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基本その10 法人著作と著作権登録 |
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| 権利は人格に帰属します。自然が作った人格(人間のこと)のことを自然人、法が作った人格を法人と呼ぶのは、人間以外の人格でも法によって保護され権利が帰属することを意味しています。 著作物は作者の思想感情が創作的に表現されたものですから、著作者になれるのは自然人である創作者自身であると考えるのが原則です。しかし企業活動が活発な現代社会では、著作物の最初の権利の帰属先が自然人でなければならないとすると、権利関係の処理などでいろいろ面倒なことが多くて困ります。そこで一定の状況においては、最初から法人などが著作者であったとみなすことにしました。 | ||
| ◆職務著作 ~ 法人が著作者になるとき 著作物を創作した人は、その創作のときに著作者としての権利(著作権と著作者人格権)を手に入れます。しかし、一定の要件を満たすとき、法人など(会社や国、学校等)が著作者になることがあります。(プログラムの著作物の場合の違いに注意) 職務著作とそうでない著作物とでは、著作権保護期間の点で大きな違いが生まれます。職務著作では著作物が公表されたときの翌年1月1日から保護期間を起算しますので、自然人が著作者である場合に比べて保護期間が短くなります。 |
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◆法人が著作者になる場合の4つの要件 1、法人の発意(企画・決定)により、その指揮のもとで著作物を制作すること
2、法人の従業員が職務上制作すること
3、法人の名前で公表されること (プログラムの著作物の場合はこの要件は不要) 4、従業員に制作を任せるときの契約や勤務規則などで、この規定と異なる定めがないこと
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映画はたくさんの著作者による創作活動を寄せ集めて作られます。ひとつの作品の中にたくさんの著作者、たくさんの著作物が存在します。映画という作品としての権利を一人に集中させないと、利用を許諾する際などに不便なことになりますので、映画の著作物の場合は特別な規定があります。
※ 頒布権について 映画の著作権には、映画の著作物に特有の権利である頒布権が含まれます。 |
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◆著作権登録制度 日本の著作権法では特段の手続をしないで著作権が成立することになっていますので、特許や商標などのように官庁で登録をしなくても権利を取得することができますが、第一発行年月日の登録や著作権の譲渡の登録など著作権制度を補完するためのいくつかの登録制度が存在しています。 登録は文化庁で行いますが、コンピュータープログラムの著作物は、(財)ソフトウェア情報センターで行います。 著作権法にもとづく登録手続は権利を得るためのものではありませんが、権利を守る上でいくつかの利点があります。 なお、ここで解説している登録手続は著作権法で定められた公的証明手続のことですので、民間の登録証明機関の登録と混同されないようご注意ください。 |
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| A04 著作権登録には何の意味があるのですか 著作権登録代理申請 全国で対応します |
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◆第一発行年月日等の登録 ~ 個人クリエイターの方にとっては有用な保護手段になりえます。 文化庁では著作物を最初に発行又は公表した日を登録することができます。登録されると、その発行または公表の事実が推定されます。 もしあなたが作ったキャラクターデザインが幅広く利用され、いつの間にか誰が著作者であるのかが世間から認識されなくなった場合に、あなたが第一発行年月日の登録をしておけば、少なくともその登録された公表日において、あなたの名義によって公表されていたことが推定されるので、その公表日より後に当該デザインを創作したと主張する者に対して、自分が著作者であることを主張しやすくなります。 さらには、法人が制作した著作物なのか、個人制作による著作物なのかが判然としないことがよくありますが、個人名義で第一発行年月日の登録をしておけば法人著作ではないことが明らかになり、保護期間計算が死後起算になります。もし公表時に法人名義でクレジット表記をしている場合は、その法人が著作者であると推定されてしまい、著作物保護期間が公表時から50年までとなり、個人著作の場合とは著作権保護期間が大きく異なります。 保護期間延長の是非が議論されているわりには、保護期間を長くする方法についてあまり知られていないのが現状です。 登録手数料は3000円です。 この登録を申請できるのは著作権者か、または無名若しくは変名で著作物を発行した発行者に限られますので、すでに著作権を譲渡してしまった著作者は第一発行年月日の登録申請ができない場合があります。 なお「推定される」ということは、それを覆す証明がなされない限りは事実として扱われるということです。
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◆創作年月日の登録 プログラムの著作物の場合は「公表させる」ということがなじまないのですが、創作年月日での登録が可能です。 ただし創作後6ヶ月以内で無ければ登録できません。 登録されるとその創作年月日が事実として推定されます。
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| ◆著作権の移転と質権に関する登録 ~ 不動産登記と同じ意味をもつ!? 著作権の譲渡を登録できます。これは不動産の権利移転の対抗要件に非常に似た効力をもちます。たとえば著作権が二重に譲渡された場合には、譲渡の登録をしていない譲受人は、既に譲渡の登録をした譲受人を信用した善意の第三者に対して、自身が譲受人であることを主張できません。重要な著作物の権利を移転する場合にはとても重要な意味のある登録です。 質権の設定や、質権の移転、変更、消滅、処分の制限の登録も同様です。
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◆出版権の設定 ①出版権の設定、移転、変更若しくは消滅又は処分の制限 ②出版権を目的とする質権の設定、移転、変更若しくは消滅又は処分の制限 出版権に関する上記①②の行為については、登録しなければ第三者に対抗できません。 |
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| 以下、関係法令抜粋 (出版権の設定) 第七十九条 第二十一条に規定する権利を有する者(以下この章において「複製権者」という。)は、その著作物を文書又は図画として出版することを引き受ける者に対し、出版権を設定することができる。 2 複製権者は、その複製権を目的とする質権が設定されているときは、当該質権を有する者の承諾を得た場合に限り、出版権を設定することができるものとする。 (出版権の内容) 第八十条 出版権者は、設定行為で定めるところにより、頒布の目的をもつて、その出版権の目的である著作物を原作のまま印刷その他の機械的又は化学的方法により文書又は図画として複製する権利を専有する。 2 出版権の存続期間中に当該著作物の著作者が死亡したとき、又は、設定行為に別段の定めがある場合を除き、出版権の設定後最初の出版があつた日から三年を経過したときは、複製権者は、前項の規定にかかわらず、当該著作物を全集その他の編集物(その著作者の著作物のみを編集したものに限る。)に収録して複製することができる。 3 出版権者は、他人に対し、その出版権の目的である著作物の複製を許諾することができない。 (出版の義務) 第八十一条 出版権者は、その出版権の目的である著作物につき次に掲げる義務を負う。ただし、設定行為に別段の定めがある場合は、この限りでない。 一 複製権者からその著作物を複製するために必要な原稿その他の原品又はこれに相当する物の引渡しを受けた日から六月以内に当該著作物を出版する義務 二 当該著作物を慣行に従い継続して出版する義務 (著作物の修正増減) 第八十二条 著作者は、その著作物を出版権者があらためて複製する場合には、正当な範囲内において、その著作物に修正又は増減を加えることができる。 2 出版権者は、その出版権の目的である著作物をあらためて複製しようとするときは、そのつど、あらかじめ著作者にその旨を通知しなければならない。 (出版権の存続期間) 第八十三条 出版権の存続期間は、設定行為で定めるところによる。 2 出版権は、その存続期間につき設定行為に定めがないときは、その設定後最初の出版があつた日から三年を経過した日において消滅する。 (出版権の消滅の請求) 第八十四条 出版権者が第八十一条第一号の義務に違反したときは、複製権者は、出版権者に通知してその出版権を消滅させることができる。 2 出版権者が第八十一条第二号の義務に違反した場合において、複製権者が三月以上の期間を定めてその履行を催告したにもかかわらず、その期間内にその履行がされないときは、複製権者は、出版権者に通知してその出版権を消滅させることができる。 3 複製権者である著作者は、その著作物の内容が自己の確信に適合しなくなつたときは、その著作物の出版を廃絶するために、出版権者に通知してその出版権を消滅させることができる。ただし、当該廃絶により出版権者に通常生ずべき損害をあらかじめ賠償しない場合は、この限りでない。 (出版権の制限) 第八十六条 第三十条第一項、第三十一条、第三十二条、第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第一項、第三十四条第一項、第三十五条第一項、第三十六条第一項、第三十七条第一項、第三十九条第一項、第四十条第一項及び第二項、第四十一条から第四十二条の二まで、第四十六条並びに第四十七条の規定は、出版権の目的となつている著作物の複製について準用する。この場合において、第三十五条第一項及び第四十二条第一項中「著作権者」とあるのは、「出版権者」と読み替えるものとする。 2 前項において準用する第三十条第一項、第三十一条第一号、第三十三条の二第一項、第三十五条第一項、第四十一条、第四十二条又は第四十二条の二に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された著作物の複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該著作物を公衆に提示した者は、第八十条第一項の複製を行つたものとみなす。 (出版権の譲渡等) 第八十七条 出版権は、複製権者の承諾を得た場合に限り、譲渡し、又は質権の目的とすることができる。 (出版権の登録) 第八十八条 次に掲げる事項は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。 一 出版権の設定、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。次号において同じ。)、変更若しくは消滅(混同又は複製権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限 二 出版権を目的とする質権の設定、移転、変更若しくは消滅(混同又は出版権若しくは担保する債権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限 2 第七十八条(第二項を除く。)の規定は、前項の登録について準用する。この場合において、同条第一項、第三項、第七項及び第八項中「著作権登録原簿」とあるのは、「出版権登録原簿」と読み替えるものとする。 |
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