞きますし。 しかし、マナーの問題は避けて通れませんから、日本人サイトへのリンクはちゃんと許可をもらってます。 海外のサイトは無許可です。(というかリンクフリーに許可をとるってのも変な話ですけどね)
貼り方ですが、ちゃんとリンク集を作って貼ってますよ。
No.150 ゲームの画面レイアウト 投稿者:Resume 2004/06/17(Thu) 20:40:19 現在ゲームを作成しているのですが、ゲーム画面のレイアウトには、著作権が適用されるのでしょうか? プログラムは自作で、使用する画像、文章、シナリオ、音楽はオリジナルです。 プログラムの改造ではなく、アルゴリズムを自分で考えて組みました。
googleで検索したところ、法的にレイアウトには著作権は無いようなのですが、多くのサイトでは画像、文章、レイアウトをひっくるめて著作権を宣言しているようですし、ごく当然のように、レイアウトにも著作権があると述べているサイトも、1つだけですけど発見しました。
レイアウトに著作権が無いというのは、古い情報なのでしょうか? それとも、別の法が適用されるのでしょうか? レイアウトの著作権性について詳しいサイトがあれば教えてください。
No.149 お知らせ・・ 投稿者:しゅんしゅん URL 2004/06/17(Thu) 18:24:57 かなり前のスレッドで、掲示板管理人が書き込みを削除できるか という話が出て、私も書き込みをした時期がありました。
「プロパイダ責任法」の援用などについて、こちらの常連さんの方と議論になりかけていましたが、ちょっと難しい問題でしたので、 こちらの討論から手を引いておりました。
その後、私なりに調べ、上記のURLにまとめました。 書き込みの内容と異なる部分もありますが、調べた成果ということで・・・ (かなりの誤解があったこともわかりました。常連さま、ありがとうございます。)
現時点ではこれ以上書くことはありませんし、あったとしても自分の サイトを直しますので、この件について、以後の書き込みは控えたいと思います。 以上、お知らせでした。
No.148 著作権について 投稿者:名無し 2004/06/17(Thu) 17:36:44 はじめまして。著作権についてはまだ初心者です。 著作権についての質問を聞いてください。
質問1. 例えば、A君がテレビでやっていた番組をパソコンにおとします、 そして、A君が自分のホームページで番組の一部を、著作権を破棄して 配布したとします。 そしたら、B君(A君とは赤の他人)がそれをダウンロードし、 友人のC君(A君とは他人)にあげたとします。次に、C君が自分のホームページでそれを配布したら、C君は著作権侵害なのですか?
質問2. また、A君が著作権を破棄していなかったらC君は著作権侵害ですか?
質問3. 著作権侵害で指摘されるとしたら、A君にですか?それともテレビ会社からでしょうか?
実は、私がC君のようなものなのですが、著作権がよくわかりません。 誰か、教えてください。お願いします。
-------------------------------------------------------------------------------- No.153 Re: 著作権について 投稿者:JO-AKKUN 2004/06/17(Thu) 21:54:45 A君もC君も著作権侵害に当たります。 質問2は、どういう状況であれ、侵害は侵害ですから関係ありません。 質問3については、著作権者またはこれを管理する団体(代理人)などから、訴えられることになりますが、A君は違法な事をやっていますから、裁判を起こすことは出来ません。また、著作権者などにチクるとその入手経路などからA君自身の違法行為が表沙汰になってしまいますから、そんなことはしないでしょう。 以上、A君が著作権者に無断で当該行為をしていたと仮定してお話ししました。C君も足がつく前に削除した方がよいでしょう。ただ、著作権侵害は、削除しようが、相当の料金を支払おうが、侵害した事実は消えないと言う解釈もありますから、大いに反省してください。
-------------------------------------------------------------------------------- No.156 Re: 著作権について 投稿者:かず 2004/06/18(Fri) 07:32:10 こんにちわ。 >A君がテレビでやっていた番組をパソコンにおとします
これは複製と考えていいと思います。A君が著作権を破棄しようがもともと複製に著作権は発生しません。(つまりA君に二次的物を使用する際の著作権はない)
ちなみに、パソコンにおとしても個人の楽しみの範囲なので問題はないでしょう。
二次的著作物については私も詳しくないのですが、「著作権のひろばで」では許可をえて使用したものとあります。 でも別のサイトでは無許可でも複製ではないかぎり、著作権が発生する、日本では無断転載を主張できるとあります(調べてないのでほんまなのか・・・今ちょっと調べる時間がないのですいません)
多くのファンアートサイトが権利を主張しているのでたぶんそうではないかと。
まあでもいくら権利が主張できたところで無断転載禁止を呼びかけることができるぐらいでしょうから、どのみち勝ち目はないと思います。(少し、横にそれたかな?すんません)
-------------------------------------------------------------------------------- No.173 Re: 著作権について 投稿者:名無し 2004/06/25(Fri) 16:01:03 そうですか・・・ わかりました、どうもありがとうございました。
No.147 投稿サイトでの規約・・・・ 投稿者:Miaka 2004/06/17(Thu) 08:06:54
以前、利用していてJasracの許諾関係が判らなくなった ので利用を止め、最新の曲はきちんとした大手の所に移行しました。 そこのサイトでは、基本的に私の都合による削除は不可能らしい のですが、以前のようにダウンロード式に直してマークの関係を はっきりすれば曲はそのままで良いような事を書いて管理人にメー ルしたと思うのですが・・・受け入れられなかったみたいです。
MIDI販売のほうには、マークはしっかりとあります。
聴いた人がファイルを欲しい場合には、下記のようになって います。
曲の作成者に感想送付→作成者は返信する→返信の際にデーター 送付。(3-6MB位mp3かmidiデーター添付ファイル)
今の状態だとはっきりしていないので私の方では行動が出来なく なっています。やはりきちんと削除するべきものでしょうか。
-------------------------------------------------------------------------------- No.152 Re: 投稿サイトでの規約・・・・ 投稿者:JO-AKKUN 2004/06/17(Thu) 21:26:18 どういう状況なのか全く理解できないので、最初から説明していただけませんか?
まず、「以前利用していたサイト」はどういう形式で MIDI ファイルを公開していたのですか?また、それに対して JASRAC からどういう許諾をもらいましたか?JASRAC の許諾関係で具体的に何が分からなくなったのですか? 次に、「以前使用していたサイト」はもう利用されていないのですか?MIDI ファイルは残したままですか?削除済みですか? 新しい「大手の」サイトは、どういう形式で MIDI ファイルを公開しているのですか?大手のサイトとは投稿サイトで、あなたのサイトでは無いのですね?JASRAC の使用許諾関係はどのようになさいましたか?また、大手のサイトの利用規約ではどのようになっているのですか? 最低でもこれくらいは、書き込んでください。
あのね。MIDI だけじゃ無くて、世の中全てのことについて言えるンだけどね。一つ一つを確実に処理していかないと、問題は膨れあがるばかりです。冷静になって判断し、適切な行動をとるようにしましょう。
それから、JASRAC は非常に丁寧に教えてくれるはずです。許諾関係が分からなくなったからと言って放置せずに、問い合わせてみてください。
-------------------------------------------------------------------------------- No.155 Re: 投稿サイトでの規約・・・・ 投稿者:Miaka 2004/06/17(Thu) 22:20:05
書きにくい話になってしまいますが、 全く別な人が開いているHPの個人投稿サイトです。 現在では利用はしておりません。 ファイルは未だに残っています。
元々、MIDIで個々に作成したものを、音源を持っていなくて も聴けるように個人でオーディオ形式(MP3)にしてメールにて 投稿サイトの管理人に送る方法を採っています。 その投稿サイトでは、曲にJasracのマークを貼っているのと 貼っていないものがあり、表のページにも出していないので どうなっているんだろうと言う事なのです。 これは、完全に彼の管理になっており、私の都合での削除 はご遠慮下さいという事は彼の投稿規約に書いてあります。 大手サイトとはプレイヤーズ王国・NiftyのFMIDIの事でして こちらの方は特別問題はありません。 (シスオペの方がきちんと処理をしてくれています) ちなみに、プレイヤーズは、MIDI・MP3好きな方を容量内ならば アップロード出来ます。FMIDIはMIDIのみです。 私のHPは持っていたものの、(まだ期間は9月迄あるが) 私の曲そのものにクレームが多い、どう対処すれば良いのか 適切に即メールにてフォローしてくれる方がいない等の理由 により、閉鎖。スクールに通ってはいるが今までネットが 媒体となっていた為、目的も判らなくなっている。 連絡がとりにくいので・・・私の方から撤退せざるえなくなって いる。
最後に、まだファイルが残っている関係上書きにくいのですが urlです。しかし私の所にこの件でのクレームのメールが来ても 困るのです。それだけはご了承下さい。お願い致します。 http://homepage2.nifty.com/momidi/index.htm 残っているファイルは古いままです。
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