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基本その6 利用制限の例外
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ここまでの部分は「著作権があるから勝手に利用しないように」という説明が多かったですが、ここでは利用制限の例外にあたる部分を見てみましょう。法律は「原則」と「例外」の二段構えで考えてゆくことをおすすめします。
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◆私的使用の場合(30条)
~家庭内など限られた範囲で自分が利用するために自分が複製する場合。
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著作物の無断複製であっても、著作権法30条に定める私的使用の範囲内での複製は違法ではありません。たとえば、音楽CDをテープに録音することは自分で聞く分には問題ないのです。しかし、会社の会議で新聞のコピーを資料として配布したり、カラオケ教室で練習用に音楽をダビングして生徒に渡すなどは私的使用の範囲を超えているとされます。 この規定が作られた理由には、著作権者の利益に大きな影響を与えないこと、複製の許諾や料金の徴収が煩雑であること、家庭内に法律を持ち込むことへの抵抗など、いろいろ考えられます。
デジタル時代が到来し、家庭用複製機器が登場したことにより著作権者の利害に大きく影響するようになったためことがこの規定が作られたきっかけのようです。
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E03 地図の著作権と私的使用
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◆図書館における複製(31条)
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◆正当な引用の場合 (32条)
~引用とは、一定の条件のもとに、他人の著作物を自分の著作物の一部に組み入れて利用することです。公正な慣行に合致し、一定の正当な範囲内で行うことができます。引用できる場合については、いろいろな解釈があってあいまいなために、トラブルに発展しやすいのでご注意ください。
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(引用) 第32条
①公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
②国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。
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C02 小説の文章の一部をブログにのせたいのですが
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◆教科書(33条)
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学校が授業で使う教科書に載せる写真や文章などは、著作権者の許諾を必要としません。塾や予備校で使うテキストや参考書はもちろん該当しません。但し許諾が要らないと言っても、それ相当の使用料を支払わなければなりません。
第33条 公表された著作物は、学校教育の目的上必要と認められる限度において、教科用図書(小学校、中学校、高等学校又は中等教育学校その他これらに準ずる学校における教育の用に供される児童用又は生徒用の図書であつて、文部科学大臣の検定を経たもの又は文部科学省が著作の名義を有するものをいう。)に掲載することができる。
2 前項の規定により著作物を教科用図書に掲載する者は、その旨を著作者に通知するとともに、同項の規定の趣旨、著作物の種類及び用途、通常の使用料の額その他の事情を考慮して文化庁長官が毎年定める額の補償金を著作権者に支払わなければならない。
3 文化庁長官は、前項の定めをしたときは、これを官報で告示する。
4 前三項の規定は、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の通信教育用学習図書及び第一項の教科用図書に係る教師用指導書(当該教科用図書を発行する者の発行に係るものに限る。)への著作物の掲載について準用する。
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◆学校教育番組の放送等(34条)
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教科書と同様、NHKの教育番組などで著作物を利用する場合、相当の使用料を払えは許諾がなくとも利用できます。
第34条 公表された著作物は、学校教育の目的上必要と認められる限度において、学校教育に関する法令の定める教育課程の基準に準拠した学校向けの放送番組又は有線放送番組において放送し、又は有線放送し、及び当該放送番組用又は有線放送番組用の教材に掲載することができる。
2 前項の規定により著作物を利用する者は、その旨を著作者に通知するとともに、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。
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◆教育機関における複製(35条)
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学校などで授業に使う資料などは、必要な範囲内で無許諾でコピーや公衆送信ができます。ただし、使用料を払わないのですから、著作権者に余りに不利益になるような(例えば余りに大量の複製など)使用はできません。
第35条
1 学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
2 公表された著作物については、前項の教育機関における授業の過程において、当該授業を直接受ける者に対して当該著作物をその原作品若しくは複製物を提供し、若しくは提示して利用する場合又は当該著作物を第三十八条第一項の規定により上演し、演奏し、上映し、若しくは口述して利用する場合には、当該授業が行われる場所以外の場所において当該授業を同時に受ける者に対して公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行うことができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該公衆送信の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
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◆試験問題としての複製(36条)
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入学試験、資格試験、入社試験など、学識技能に関する試験において著作物(主に論説や文章)を利用できます。ただし、営利目的の場合(入社試験や塾のテストなど)は相当の金額を支払わなければなりません。社団法人日本文芸家協会からは、作品の不改変、出店の記載、著作権者への試験問題の提示などが要求されています。
第36条
1 公表された著作物は、入学試験その他人の学識技能に関する試験又は検定の目的上必要と認められる限度において、当該試験又は検定の問題として複製することができる。
2 営利を目的として前項の複製を行なう者は、通常の使用料の額に相当する額の補償金を著作権者に支払わなければならない。
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E02 塾のテキストでの試験問題の利用
A03 著作権を侵害することは犯罪なのですか
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◆点字による複製等(37条)
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目が不自由な人たちに対する福祉のため、著作物を点字にして複製することができます。ただし、点字図書館など福祉施設において許されますので、一般の図書館では許諾を要します。
第37条
1 公表された著作物は、点字により複製することができる。
2 公表された著作物については、電子計算機を用いて点字を処理する方式により、記録媒体に記録し、又は公衆送信(放送又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合にあつては送信可能化を含む。)を行うことができる。
3 点字図書館その他の視覚障害者の福祉の増進を目的とする施設で政令で定めるものにおいては、専ら視覚障害者向けの貸出しの用に供するために、公表された著作物を録音することができる。
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◆聴覚障害者のための自動公衆送信(第37条)
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◆非営利目的の上演・演奏(38条)
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◆時事問題の論説の転載等(39条)
◆政治上の演説等の利用(40条)
◆時事報道目的の利用(41条)
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新聞や雑誌、ニュース等で報道の目的上正当な範囲内であれば、文章として転載したり、映像として放送したりすることができます。著作者、著作権者からこのような利用を特に禁止されたときは利用できません。ただし引用として適法であれば別の根拠で利用可能ともいえます。
第39条 新聞紙又は雑誌に掲載して発行された政治上、経済上又は社会上の時事問題に関する論説(学術的な性質を有するものを除く。)は、他の新聞紙若しくは雑誌に転載し、又は放送し、若しくは有線放送することができる。ただし、これらの利用を禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。
2 前項の規定により放送され、又は有線放送される論説は、受信装置を用いて公に伝達することができる。
第40条 公開して行なわれた政治上の演説又は陳述及び裁判手続(行政庁の行なう審判その他裁判に準ずる手続を含む。第四十二条において同じ。)における公開の陳述は、同一の著作者のものを編集して利用する場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。
2 国若しくは地方公共団体の機関又は独立行政法人において行われた公開の演説又は陳述は、前項の規定によるものを除き、報道の目的上正当と認められる場合には、新聞紙若しくは雑誌に掲載し、又は放送し、若しくは有線放送することができる。
3 前項の規定により放送され、又は有線放送される演説又は陳述は、受信装置を用いて公に伝達することができる。
第41条 写真、映画、放送その他の方法によつて時事の事件を報道する場合には、当該事件を構成し、又は当該事件の過程において見られ、若しくは聞かれる著作物は、報道の目的上正当な範囲内において、複製し、及び当該事件の報道に伴つて利用することができる。
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◆裁判手続きにおける複製(42条)
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◆放送のための一時的固定(44条)
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テレビ局などが権利者の許諾を得て撮影した映像を放送する場合、編集のために録音や録画をしますが、そのたびにいちいち許諾を撮っていたのでは仕事になりません。そこで、放送のため一時的に録音録画をする場合には許諾を要しないことになっています。しかし、録音録画したものは6ヶ月以上保存してはなりません。これをチェックする手立てがあるのか疑問ではありますが。
第44条 放送事業者は、第二十三条第一項に規定する権利を害することなく放送することができる著作物を、自己の放送のために、自己の手段又は当該著作物を同じく放送することができる他の放送事業者の手段により、一時的に録音し、又は録画することができる。
2 有線放送事業者は、第二十三条第一項に規定する権利を害することなく有線放送することができる著作物を、自己の有線放送(放送を受信して行うものを除く。)のために、自己の手段により、一時的に録音し、又は録画することができる。
3 前二項の規定により作成された録音物又は録画物は、録音又は録画の後六月(その期間内に当該録音物又は録画物を用いてする放送又は有線放送があつたときは、その放送又は有線放送の後六月)を超えて保存することができない。ただし、政令で定めるところにより公的な記録保存所において保存する場合は、この限りでない。
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◆美術著作物の所有者による展示(45条)
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美術の著作物と写真の著作物の原作品の所有者や、その所有者から同意を得た人は、著作権者の許諾がなくともその原作品を公に展示することができます。しかし、美術の著作物については、街路や公園など一般公衆に見える場所に設置することはできません。ホームページ掲載など複製を伴う利用もできないと考えられます。
第45条 美術の著作物若しくは写真の著作物の原作品の所有者又はその同意を得た者は、これらの著作物をその原作品により公に展示することができる。
2 前項の規定は、美術の著作物の原作品を街路、公園その他一般公衆に開放されている屋外の場所又は建造物の外壁その他一般公衆の見やすい屋外の場所に恒常的に設置する場合には、適用しない。
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◆公開の美術の著作物等の利用(46条)
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美術の著作物で公園などの屋外の場所に設置されているもの(銅像や看板など)や、建築の著作物は、彫刻・建築物の複製、屋外設置の目的での複製、販売目的での複製、の場合を除き、複製をすることができます。街の銅像や看板を写真に撮ってホームページで掲載することは無許諾でできます。 営利目的の場合は許諾が必要ですが、景色の一部分として見える場合などは無許諾で利用できると考えられます(例えば風景写真に写った看板などは無許諾でも営利利用できる)。
第46条 美術の著作物でその原作品が前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置されているもの又は建築の著作物は、次に掲げる場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。
一 彫刻を増製し、又はその増製物の譲渡により公衆に提供する場合
二 建築の著作物を建築により複製し、又はその複製物の譲渡により公衆に提供する場合
三 前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置するために複製する場合
四 専ら美術の著作物の複製物の販売を目的として複製し、又はその複製物を販売する場合
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G02 看板の写真をホームページに
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◆展覧会のカタログ等への掲載 (47条)
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展覧会で展示出品物をパンフレットなどに掲載することは無許諾でできます。余りに立派なパンフレットを作ってしまうと、それだけで画集と同じような価値をもつことになるので適用外となります。
第47条 美術の著作物又は写真の著作物の原作品により、第二十五条に規定する権利を害することなく、これらの著作物を公に展示する者は、観覧者のためにこれらの著作物の解説又は紹介をすることを目的とする小冊子にこれらの著作物を掲載することができる。
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◆プログラム著作物の複製物の所有者による複製(47条の2)
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適法に手に入れたプログラムの複製物を所有する人は、自分が使用するために必要な範囲内で複製したり翻案したりできます。例えば、データの破損に備えたバックアップ(複製)や、バージョンアップ(翻案)などです。あくまでも適法に入手されたものに限るので、違法な複製された複製物は適用外です。また、他人から借りたプログラムの適用外です。 このプログラムの所有権を滅失以外の何らかの理由で失った場合には、改めて著作権者からの許諾を得ない限り、複製・翻案したものの全てを廃棄しなければなりません。
第47条の2 プログラムの著作物の複製物の所有者は、自ら当該著作物を電子計算機において利用するために必要と認められる限度において、当該著作物の複製又は翻案(これにより創作した二次的著作物の複製を含む。)をすることができる。ただし、当該利用に係る複製物の使用につき、第百十三条第二項の規定が適用される場合は、この限りでない。
2 前項の複製物の所有者が当該複製物(同項の規定により作成された複製物を含む。)のいずれかについて滅失以外の事由により所有権を有しなくなつた後には、その者は、当該著作権者の別段の意思表示がない限り、その他の複製物を保存してはならない。
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