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基本その3 著作物について |
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◆著作物とはなんだろう? 著作権法第10条抜粋
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◆レシピは著作物? 次のレシピは著作物でしょうか? 例その1 「かにサラダ」 カニ(殻つき) 640g ゆで卵 2コ レタス 4枚 ブロッコリー 200g レモン 適量 ドレッシング 適量 著作物は「思想又は感情を創作的に表現したもの」ですが、このレシピでは材料の種類と分量がありふれた方法で表現されているだけです。思想と感情が見当たりませんし創作的(個性的)な表現もなさそうです。このようなレシピは著作物とは言いがたいところです。では次のレシピを見てみましょう。 例その2 ☆かにサラダCOZYオリジナル カニ(殻つき) 640g タラバが欲しいけど、なければ缶詰でガマン。 ゆで卵 2コ 黄身が少しくずれるくらいのやわらか加減が大事。 レタス数枚 切るよりちぎっちゃいましょう。横長が食べやすい。 ブロッコリー 200g ビタミンCがもったいないからレンジでチンがよし。 レモン 適量 風味がいいユズなどもオススメ。 ドレッシング 適量 ゴマ風味よりもシソかノンオイルがよろし。 夏は冷やしそーめんと一緒にどうぞ。たったこれだけ。 このレシピを全体としてみると、「思想・感情」が含まれていますし、表現の仕方にも少し個性が感じられます。断定はできませんが著作物であると認めてあげたいところです。しかし、人によって意見は異なるでしょう。このように著作物かどうかの判断は、その表現を見た人の感じ方で意見が分かれてしまうことがあり、とても微妙な問題になることがあります。このようなときには、「文化の発展のために保護されるべき表現かどうか」という点で考えてみてはどうでしょう。 |
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◆著作物は表現なのです 著作権トラブルの多くは、ある表現が著作物かどうかという点にかかってきます。 たとえば、次のような表現は著作物でしょうか?
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◆創作的である とは? @月曜日、きょうも一日がんばろう A若いときの苦労は買ってでもしろ B五月雨やあつめてはやし最上川 これらは五七五の句で表現されていますが著作物だと言えるでしょうか。 「思想感情を創作的に表現したもの」が著作物です。 @ABいずれも思想感情を表現したものではありますが、@とAについては「創作的」であるとは思えません。 創作的であるということは、その作者の個性がうかがえるということです。Bは松尾芭蕉の俳句ですがいかがでしょう。さすがに芭蕉ですから、芭蕉らしさというものが短い語句の中で表現されていると考えれば著作物であるし、芭蕉らしさが感じられないなら著作物ではないというふうに考えられますが、私としては著作物として認めたいと思っています。 かといって俳句はみな著作物であるということではありません。同じ五七五の表現をとっていても、創作性のあるものと無いものとに分かれます。創作性の有無も非常に難しい判断になることがありますが、ひとつご注意いただきたいことがあります。 というのは、著作権法として著作物にあたらないなら無断で利用しても問題にならないと考えることがありますが、法律的に問題がないとしても、それで世間から非難を受けたりトラブルに発展しないとは限りません。 有名なタレントさんが川柳を芸のネタとして使った際に、著作権侵害ではなく「パクリ」という名目でマスコミからたたかれたことがありました。 著作権法の基準がすべてにおいてあてはまるとは限りませんし、世間はとかく誤解しやすいものです。 法律だけでなく、「人としてどうか」、「世間はどうみるか」という視点も含めて考えていただきたいと思います。 |
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| 著作権Q&Aコーナー 著作物かどうか |
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◆情報と表現の違い アイデアや理論、方法などは、それが文章などとして表現されると、その表現である文章が著作物として保護されますが、アイデアや理論自体は著作物ではないので保護されません。著作権法は常に表現を保護しているのです。 アイデアを保護するなら特許法等での保護を考えてみてはどうでしょう。 単なる事実は思想感情が含まれていない限りは著作物とはいえません。(死亡記事、試合結果、料理の方法、など) ただし、データベースの場合は、情報の選択や体系的な構成に創作性があるものについては著作物として扱われます(著12条の2)し、素材の選択や配列に創作性がある編集物についても、著作物として保護されます。(著12条) ※ 第10条2項 (事実にすぎないモノ) 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第一号(10条1項)に掲げる著作物に該当しない。 ※ 第12条(編集著作物)
※ 第12条の2(データベースの著作物)
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| ◆権利として保護されない著作物 憲法、法令、告示、通達、判決、決定、命令、これらの翻訳物及び編集物(政府機関による)などは、たとえ著作物であったとしても原則として著作権法による保護を受けません。 もともと公益のためにつくられたされた著作物だからです。 ただし公的機関の刊行物なら自由に使ってよいという意味ではありません。 ※ 第13条
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◆コンピュータプログラム 著作物を見た人はなんらかの感動を得るでしょう。小説、映画、写真、絵画など、人を感動させるものだからこそ文化の発展に影響するはずです。著作権法第10条には著作物の例示が書かれていますが、その最後に「コンピュータープログラム」があります。 コンピュータープログラムを見て感動するということは通常ありえないと思いますが、昭和60年の法改正により著作物に追加されました。これにはさまざまの事情があったでしょうがここでは触れません。プログラム言語、規約及び解法は著作物ではない、とされます。この場合において、これらの用語の意義は、次のとおりです。
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◆美術の著作物と応用美術 応用美術とは、実用品として利用されている美的創作物のことをいいます。日用雑貨や電気製品、家具調度、自動車などもそうです。こうしたもののデザインを著作物として保護するべきかどうかという問題があります。 「この法律にいう「美術の著作物」には、美術工芸品を含むものとする。」(2条2項) 一品製作品は著作物で、大量生産品は著作物ではない、という線引きをする考えもありますが、もっと柔軟な解釈が必要かもしれません。応用美術の対義語として純粋美術という語があります。 |
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◆映画の著作物 映画の著作物とは、「映画の効果に類似する視覚的又は視聴覚的効果を生じさせる方法で表現された映像物」です。生放送を除きます。カメラワークの工夫、モンタージュやカット、フィルム編集などをとおして思想感情の創作的表現が創作されるものですから、自動的機械的に撮影した録画物(お天気カメラなど)は映画の著作物にはなりません。映画の著作物は著作権法では特別に扱われることがよくあります。 2003年の著作権法改正によって保護期間が50年から70年に延長されています。 |
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| ◆共同著作物 〜 二人以上の者が共同して創作した著作物であつて、その各人の寄与を分離して個別的に利用することができないものをいう。(法2条1項13号) ◎二人以上でひとつの著作物を制作した場合の権利行使 持分を譲渡するとき、担保をつけるとき、権利を行使するときには、共有者全員の合意が必要です。但し、正当な理由が無いのに合意を拒否することはできません。
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◆肖像権 著作物と勘違いされやすいものとして肖像権という権利があります。 人が自分の肖像を他人に利用させない権利であり、プライバシーを保護する意味での肖像権と、財産的に保護する意味での肖像権(パブリシティー権)があります。 インターネットで他人の写真を使用する場合に、まず写真の著作権の問題になりえますが、写真の中で被写体になっている人がいる場合には、その人の肖像権についても考える必要があります。 |
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| 著作権Q&Aコーナー 肖像権等 |
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